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話題
高齢になった際の賃貸住宅はどうしますか? |
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普通に貸し出してる。
大昔の人?
no.355 ( 記入なし23/10/06 21:02 )
今回は賃貸の更新OKとなった。
no.356 ( 記入なし23/10/07 14:02 )
光熱費無料の賃貸物件見た事ある
でもそうしなければ誰も借りてくれない悪い物件だからじゃないかと思ってしまう
no.357 ( 記入なし23/10/11 00:17 )
心理的瑕疵物件もそうだけど、駅から遠い上に古くて汚すぎる物件も同じように思える。今どきでも○○荘なんてとんでもなく汚いアパートでも人住んでる。きっと安いんだろうと思う。
no.358 ( 記入なし23/10/11 00:35 )
首都圏だと、孤独死どころか殺人があった部屋でも大島てるで照会しない限り、不動産屋のHPからは全くわからない。
no.359 ( 記入なし23/10/11 00:37 )
国土交通省は、2021年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表しました。
このガイドラインが策定された背景には、不動産取引の現場で、事故物件にまつわるさまざまなトラブルが発生していたことがあげられます。
過去に自殺などで人が亡くなった、あるいは事故があった物件において、宅地建物取引業者が調査や告知する際の一律の基準がなかったことが、トラブルの原因となっていました。
たとえば、ガイドラインが策定されるまでは、人の死があった不動産において、宅地建物取引業者による買主、借主への告知をすべきかどうか、またはいつまで告知するべきなのか、などは業者によって対応が分かれていました。
そのため、後になって事実を知った買主が損害賠償を請求したり、賃貸物件においては貸主が孤独死を恐れて高齢者の入居を拒む事案が発生したりするなど、不動産のスムーズな取引や流通の妨げとなっていた部分があります。
そこで、ガイドラインには、死にまつわる事故や事件があったとされる居住用不動産物件の取引において、その事実を宅地建物取引業者が買主、もしくは借主に伝えるべきかどうかの判断基準が示されるようになったのです。
no.360 ( 記入なし23/10/11 00:45 )
普通に貸し出してるなんていい加減なこと言うなよ
no.361 ( 記入なし23/10/11 00:46 )
オーナーが故意に事実を隠ぺいすれば、損害賠償を求められる可能性もあるため、告知書には適切な記載が必要です。
宅建業者は貸主・売主へ告知内容の有無を確認し、入居者・買主へ告知
no.362 ( 記入なし23/10/11 01:04 )
>普通に貸し出してるなんていい加減なこと言うなよ
いい加減でしょうか?
no.363 ( 記入なし23/10/11 02:05 )
地方は知らんが、東京で賃貸マンション、ネットで探すと、たまに告知事項ありって書いてある物件あるね。相場より1割ぐらい家賃は安い。前に一度電話で、どんな内容か聞いたら、直接会ってからじゃないと話せないと言われた。
no.364 ( 記入なし23/10/11 18:05 )
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