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話題

個別労働紛争や労働審判のやり方を教えてください。

カテゴリ:相談
不当解雇にあってまいってます。

投稿者 : 記入なし 日時 : 11/03/07 20:47
Infomation 189 件中 1 から 99 件まで表示しています。
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誰もやったことないのかな?

no.2 ( 記入なし11/03/07 22:32 )


弁護士に相談しなさい。

no.3 ( 記入なし11/03/07 23:42 )


一人でやっても勝てませんよ。

no.4 ( 記入なし11/03/08 00:40 )


労働審判で破格の慰謝料を請求してブラック企業に復讐しましょう。

no.5 ( 記入なし11/03/08 08:38 )


状況がわかりませんので何とも言えませんが
裁判以外は法的拘束力がありません
監督署へ申告はしたのでしょうか?

no.6 ( 38才社労士11/03/08 14:22 )


>監督署へ申告はしたのでしょうか?
労働基準監督署に行くと
「労働基準監督署はあなたの代理人ではありません。弁護士に相談して下さい。」と
言われるのです。

no.7 ( 記入なし11/03/08 14:51 )


雇用契約締結時に労働条件を書面で明示していない
解雇通知時に就業規則を明示していない(普段から就業規則をみせる習慣がない)
上記理由で解雇撤回を要求すると労働局の斡旋を申請しております。これで解決できなければ労働審判に行かざるをえないという流れですね。
                             by  スレ主

no.8 ( 記入なし11/03/08 15:17 )


>雇用契約締結時に労働条件を書面で明示していない

なぜ、雇用契約締結時に労働条件を書面で要求しなかったのかね?

no.9 ( 記入なし11/03/08 17:25 )


求人票と別に労働条件の明示をさせるというのを忘れてしまったこちらのミスでもありますな(^^)

no.10 ( 記入なし11/03/08 18:40 )


ちなみに労働基準監督署にも「労働基準法及び労働安全衛生法違反申告書」は作成して会社への立ち入り検査も申請しております。

no.11 ( 記入なし11/03/08 20:04 )


 不当解雇は労働基準法の問題ではないので労働基準監督署の権限ではどうにもならないのです。
 でも、監督署の上部機関である都道府県労働局では、個別労働紛争を解決するための和解あっせん手続きを無料で行っています。勿論、和解が成立しないこともありますが、裁判と違って手続きが簡便で非公開ですから、先ずはその手続きをとってみることをお勧めします。

no.12 ( Mr.Dandy11/03/08 20:40 )


そしてそれが不成立になってしまったら、労働審判を申し立てるしかないんだよね。そうなったらややこしい。

no.13 ( 記入なし11/03/09 08:16 )


スレ主さんは
明日からこなくて良いと言われたのですか?
解雇撤回が望みですか?
解雇予告手当てなどのお金が目的ですか?
勤続期間は?

no.14 ( 38才社労士11/03/09 10:03 )


基本的には解雇無効で個別労働紛争を申し立てています。「法なきところに犯罪はなく、法なきところに刑罰なし」が「近代法治国家の原則」なのですから、就業規則明示なし、雇い入れ通知書兼労働条件通知書なしで解雇は許されません。

no.15 ( 記入なし11/03/09 13:46 )


>ちなみに労働基準監督署にも「労働基準法及び労働安全衛生法違反申告書」は作成して会社への立ち入り検査も申請しております。

立ち入り検査後、「後は当事者間でやってください」と労働基準監督署から言われました。

no.16 ( 記入なし11/03/10 10:06 )


公法と私法の混合領域といわれてるからな〜

no.17 ( 記入なし11/03/10 11:19 )


当事者ではありませんので
あくまで一般的な考えに基づくとまず監督署は脅しと、会社にとっては面倒になる
(申告が解決しない限り報告書の提出となる)にしか使えないのがほとんどです
他の機関(裁判所以外)は法的強制力はありません
ただし、会社側が弁護士などに相談していなければ脅し続ける事が重要です
公的機関があなたの言動をあなたの許可なしに会社側に伝える事はありません

解雇撤回になる例は稀というか、ほぼ無いです
なるべくお金の額を引き上げて妥協しない毅然とした姿勢を示す事が重要です

法律上
労基法は、はっきり言えばザル法で会社側の故意が証明できなければあなたの主張が
通る事はありません
あなたの言葉から推察すると会社規模が小さい会社だと思うので、毅然と引かない態度を示しつつお金で妥協点を探るやり方が一番いいかもしれません。

no.18 ( 38才社労士11/03/10 12:25 )


>>no.38さん
俗に言うブラック企業なんですよ。ですから正攻法は通用をしません。
ましてや解決をする方法を相談をする会社内の労働組合とかは有る筈も無く困り果てるのがスレ主さんです。
私も同じく就業規則や雇用契約を確認をせずに非正規の社員として働く従業員です。
一昨年職場で働く方が倒れて入院をして一週間後に退院をして3日後に解雇された人がいました。原因が「無断欠勤」・・・怪しい。
本当は会社に金を借りに頼み込んだら断られてた事だったらしい。
幹部はこんな一言を
「お前はいらない。生活保護でも受けろ。」ひでえ。
フルタイムのパートでも週1日で有給休暇無し雇用保険無し労災しかない。最悪。
社員と呼ばれる私でさえ雇用保険と労災しかない。
ひでえ 経営側がマンションの部屋の家賃や車の維持費とかを経費で落とすのに。

no.19 ( 病気気味11/03/10 15:27 )


労働局の個別労働紛争で結局解決金140万円で会社と渋々和解しました。
by スレ主

no.20 ( 記入なし11/03/10 18:46 )


一件落着。
これにて終了とす。

no.21 ( 記入なし11/03/10 20:48 )


あとは別の人の書き込みに使ってください。
by スレ主

no.22 ( 記入なし11/03/10 23:36 )


140万円なら、
わりと上出来ですよね〜
社労士さん(^^;

no.23 ( 記入なし11/03/10 23:48 )


就業規則明示義務違反と労働条件明示義務違反の罰金が大半だけどね(^^)
by スレ主

no.24 ( 記入なし11/03/11 11:40 )


従業員が10名以下の会社であれば、届け出の義務はないけどね。

no.25 ( 記入なし11/03/11 11:58 )


スレ主さんはよくやったと思います
またお互いがんばりましょう!

no.26 ( 38才社労士11/03/11 12:25 )


URLに専門機関いくつもありますから相談したらいいし「個別労働紛争 無料相談」や「労働審判 無料相談」で検索したらいいです。

労働トラブルは労働相談センターへ(2) http://musyoku.com/bbs/view.php/1174111527/ 

苦難を乗り越えよう。 http://musyoku.com/bbs/view/1173744829/1836-1837

no.27 ( 記入なし11/03/11 13:53 )


>25
但し、個別労働紛争や労働審判になると、企業がきちんと就業規則を作成し、労働者に対する明示義務を果たしていないと、企業側に労働者に対する解決金が生じてしまうのは間違いないみたいですよ。

no.28 ( 記入なし11/03/11 16:41 )


ちなみに労働基準法や労働安全衛生法違反でも労働基準監督署は企業に業務改善命令は出すけど、それによって生じた被害についてはやはり民事の問題になってしまうそうです。

no.29 ( 記入なし11/03/11 16:43 )


いいんだよ。うちの会社みたいに
「不服のある者は裁判所に訴えなさい。会社は裁判所の判断に従います。」と
社長の元○○大臣が毅然としていれば。

no.30 ( no.2511/03/11 16:57 )


労働基準法違反や労働安全衛生法違反に対する精神的慰謝料などの請求は労働局での個別労働紛争や裁判所での労働審判などで解決するしかないようです。

no.31 ( 記入なし11/03/11 20:46 )


労働基準監督署からは「低額訴訟」することを勧められました。

no.32 ( 記入なし11/03/11 20:49 )


少額訴訟の間違いじゃないですか?ひとつ断っておきますけど、少額訴訟は金額が60万以下の訴訟ですから、まず弁護士がつくことはありえません。また相手方に反訴されたら、訴訟になってしまいますから、本人申し立てによる労働審判の方がいいんじゃないですか?

no.33 ( 記入なし11/03/11 21:49 )


>少額訴訟の間違いじゃないですか?
まちがいでした。

いずれにせよ。「労働基準監督署はあなたの代理人ではありません」でした。

no.34 ( 記入なし11/03/12 11:05 )


どういった件で労働基準監督署に訴えたのかな?

no.35 ( 記入なし11/03/12 12:53 )


労働条件を書面とか言おうものなら、5分後に「君、能力不足だから明日から来なくてもいい」だぞ
言い出せるような状態じゃない事くらい察してやれよ
なにもかもマニュアル通りいかないんだぜ

no.36 ( 記入なし11/03/12 12:57 )


それをわからない相談員が多いね。なんのための労働相談センターなんだって感じだな。

no.37 ( 記入なし11/03/12 13:14 )


で、せっかく相談にきてもあっせんの方にまわされることが多い。

no.38 ( 記入なし11/03/12 13:15 )


労働基準監督署の職員は就業時間内、席に付いている事が仕事であって
紛争解決するのが仕事じゃないんだぞ

つまり、いてもいなくても同じなわけだ

no.39 ( 記入なし11/03/12 13:25 )


>どういった件で労働基準監督署に訴えたのかな?
賃金未払い、2年間で累積290万で解雇
2年前から会社の業績が悪く、給料が満額払えていない。
今後額面どうりの給料が払えるとは思わないので給料の減額か解雇かで話し合った
結果、会社都合で従業員全員(3名)解雇で合意した。

従業員全員解雇でまともな会社経営ができるとはおもわないし、会社が倒産すると
未払い賃金が払ってもらえるとは限らないので労働基準監督署に相談した。

賃金は未払いなので、所得税、年金、地方税は給料を満額はらった物として、計算
されている。
給料は毎月「5万」とか「10万」とかの紙切れで渡され、給料明細書はない

賃金未払いで倒産した場合、300万を上限として何%を国が肩代わりしてくれる
制度があるので労働基準監督署に相談にいった。
「少額訴訟」を勧められました。
労働基準監督署は調査と称し会社に行って話を聞き、未払い賃金を払うように
指導したが、「強制力はないので、後は当事者間でやって下さい。」でした。

まあ、「訴訟をおこせば労働基準監督署から離れる」ような感じでしたが

他にも、解雇された人が訪れていましたが、「会社に残りたい」と言えば
それなりの対応をするのでしょうが、「会社には戻りたくない」と金額の
話であれば「弁護士に相談して、訴訟を起こして下さい」の様でした。

no.40 ( 記入なし11/03/12 13:25 )


>39
労働基準法違反の是正は労働基準監督署の仕事だけど、紛争の解決に関しては労働局でも総務部企画室の仕事と考えてるんじゃないかな?それで解決しなければ裁判所に行けってことでしょ?

no.41 ( 記入なし11/03/12 13:44 )


>no.41
それならば「総務部企画室」を紹介してくれてもよさそうなもんだが、
できるだけ、お金の問題に持って行って民事訴訟をさせる。
あとは、お互いの弁護士と裁判所の判断であって、労働基準監督署の手から離れる。

no.42 ( 記入なし11/03/12 16:27 )


三権分立の原則もあるからね。難しいんだよね。

no.43 ( 記入なし11/03/12 16:30 )


>三権分立の原則もあるからね。難しいんだよね。

スピード違反で事故を起こしたみたいに、損害賠償は損害賠償として民事裁判にする
のは良いのだが、明かな法令違反は執行猶予付きでも罰してほしい。

執行猶予とかイエローカードが付けば、改善する会社もあるだろう。

例え、労働基準監督署のブラックリストに載っていても罰せられない国、日本

そういや、内定確定後採用を取り消しても役所は「悪質な場合企業名を公表する」で
罰則はないな。

no.44 ( 記入なし11/03/12 16:43 )


監督署は指導・是正勧告は出来るんだけど、罰則を科すのは司法の判断になるそうだよ。監督署が悪質と判断した場合には検察庁に書類送検し、その審査が通れば裁判所に刑事告訴され、その裁判官が罰金刑に値するのか、それとも懲役に値するのか、まだそれほどの価値はないのかを判断して初めて罰則が適用されることになる。だから監督署単独で罰則を科す権限までは与えられていないので限界があるということですな。

no.45 ( 記入なし11/03/12 17:12 )


そう、いくらスピード違反をしても、注意するだけ。
就業規則を明示しなくても、労働条件を書面にしなくても、気分で解雇しても
注意するだけ、「お金は訴訟してね。」というわけだ。

労働基準監督署に行く前に弁護士に相談しましょう(^^

no.46 ( 記入なし11/03/12 18:48 )


せっかく検察庁に書類送検しても検察のほうで却下されてしまうことも多々あるらしい。

no.47 ( 記入なし11/03/12 19:08 )


解雇という現実に直面したら、速やか下記のことを内容証明郵便で会社に請求してください。
@就業規則の写し(労働基準法106条で「法令の周知義務」があるので送ってこなければ労働基準法違反となり、その罰金相当分を請求できる)
A雇い入れ通知書の写し(雇用契約時の労働条件の確認のため。労働条件第15条で雇用契約締結時に労働条件を書面によって明示しなければならないとあるので、その再確認になるし、その中に「以下の場合は解雇の対象とする」という項目が入っていなければならない。)
B解雇通知書(○月○日付けの解雇なのかの記載)
C解雇理由証明書(就業規則や雇用契約書の中にある「解雇の対象」に当たるかどうかの確認のため。尚、これが送られてこなければ労働基準法第22条違反となる。)
D「@〜Cまでを○月○日までに私宛に請求してください。期日までにやらないと労働基準法違反として労働基準法違反ですので、労働基準監督署に申告します。」という一文で結ぶ。

no.48 ( 記入なし11/03/14 14:04 )


労働基準監督署は何度か来てる。
労働基準監督署は罰則を与える権限はない。
10人以下の会社には就業規則を作る義務はない。

no.49 ( 記入なし11/03/14 15:22 )


しかし立ち入り検査は入れさせておかないと、裁判にはもっていけない。

no.50 ( 記入なし11/03/14 16:04 )


会社の労働基準法違反や労働安全衛生法違反の被害に遭うと「人が信じられない」というトラウマが残ってしまうから、それを克服していくのは大変だ。この矛盾した世の中が変わってくれることを望む。

no.51 ( 記入なし11/03/15 04:14 )


ここの住人は誰も個別労働紛争とかやったことないんだね。

no.52 ( 記入なし11/03/18 21:07 )


どうなんだろうね・・・
若い頃、自分自身が被害にあったことはありますが
何も手立てはなかった・・・つまり泣き寝入りですね

最近は、相談されて法的書面作成まで
は手伝ったことはありますが、実際、現場まで
立ち入ったことはないですね・・・

no.53 ( サイコロ11/03/19 02:16 )


この間仲間のゆうめいとの労災納得させた
有給扱いにされるとこだった
郵便局でもこんなもんだからな

俺はいずらくなってやめたけどね

no.54 ( 記入なし11/03/19 02:31 )


あっせんじゃ解雇が無効になることはほとんどない。解決金での解決に必ずさせられる。就業規則を明示せず、解雇通知書も作成していないことを確認しているにもかかわらずだ。いまや労働審判もそれなりに定着してきたようなので、いきなり労働審判を申し立てたほうがよい。個別労働紛争に会社側が出てこなかったら、むしろラッキーと思って欲しい。

no.55 ( 記入なし11/03/23 18:47 )


あっせんにいくとなぜか会社の労働基準法及び労働安全衛生法違反と解雇は別件にされるんだよね。かなり因果関係があるにも拘らず・・・。

no.56 ( 記入なし11/03/27 20:28 )


解決金も安すぎる。

no.57 ( 記入なし11/03/28 07:54 )


3か月分じゃはなしにならん。せめて半年分だ。

no.58 ( 記入なし11/03/28 09:53 )


あっせんに行く前にある程度は労働基準法及び労働安全衛生法違反の罰金の金額を覚えておきましょう。解決金の根拠となります。

no.59 ( 記入なし11/03/28 12:49 )


48に書いてあることは内容証明でなく、コンビニなどからFAXで送りつけてもOKです。但し、送信結果をプリントして残しておくこと。

no.60 ( 記入なし11/03/28 20:26 )


「見ていません。風に吹かれて飛んで行ったのでしょう。」でお終い。
内容証明で送った方がいい。

no.61 ( 記入なし11/03/28 23:01 )


解雇理由証明書は送ってくるだろうけど、就業規則(写)は送ってこないだろうね。証拠になるから徹底的に追及されてしまう。

no.62 ( 記入なし11/03/29 07:43 )


解雇理由
「当社では営業努力を続けていたが、業績悪化で改善の見込みがない。
 可能性として新規事業への転換を検討しているが、この者の能力からみて、
 新規事業への対応能力は無いと判断し、解雇に至った。」

もし、これで残れても、得たいのしれない品物の飛び込み営業に回されるだけ。

no.63 ( 記入なし11/03/29 10:08 )


解決金でとっとと決着つけたほうが賢明かもね。

no.64 ( 記入なし11/03/29 10:25 )


最低でも2,000,000円くらいまきあげんとな(^^)

no.65 ( 記入なし11/03/29 12:04 )


あっせんはよくて100万程度だが・・・。

no.66 ( 記入なし11/03/29 12:34 )


100万の訴訟で本当に裁判になったら、出てこれるの?就活はどうするの?

no.67 ( 記入なし11/03/29 12:37 )


労働審判なら2回目か3回目でだいたい終わる。

no.68 ( 記入なし11/03/29 12:52 )


あっせんでは100万でも審判に移行したら、弁護士費用がかかるので、その分はもちろん増額して請求する。そのへんは弁護士も考えるはずだ。

no.69 ( 記入なし11/03/29 20:37 )


あっせんだったら70万くらいで終わってたのに、審判になったら200万になってたってケースはよくあるらしい。

no.70 ( 記入なし11/03/31 10:11 )


労働審判
審判員「会社は労働者Aを解雇したそうですね?どうして解雇したんですか?」
会社「わが社に向いてないから解雇しました」
審判員「労働者Aから労働局にあっせんの申請をされているようですが、なぜ参加しなかったのですか?」
会社「参加義務がないからです」
審判員「労働者Aさんは会社の意見に対して反論はありますか?」
労働者A「向いてないといいますが、会社こそ労働基準法や労働安全衛生法を遵守していません」
審判員「証拠はあるのですか」
労働者A「会社に作業日報と作業場所の見取り図を提出させてください。また労働基準監督署に立ち入り検査を申請していますので、その結果を公開してください」

no.71 ( 記入なし11/03/31 11:08 )


作業日報なんてないよ。社長に口頭で報告するだけ。
見取り図もない。必要なら勝手に写真撮っていいよ。
タイムカードも有給カードも給料明細書もないからね。
(労働基準監督署に報告済み)

no.72 ( 記入なし11/03/31 12:57 )


それじゃあ証拠もクソもねえな。

no.73 ( 記入なし11/03/31 21:25 )


>タイムカードも有給カードも給料明細書もないからね。

これは本当です。労働基準監督署に訴えました。
「経理がずさんな可能性がある」と立ち入り調査をしました。
「帳簿はありました。あとは個人でやって下さい。」で給料明細書は出てこないまま終了

年金や雇用保険はきちんと納めていたので、労働基準監督署としては給料明細書が
無くても問題ないらしい。

no.74 ( 記入なし11/04/01 09:20 )


それじゃあやりようがないね。メモとかとってるの?

no.75 ( 記入なし11/04/01 16:43 )


それにしても立ち入り検査にあっせん終わってからしか行かんのは納得いかんわ!

no.76 ( 記入なし11/04/01 17:22 )


>メモとかとってるの?

メモなんて取っていない。
ただひたすら、定時に出勤し、定時に帰るだけ
入社時に社長からは「出社しなくてもいい。」と言われ
一週間に一日しか出勤しない社員はいるし、夜9時に出勤し、朝5時に帰る社員もいる。
(たぶん社長と話をしたくないんだと思う)

一応ハロワの求人で、求人票には朝9時午後5時になっていた。
そういや「今日休みます」とFAX一枚で1か月休んだ社員がいた。(入社3か月目)
電話をかけると「この電話は使用されていません」だった。
一か月後に出社してきたが、一週間後にまた無断欠勤した。
これにはさすがに頭に来て解雇したが・・・

私を解雇して、労働基準監督署に訴えるとは思わなかったらしい。
まあ、労働基準監督署が来るのも一度や二度ではなかったらしいが

no.77 ( 記入なし11/04/01 17:49 )


ちなみに労働基準監督署は「三六協定の書類が今年はまだ出ていない」「労働基準法の一部が改正されているのにそれに準じて変更した就業規則の届出がされていない」といった理由で匿名で入り込ませる。

no.78 ( 記入なし11/04/01 20:55 )


労働審判で監督署に公開させる安全衛生法違反
@フォークリフトやクレーンなどを無資格で就業させていないかどうか?
A回転体などの設備に対し、必要なところにきちんと安全カバーがついていたかどうか?
Bフォークリフトのつめの上やショベルのバケットに人をのせて作業させていないかどうか?
C粉塵測定がごまかしなく測定されているかどうか?
Dクレーンなどでものをつった場合に人がその下に入らないような工夫がなされているかどうか?

no.79 ( 記入なし11/04/02 09:13 )


あと雇用契約締結時に安全衛生教員がされているか、安全管理者・衛生管理者などが選任されているかなどもあります。

no.80 ( 記入なし11/04/02 10:19 )


>77
ちなみに問題は解決したのですか?

no.81 ( 記入なし11/04/02 12:57 )


給料の未払い分280万を毎月10万ずつもらっている。
問題は会社が倒産し、社長が自己破産した場合だ。

no.82 ( no.7711/04/02 21:16 )


倒産する危険性があるのはまずいね。支払い督促でまとめて回収しておいたほうがいいんじゃないですか?

no.83 ( 記入なし11/04/02 21:25 )


現実的に会社に金がないんだ。
元々労働基準監督署に行ったのは「給料未払いで倒産した場合の補助について・・」だった。

まだ働いている社員がいる。
強制的に(取れるかどうかは疑問だが)取れば、会社が倒産し他の社員の怨みをかう。

私もそうだったが、赤字の状態でやめた社員に毎月10ずつ払うということは
その分誰かの給料の未払い分が10万ずつ増えるということである。

no.84 ( no.7711/04/02 21:32 )


難しい問題ですな。

no.85 ( 記入なし11/04/02 21:34 )


あ、そうか、不当解雇の場合は会社に立証責任があるのだから、「私の解雇が正しいというのなら、会社自ら労働基準監督署の立ち入り検査を入れて、労働基準法及び労働安全衛生法を遵守して会社が運営できていることを証明してください」でいいんだった。

no.86 ( 記入なし11/04/03 19:57 )


>不当解雇の場合は会社に立証責任があるのだから、

あんたを解雇するのは正当解雇だから、立証責任はありません。
「業務遂行能力が著しく劣り、改善の見込みがない」

no.87 ( 記入なし11/04/04 00:52 )


>no.86

JALも大量解雇をしているが、経営が赤字であれば解雇しても良い。
何をもって不当解雇というのか?

労働安全衛生法が適用されるのは届け出が必要な特定の業種(アスベストを取扱うとか)
だと思うが、いったい、どんな業種なのかね?

no.88 ( 記入なし11/04/04 00:57 )


>87
だったらそれを証明する始末書とかを提出しなさいって話になる。また会社の労働基準法や特に労働安全衛生法が著しく精神を圧迫しているってはなしになると会社は遵守できているかどうか証明できないといけないらしいよ。
>88
製造業だよ。就業規則とかみせてないし、労働安全衛生法が出来てないことを指摘したら、解雇なんていいやがったからね。

no.89 ( 記入なし11/04/04 07:47 )


労働安全衛生法
・第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
・一  労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

一般の製造業には当てはまらない、例えば鉛は有害物質で、半田付け作業はこれに相当
するが、一日中自動半田をする自動半田槽の担当者にしか適用されない。

>労働安全衛生法が出来てないことを指摘したら
そんな細かいことを指摘するなら、なぜ、採用された時に就業規則を求めなかったのかね?
で、法的な結果はどうなったのかね。

no.90 ( 記入なし11/04/04 08:54 )


>労働安全衛生法が著しく精神を圧迫しているってはなしになると会社は遵守できているかどうか証明できないといけないらしいよ。

そんな事はない。
例えば、うつ病等で病気になり解雇された場合、労働者は精神の圧迫つまりは
パワハラを受けたことを証明しなければならない。

なんらかの事情により、精神が圧迫され、病気になって解雇されたのであれば
それらの因果関係が問題になるが、病気になったのかね。
「たんに社長が気に食わないから解雇しただけ」ではないのかね?
それであれば「後は弁護士に相談しなさい」である。

no.91 ( 記入なし11/04/04 09:09 )


>だったらそれを証明する始末書とかを提出しなさい
始末書の意味を理解していますか?
例えば、ドライバーの場合、スピード違反とか、安全運転義務違反とか
ドライバー自身にミスがあり、今後を戒める場合には始末書だが、
単純に運転判断能力がなく、結果的に仕事が遅い、数か月様子を見たが、早くならない
のであれば、始末書の対象にならず「スピード違反をしてでも早くしろ」とも言えないので
「業務遂行能力が著しく劣り、改善の見込みがない」になるのだよ。

no.92 ( no.8711/04/04 09:23 )


実際に労働審判か訴訟をやったことあるのかい?

no.93 ( 記入なし11/04/04 10:15 )


>92
むしろそれを証明するのは作業日報とかのほうかもね。

no.94 ( 記入なし11/04/04 10:18 )


>91
あっせんじゃ安全衛生法違反の精神的慰謝料の部分は別件にされちゃったね(^^) 結局解雇手続き違反(就業規則明示義務違反・解雇通知書作成義務違反、雇用契約書兼労働条件明示書作成義務違反、解雇理由証明書作成義務違反の合計額)の罰金を解決金として払うことで終わりになったよ。

no.95 ( 記入なし11/04/04 10:27 )


日誌をおいていない作業現場などいくらでもある。
管理職レベルになれば書くかもしれんが・・

実際私が経験した30代の社員は
・設計として入社した。
・10年間設計として働いていたが、製造に転属
・派遣と一緒にライン作業に入っていたが、遅いので、そこの行程で部品が
 やまずみになる。
・2,3日は他の者が手伝っていたが、その後ラインには入れず、ヒマつぶしの
 作業をさせていたが、仕事がないのでヒマをもてあそび解雇

ライン作業は他の者(派遣社員)と一緒にやるのでそこに部品がたまると
その下流の派遣社員が手伝う、派遣社員に日報はあるかもしれんが、
「今日、○○の部品を8時間つくりました。」程度

ラインの長は「あいつ遅くて使い物にならない」と上司には報告するが日誌には
ならない。
素人集団で作業が遅れているなら「不慣れな者が多く、作業が遅れがち」と書くが
1人、二人で、他の者がカバーできる範囲なら日誌にかかん。

no.96 ( 記入なし11/04/04 10:35 )


>あっせんじゃ安全衛生法違反の精神的慰謝料の部分は別件にされちゃったね

それが現実でしょ

no.97 ( 記入なし11/04/04 10:37 )


で、「解雇理由証明書」はもらえたの?
それ以前に「解雇通知書」をもらっていなかったの?
本当に社員だったの?
雇用保険は入っていたの?
会社はバイトだと思っていたのでは?

no.98 ( 記入なし11/04/04 10:41 )


>結局解雇手続き違反の罰金を解決金として払うことで終わりになったよ。

会社があなたに対する解決金と罰金を払ったのであれば納得できるが。
「罰金を解決金として払う」のであれば、和解金(解決金)のみを払い
罰金刑にはなっていないのでは?
経営者には罰金刑を施し「前科者」になってほしい。

no.99 ( 記入なし11/04/04 10:48 )


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