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話題

兄弟の残した借金についてご相談します

カテゴリ:議論
先日、兄が不慮の事故で亡くなりました。
部屋の整理をしていると、通帳や利用明細などから相当額の借金をしていることが発覚しました。多少のローンなどはあっても、まさかここまで複数から多額の借金をしているとは、私をはじめ他の兄弟も両親も知りませんでした。
現状では、銀行系の借金が訳50万、大手消費者金融の残債が2社ぐらいあり、合計で600万ぐらいありそうです。

兄は生命保険に入っており、おそらく2000万ぐらい入るのではないかと言われていますが、これからも新たな借金が発覚するのではないかと思うと不安です。

その金で総ての借金を清算できればいいのですが、できれば苦労してきた父母にその金を丸々あげられればとも思います。

そこで質問なのですが、保険金などの収入が見込まれれる場合でも、兄の借金を父母、および兄弟が返済しなくても良い方法はありますでしょうか?
両親も私も兄弟も、消費者金融などからの借金は今回初めて知ったぐらいですので、保証人などにはなっていないと思うのですが・・・。


投稿者 : 匿名希望中年 日時 : 08/08/08 14:56
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そんな都合のいい話はないでしょう。
金融関係は生命保険を確認して貸出します。
借金を含めて、財産を引き継ぐか放棄するかです。
それも期限があるので弁護士に相談すべきでしょう。

no.2 ( 記入なし08/08/08 19:57 )


お兄さんが勝手にご両親や兄弟を保証人にしている可能性もありますので、よく調べましょう。

市の法律相談も有効です。

no.3 ( 記入なし08/08/08 19:59 )


金融業者は保険金より貸付金が多い場合は黙っています。
そして、機会があれば「借金を含めた財産を相続した方が得」と思わせ、
遺産放棄の期限が過ぎて借金を相続した後、請求します。

借金を放棄されるととりたてることができないからです。

no.4 ( 08/08/08 20:02 )


>4さん

放棄するときは、全て放棄するしかないのですか?

no.5 ( 記入なし08/08/08 20:06 )


基本的には 正の財産 と 負の財産 全て放棄となります。
正 だけもらって 負 はカンベンとはいきません。

正 も 負 も全て洗いざらい調べ上げるしかありません。
財産放棄の期限がくる前に。市区町村の法律相談などあまりお金の掛からない方法をお勧めします。
期限が近い場合は仕方が無いので専門の弁護士に相談する方法もあります。
基本30分5千円くらい掛かります。

no.6 ( うつから復活08/08/08 20:24 )


私は弁護士ではないので、詳しい事はわかりません。
しかし、借金取りの立場で見れば、貸した本人が亡くなったのですから、
国とかに請求するわけにはいかないでしょう。

あなたは人に数千万円貸して、本人が亡くなったので、お金はとれず
保険金だけを遺族が分配してがまんできますか?

まず、現金で請求します。
他に品物で価値のあるものが有れば、それを売却か現物で
不動産があれば、それもやはり、現物か売却です。

金融業者は保険金があれば、それの差し押さえを裁判所にするでしょう。
財産の放棄とは、自分の有利な条件を放棄するものです。

例えば、親が無くなり田畑が残った。
残った田を均等に分配しては誰も生計が立てられない
(これを「バカ者」といういみで「田分」(たわけ者)といいます。)
このような場合の放棄です。

そば屋の場合もそうです。
小さいそば屋は分けることができない。
長男一人で相続すると莫大な相続税がかかる、
4人で分配すれば相続税の比率が小さくなる。
一度4人で相続し、後で残り3人が放棄した場合、最初から一人で
相続した場合に比べ相続税は小さくなります。

no.7 ( no.408/08/08 20:32 )


基本から外れる例外は 生命保険 などです
財産分与権が無く 受取人 だけがもらうことになります

no.8 ( うつから復活08/08/08 20:34 )


5はスレ主ではないです。ちょっと聞いてみただけで。
スレ主はまだ出てきていません。

no.9 ( 08/08/08 20:40 )


スレ主さん。限定相続っていう制度をきいたことありませんか。
借金金額が財産を(保険金など)超える場合は放棄すれば返済義務はなくなり、
あまった場合は頂けるという制度。今現在借金の金額が分からなくてもいいみたい。

no.10 ( 記入なし08/08/08 21:04 )


とにかく専門家に聞いたほうがいいよ。素人はあいまいだから。

no.11 ( 記入なし08/08/08 21:07 )


相続放棄すれば良いだけ。
生命保険は遺産じゃないから、
相続放棄しても受け取れるよ。
     

no.12 ( 下っ端公務員08/08/08 21:13 )


>下っ端公務員

それが正しいのかもしれないが、消費者金融は確実のそこを狙ってくる。
スレ主すっからかん、場合によってはそれだけでは足りなくなるかも。

no.13 ( 記入なし08/08/08 21:36 )


狙ってきても返済義務が無いのだから、問題ないでしょ。
        

no.14 ( 下っ端公務員08/08/08 21:36 )


>下っ端公務員

本当にそうなのか? ならば、2=4の言うことは間違ってることになるが。

こういう問題は他人事ではないので、是非、本当のことを知りたいが。

no.15 ( 記入なし08/08/08 21:45 )


スレ主です。皆さん色々な意見ありがとうございます。
私も、少しですが調べるうち、「相続放棄」という言葉を何回も目にしました。
色々と制度があるようなので、私も引き続き探してみます。
皆さんも、引き続き色々なアドバイスをいただければ幸いです。

no.16 ( 匿名希望中年08/08/09 00:02 )


頑張れよ

no.17 ( 記入なし08/08/09 00:07 )


・・・何故、弁護士の所に行かないのか? 

no.18 ( 7777708/08/09 00:08 )


弁護士の所へ行った方がいいです。
金融屋は簡単にあきらめません。
もし、両親に保険が下りれば、必ずせびりに行きます。
その時の窓口を弁護士に依頼するのです。

市役所では窓口の代行(代理人)はやってくれません。
(やってくれるのであれば下っ端公務員さんにお願いしよう)

no.19 ( 記入なし08/08/09 00:20 )


ふと思ったんだけど、相続って何となく親の遺産を子が受けるもの・・・って感じが強いけど、子の遺産を親が受ける場合も、やっぱり相続なのかな・・・?
そもそも、生命保険って、遺産の部類に入るのかな?

no.20 ( 記入なし08/08/09 00:27 )


生命保険も遺産として計算するよ

ってか、弁護士の所に何故に行かないのだ????

no.21 ( 7777708/08/09 01:20 )


事実をはっきりさせていろんな専門家に相談してベストな対応されることです。

借金、闇金 http://musyoku.com/bbs/view.php/1123657015/ 

法テラス http://www.houterasu.or.jp/

no.22 ( 記入なし08/08/09 08:54 )


借金は信用情報機関 http://www.cic.co.jp/ に問い合わせればはっきりわかります。 

no.23 ( 記入なし08/08/09 08:58 )


「相続 無料相談」で検索するのもいいです。

no.24 ( 記入なし08/08/09 08:58 )


生命保険は遺産とは別物です。
それを押さえないと、議論がかみ合いません。

no.25 ( 記入なし08/08/09 09:37 )


問題は生命保険の受取人だね。
両親になっていればいいけど
金融業者だったりして・・・

no.26 ( 茶菓08/08/09 09:44 )


スレ主様のお兄様が亡くなられたとのこと、心より お悔やみ申し上げます。
僕は前職が大手消費者金融会社でした。お客様に融資する際に必ず「消費者信用団体生命保険」に加入して頂きます。消費者信用団体生命保険とは、本契約者である利用者が、死亡・重度障害で返済不能になった場合、消費者金融に保険金が下り、本契約者の残債務に充てられるしくみになっているものです。

お兄様が利用されていた消費者金融会社に連絡をとり、お亡くなりになられた旨を伝えて下さい。消費者金融会社より「死亡証明書を郵送して下さい」と言われると思いますので郵送して下さい。それで借金は消滅します。

no.27 ( 08/08/09 10:05 )


それみたことか。やっぱり蛇の道は蛇だな。
専門の人間が一番よく知ってる。↑

no.28 ( 記入なし08/08/09 19:00 )


大手じゃない消費者金融も利用している可能性もから、
万全を期すなら、相続放棄したほうがいいね。
       

no.29 ( 下っ端公務員08/08/09 19:24 )


>1
それ、先に「銀行」に言いなさいよ...

現に「消費者金融 は 開業資金を 銀行から融資されている場合」あり...

さらに、今では「銀行&サラ金=新しい銀行設立」も ある に...

no.30 ( 記入なし08/08/09 19:59 )


もし、「相続放棄する」or「限定承認する」なら、
「亡くなった時から3ヶ月以内」に「自分自身 で、役所に書類で手続きし、受理」が必要。

此れ(=「上の2つ」)、
もし「何もせずに3ヶ月 が経ってしまう」と、「相続」になり、「自分」にも来る事に。

>1さま

「自分で動けるところ」は、計画性を持ち、自分で動きましょう!
               →但し「関係ない場面 で、足を引っ張られない」よう..

no.31 ( 記入なし08/08/09 20:07 )


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