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話題

個別労働紛争や労働審判のやり方を教えてください。

カテゴリ:相談
不当解雇にあってまいってます。

投稿者 : 記入なし 日時 : 11/03/07 20:47
Infomation 189 件中 100 から 189 件まで表示しています。
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>99
民事だから、罰金刑ではないけど、企業側には「解雇するときにはこういう手続きをしないと今後も同じトラブルになりますよ」という警告の意味でそのようにとった。解決金をとるからにはそれ相応の根拠がいります。そこで労働基準法上で出来ていない部分をきちんと示し、解決金としてとりました。ま、個別労働紛争の席に就業規則・雇用契約書の写し、解雇通知書、解雇理由証明書を一式揃えてきてないからとれた部分が大きいのでラッキーなのかもしれませんけどね。

no.100 ( 記入なし11/04/04 14:19 )


まあスピード違反で捕まって、切符も切られず、「注意して下さい」程度のもんか

しかし、「書類不備」というだけの話で
「労働安全衛生法が著しく精神を圧迫しているってはなしになると会社は
 遵守できているかどうか証明できないといけない」とゆうわけではないんだ。

それより、問題は解雇理由だと思う「労働安全衛生法が出来てないことを指摘したら、解雇」
なんかな?解雇理由は「会社に合わない」か?

まあ、確かに入社する時に労働条件とか文書で求めず、解雇してから
「文書でだせ」なんて奴はその会社に合わんな。

俺は在籍1年半で最後の半年は毎月始末書を書いていたが、就業規則は入社時に
もらったよ。

no.101 ( 記入なし11/04/04 14:55 )


>101
そこまでのレベルのはなしになると労働基準監督署の立ち入り検査の結果の情報公開という手続きがいるから労働審判や労働裁判クラスにならないと無理ですね。立ち入り検査の結果というのは原則として「守秘義務」があるので労働者とその代理人弁護士には直接公開されない。ちなみに「会社に合わない」に対する反論として「会社が社会に合ってない」といって労働審判や労働裁判になるケースはよくあるそうですよ。(労働相談センターの相談員のはなしより)

no.102 ( 記入なし11/04/04 15:10 )


通常は解雇理由が問題になり、その過程として、「労働安全衛生法が出来てないことを
指摘したら、解雇」が問題になるわけだが?

まあ、会社に戻りたくないならいいのだろうが。

会社も「訴えられたら罰金と同じ金額を払えばいい」であれば、解雇した奴全員が
訴えるわけではないので、とりあえず気に食わない奴がいれば解雇

no.103 ( no.10111/04/04 15:17 )


まあそこが壁なんだよね。

no.104 ( 記入なし11/04/04 16:04 )


>98
もらえなかったから全部解決金なんですよ(^^) 計140万円。

no.105 ( 記入なし11/04/04 16:26 )


安全衛生法違反の部分も解決金にしてくれたら、無資格作業の罰金が50万円、フォークリフトの爪の上に人を乗せて作業させていた罰金が50万円だからもっととれたな。(まあそれで鬱病になったとか労災事故になってケガをしたとかいうのがないから満額は無理だろうが・・・?)でも解雇と別件にされたから仕方ない。

no.106 ( 記入なし11/04/04 16:29 )


なんだ、俺の退職金300万より安いじゃないか。
もっとも、俺が辞めた翌月夜中に作業していた派遣社員が機械に挟まれて死亡したと
後で聞いたが・・

no.107 ( 記入なし11/04/04 17:27 )


それって検察庁に書類送検だね。

no.108 ( 記入なし11/04/04 17:30 )


その結果、40代で異例の出世を遂げ、取締役になった工場長が
降格・転勤になったらしいが

でも、俺が使っていた派遣だったら・・・葬式に行ったら石をぶつけられかねん。

no.109 ( no.10711/04/04 17:36 )


守秘義務とかがあるからわからないだろうけど、営業停止とかなったんかな?

no.110 ( 記入なし11/04/04 17:43 )


事故の度営業停止になったら、東電はどうなる?

no.111 ( 記入なし11/04/04 17:47 )


ちなみに解雇の件は解決金になったけど、合意書を監督署でみせたら、「これで証拠が出たので立ち入り検査にいけます。」なんていってコピーとってから立ち入り検査に行ったらしい。前年に労災事故起こしてるから、俺が書いた労働安全衛生法違反申告書に書いてあることが全部違反事項に該当していたら(それ以上みつかっている可能性もある)、おそらく二度目の是正勧告だから、へたすりゃ改善されるまで営業停止かもしれない。最悪検察庁に書類送検の可能性もあるな!

no.112 ( 記入なし11/04/04 17:48 )


>no.112
営業停止にはアイフルや武富士みたいに悪質でなければならない。

no.113 ( 記入なし11/04/04 17:51 )


労基署の判断で営業停止には出来ないんじゃないかな?検察に書類送検しないと処分は決定できないでしょ?労基署が出来るのはあくまで是正勧告と業務改善命令までのはず。

no.114 ( 記入なし11/04/04 17:57 )


>おそらく二度目の是正勧告だから、
何回やっても、是正勧告

ちょっと違うけど噂の東京マガジンでやっていた。
東京の住宅地に生コン工場を作り(この時点で違法)、市は違法であるから是正勧告を
したが、業者は「移転する」と回答、しかし、いっこうに移転しない。
問い合わせると「移転先が見つからない」で是正勧告を続け20年
もうごね得としか言いようがない。

今回も最低罰金刑(140万)にすれば、是正されるまで、毎年(あるいは3か月毎)に
140万罰金を取れるのに、解決金で処理したため、一回で終了

no.115 ( 記入なし11/04/04 19:14 )


ま、初回より条件が厳しくなるのは間違いないだろうけど・・・?

no.116 ( 記入なし11/04/04 20:02 )


製造業で多い安全衛生法違反はフォークリフトやクレーンなどの無資格作業とフォークリフトの爪の上やショベルのバケットに人を乗せて作業させる危険作業だな。

no.117 ( 記入なし11/04/04 20:43 )


毎年労働局でのあっせんや労働審判は増加してるらしいけど、ここの住人でやったことある人はほとんどいないみたいだな。特に労働審判は皆無だろう。

no.118 ( 記入なし11/04/04 21:25 )


ま、ひまだったら特定社会労務士しのづかのブログに書き込みしてやってくれ(^^)

no.119 ( 記入なし11/04/04 21:31 )


>115
検察に書類送検されるかどうかだろう?営業停止させるかどうかの判断は検察庁だし、労働基準監督署の権限は是正勧告と業務改善命令まで。「労災を起こしたときに是正勧告をしていたが、労働者の申告により全く改善されていないことがわかり、実際立ち入り検査に行ってみたが、改善されていなかった」という報告を検察庁にあげて検察がどう判断するかだ。検察の判断として「もうちょっと改善努力をしてみてくれ」で今回までは是正勧告及び業務改善命令どまりかもしれない。

no.120 ( 記入なし11/04/05 05:34 )


>no.120
しかし、今回解雇された従業員が安全衛生法違反を訴えているにも関わらず「書類不備」
という名目で全部解決金で処理している。
二回目であってもだ。
本来なら、検察に書類送検して、後の判断は検察にまかせるべきであろう。

まあ、労働組合が集団で訴訟したならいざ知らず、個人レベルでは、検察に送る
書類を作成するのも面倒なんだろう。

そういや、どこかの警察でやっていたな。
被害届か何かの件数が多いとパトロールを強化する。
本来なら残業手当が出るはずだが、そんな雰囲気でなくサビ残。
警察官はサビ残をしたくないから、被害届を出させないように努力する。

no.121 ( 記入なし11/04/05 10:08 )


ま、いずれにしても実際に現場の立ち入り検査に行ってもらってからでないとわからないというのが正直なところだね。「守秘義務」があるから申告した本人には裁判所で情報公開を求めない限り、伝えられることはないから実際どうなっているのかはわからない。

no.122 ( 記入なし11/04/05 12:43 )


労働審判は第1回期日までにすべての証拠を揃えないといけないらしいから、あっせんを経由したほうがいいらしい。また、あっせんの時と供述が異なってしまうことはNG。

no.123 ( 記入なし11/04/05 22:05 )


>121
実際の被害については民事上の問題だから、「あっせんか労働審判でやってくれ」っていわれるね。「労働審判」だと「立ち入り検査の結果を公開しろ」って裁判所から言われるのを労働基準監督署の職員がどれくらいわかってるのかな?

no.124 ( 記入なし11/04/08 22:10 )


あっせんて何?

no.125 ( 記入なし11/04/08 23:32 )


労働局での個別労働紛争(労働者と会社の調停)のこと。

no.126 ( 記入なし11/04/09 05:41 )


労働局と労働基準監督署は違うの?

no.127 ( 記入なし11/04/09 09:30 )


労働局には労働基準部と職業安定部と総務部の3つで成り立っているのだけど、ハローワークを管轄しているのが職業安定部、労働基準監督署を管轄しているのが労働基準部、会社と労働者との個別労働紛争を申請するところが総務部企画室というところ。

no.128 ( 記入なし11/04/09 09:38 )


ハロワに行くと「労働基準監督署に行ってくれ」と言われるけど
労働基準監督署に行くと「総務部企画室に行ってくれ」と言われるのか?

no.129 ( 記入なし11/04/09 10:02 )


労働基準監督署内の労働相談コーナーで個別労働紛争のの手続きはとれますよ。但し、個別労働紛争をやる場所は労働局総務部企画室になりますが・・・。

no.130 ( 記入なし11/04/09 10:04 )


弁護士に依頼したら全部やってくれるが?

no.131 ( 記入なし11/04/09 10:10 )


「労働基準監督署はあなたの代理人ではありません」と言われる。

no.132 ( 記入なし11/04/09 10:13 )


>131
いい弁護士さんならね。

no.133 ( 記入なし11/04/09 10:41 )


>132
しかしそのまま労働審判にいくと必ず負ける。

no.134 ( 記入なし11/04/09 10:42 )


労働審判申立書に労基署の立ち入り検査を申請していることを記載しておけば、裁判所から労基署に対して立ち入り検査を促してくれるとは思うが・・・?

no.135 ( 記入なし11/04/09 10:50 )


弁護士に相談しても、「まず監督署に行って立ち入り検査を申請してくれ。監督署の立ち入り検査が最大の証拠になるから」っていわれるよ。

no.136 ( 記入なし11/04/13 12:45 )


私の場合は弁護士から「労働基準監督署に連絡しておきます。」と言われた。

労働基準監督署も要領をえない労働者のぐちを聞くより、弁護士にまとめて
もらったほうが手間が省ける。

no.137 ( 記入なし11/04/13 12:56 )


そりゃいい弁護士さんだね。その弁護士さんはおそらく「裁判への手順として最初に労基署に申告しておくことの大切さ」をよく知っているのでしょう。弁護士さんも人によるのかもしれません。

no.138 ( 記入なし11/04/13 13:08 )


労働問題を専門に扱っている弁護士だからね。

no.139 ( 記入なし11/04/13 14:44 )


でも労働者の方も弁護士さんにしっかりした話をしないと弁護士さんのほうもどうしたらいいかわからずとまどうのでは?ある程度、自分で書類を作成してみて、弁護士さんに手直しをしてもらうという形をとらないとなかなか上手くいかないかもしれませんね。

no.140 ( 記入なし11/04/13 15:06 )


>no.140
その通りではあるが、弁護士にしっかりした話ができなくて、労働基準監督署に
しっかりした話ができるかね?
>自分で書類を作成してみて
紙にまとめることは必要だとは思うのだが、所詮は素人だよ。
例えば「このような家を建てたい」と建築士に依頼した場合
間取り図を自分で丁寧に書いたってそれが設計図になるわけではない。
ある程度行政書士の見習いでもやっていれば別だが
「自分で書いて、弁護士に修正」なんてレベルにはならんだろう。

肝心なのは自分の意志をハッキリさせること。
解雇されたが、職場に戻りたいのか、なんらかの金をとりたいのか、
労働基準監督署は人が少ない。だから、忙しい、できれば断りたい
(その件は労使間で話し合って下さい)
市役所の生活保護と一緒だ。弁護士が行けばすぐ動く。

no.141 ( 記入なし11/04/13 15:42 )


で、その証拠集めのほうはどうするんだい?弁護士が会社に出向いたところで追い返されるだけだろう。

no.142 ( 記入なし11/04/13 16:33 )


申告書の書き方はネットでサンプルが載っているから、一度自分で作成してみてからでもいいと思いますよ。

no.143 ( 記入なし11/04/13 20:50 )


私がいいたいのは「労働基準監督署は労働者の味方ではない」ということ。

生活保護と同じで素人が申告書を書いたって、できるだけ取り下げさせようと努力する。
会社に調査にいこうとしたって、いやがられる。
基準監督署はあらかじめ予定を言うが、相手は「その日の朝にならないといるかどうか
わからない。」と言う

調査は労働基準監督署にやってもらうしかない。

no.144 ( 記入なし11/04/14 07:17 )


それについては異議なし。

no.145 ( 記入なし11/04/14 08:33 )


解雇が正当か不当かの基準
@就業規則・三六協定などの法令周知が徹底されているか
A安全衛生法に違反した業務命令で仕事をさせていないか?

no.146 ( 記入なし11/04/14 08:47 )


>no.146
だから、それを労働基準監督署に行っても「労働基準監督署はあなたの代理人ではありません」
になるわけだよ
それに、違反しても「注意勧告」するだけだし

例を上げると、家の前の道路でスピード違反や時間制一方通行の車が通って、
警察に行っても、なかなか来てくれない。
(100人以上いる労働組合が言えば調べるのだろうが)

no.147 ( 記入なし11/04/14 09:50 )


ところで裁判所は会社の中を調べに行ったりするのか?何らかの取調べがないと証拠は出てこないだろ?

no.148 ( 記入なし11/04/18 14:11 )


裁判所は調べないでしょう。

例えば、泥棒が入った時。
警察に届け出れば、警察が調査し、犯人を捕まえれば、検事が起訴する。
この場合検事と警察は被害者の味方である。(犯人の味方は弁護士)

しかし、労働基準監督署の場合、会社に行って調査はするが、
「労働基準監督署はあなたの代理人ではありません」なので、
労働者の味方にはなってくれない。

no.149 ( 記入なし11/04/18 15:22 )


詳しいね。弁護士さんかい?

no.150 ( 記入なし11/04/18 16:44 )


外部の労組かな

no.151 ( 記入なし11/04/18 18:47 )


最近では特定社会労務士といわれる人たちも個別労働紛争に関与してきているらしい。

no.152 ( 記入なし11/04/18 21:12 )


労働基準監督署は使用者を監督するもので労働者の味方ではない。

警察に「あの車スピード違反していますよ」といっても「そうですか」で終わり。

仮にスピード違反であなたの車とぶつかっても、警察をその者を処罰するために
事故を調査するのであって、あなたに賠償金を払わせるために調査するのではない。

賠償金は「民事裁判」でというわけだ。
但し、警察の調査結果が民事裁判の証拠として採用されてもかまわない。

no.153 ( 記入なし11/04/19 10:10 )


あくまでその会社の安全衛生が基準に達しているかどうかだけ公開してくれればよい。あとはそれをどう解雇と因果関係をつけるかが労働者とその代理人弁護士の手腕にかかっている。

no.154 ( 記入なし11/04/19 19:31 )


斡旋での解雇の解決金は3か月分が相場らしい。まあ、勤めた年数にもよるだろうが・・・?

no.155 ( 記入なし11/04/21 21:01 )


こんな安すぎる解決金なら簡裁での民事調停→労働審判の方がいい。最寄の裁判所で引き続きやるのだから、移行手続きもスムーズに行く。それと斡旋は1回で終了だが、民事調停の場合は2回目がありうる。しかし労働分野に詳しくない調停員にあたってしまうと余計ややこしくなるという欠点がある。

no.156 ( 記入なし11/04/22 09:42 )


たしか民事調停から入ったら、労働審判へは移行できず、次は地裁での訴訟になるんじゃなかったっけ?

no.157 ( 記入なし11/04/24 01:28 )


労働局での個別労働紛争を調停する斡旋員は企業側の代理人でしかない。その証拠に解決金の多くが1〜3ヶ月分が相場とかなり低い。

no.158 ( 記入なし11/04/24 10:13 )


遠隔地からわざわざ県庁所在地の労働局まで出ていくのは大変だ。

no.159 ( 記入なし11/04/24 23:57 )


労働局の斡旋は廃止にした方がいい。解決金安すぎる。斡旋員ははっきり言って、「企業側の代理人か」って感じだ。解雇通知書発行してない(解雇通知書がないと実際の解雇予定日がはっきりわからない)、就業規則をみせていない、雇用契約時に雇用契約書兼労働条件明示書を発行していないという違反は労働基準法上での罰則は罰金30万円だ。これを合計したら90万円。そして1カ月斡旋期日まで待たなければいけないのだから、その間の賃金相当分を合計すれば最低でも100万円は超えるだろう(雇用契約時に労働契約書を発行していれば30万円減額)。ところが斡旋の解決金相場は賃金1〜3ヶ月相当分だ。まして解雇無効なんて絶対にならない。それと解雇理由の争点に「会社が安全衛生法を守っていない」こともよくあるのに、別件にされてしまう。ちなみに安全衛生法違反の罰金は50万円。

no.160 ( 記入なし11/04/25 08:14 )


だれも会社と紛争やる人いなくなったみたいだな。弁護士費用が高いから泣き寝入りとなるか・・・?

no.161 ( 記入なし11/04/27 21:35 )


着手金高すぎ。

no.162 ( 記入なし11/04/29 21:15 )


弁護士費用がもう少し安ければ相談しやすいのだが・・・。

no.163 ( 記入なし11/05/02 16:32 )


労働局での個別労働紛争の件数は昨年は減少したらしい。でも簡裁での労働民事調停と地裁での労働審判は激増傾向。

no.164 ( 記入なし11/06/25 11:03 )


労働局の斡旋は会社側が出てこないことがあるからなあ!それより最寄の簡易裁判所で民事調停を申し立てたほうが確実。それに簡裁の調停の方が会社側に証拠を出させやすい。

no.165 ( 記入なし11/06/28 12:41 )


企画室での斡旋はもはや廃止すべきだな!労働条件明示書兼雇用契約書を発行せず、就業規則の明示がなく、解雇通知書の発行もしない解雇が無効にならないんだからね!しかも労働条件明示書兼雇い入れ通知書の発行の部分の罰金30万円の部分は解決金でとれない。

no.166 ( 記入なし11/07/01 17:24 )


労働局での斡旋は廃止にして会社との調停は簡易裁判所でやるべきだと思う。こちらだったら、会社側不参加で逃げられる可能性は減るし、証拠も出させやすい。労働局での斡旋は会社に証拠を出させようとすると逃げる。

no.167 ( 記入なし11/07/01 17:31 )


なんで裁判所に訴えないの?

no.168 ( 記入なし11/07/01 17:44 )


法テラスいってから弁護士の流れか、専門の行政書士→相談→内容証明郵便提出→小額訴訟でいいじゃないか。あんまり時間はかけたくない。 

no.169 ( 記入なし11/07/01 18:38 )


>168
簡易裁判所での調停で証拠を出させてからじゃないと労働審判には切り替えられないんだよ。それは弁護士のブログにも書いてあった。

no.170 ( 記入なし11/07/01 19:39 )


>169
最近は簡裁での調停→地裁での労働審判を進めているみたいだよ。簡裁での調停は労働審判に向けての証拠集めといったところかな(^^)

no.171 ( 記入なし11/07/01 20:12 )


>簡易裁判所での調停で証拠を出させてからじゃないと労働審判には切り替えられないんだよ。

労働審判に切り替える必要はないじゃないか?
ようは「私はこれだけの被害を被った。賠償金を請求する」じゃないの?

no.172 ( 記入なし11/07/02 09:35 )


>172
話し合いがつかないんだったら、裁判官の判断に委ねるというのは当然のことじゃないかな?お互いに間違っている事だって有り得るしね(^^) ちなみに労働審判は初回でお互いに全ての証拠を出すというのが原則で、3回目までに決着がつかなければ、審判官の判断になるという制度だから、話し合っても無駄だったら、切り替えたほうがいいに決まっている。それと調停を挟んでたら、労働審判の初回で決着がつく可能性も出てくる。

no.173 ( 記入なし11/07/02 11:06 )


個別労働紛争や労働調停・労働審判で解雇が無効に出来なかったら、精神的にダメージが残り、次の就職活動に前向きになかなかなれなくなってくる。こういうときのカウンセリング制度って整え欲しいと願う。

no.174 ( 記入なし11/12/03 20:33 )


社長の了解なしで、ある管理職に退職届を書かされて降格処分(正社員→パート)
されてしまったのですが、コレって違法ではないでしょうか?社内の組合や労働
基準監督署や労働局に行っても相手にされませんでした。このまま泣寝入りする
しかないのでしょうか?裁判するにもお金がありません。助言お願いいたします。

no.175 ( 記入なし11/12/03 20:46 )


退職届は社長宛に書くが、数万人いる社員に対し、全ての人事を社長が決定するわけにはいかない。
それぞれの管理職に権限を与えるのが普通だ。
強制的に書かされたのが証明できれば、弁護士に相談することができる。

no.176 ( 記入なし11/12/03 23:26 )


ユニオンとかも使えるよ

no.177 ( 記入なし11/12/04 07:02 )


私はユニオンに相談したら、役員に筒抜けで、退職に追い込まれました。

no.178 ( FJ11/12/04 07:37 )


相談でも会社の同僚とかだとダメでしょう。
ましてや労組関連は「会社側」に就いている。
行政ではダメだと思います。
ですから初めに相談をするならこちらに持ちかけるほうが得策です。

no.179 ( 病気気味11/12/05 07:09 )


特定社会保険労務士か弁護士。金がなければ、労働相談センター。

no.180 ( 記入なし11/12/05 19:17 )


>179
解雇なら
@解雇通知書
A就業規則写し
B雇用契約書写し
C解雇理由証明書
を内容証明郵便でまず請求しましょう。内容証明郵便のやりかたくらいは労働相談センターでも充分教えてくれます。

no.181 ( 記入なし11/12/05 19:21 )


個別労働紛争が起こる原因
@解雇通知書を作成しないで解雇する。
A就業規則をみせないで解雇する。
B始末書などの証拠もないのに解雇する。
C就業規則に「○年目には・・・までの水準まで技術が到達していないと解雇する。」と具体的に書いていないのに、能力不足として安易に解雇する。
D雇用契約時に労働条件明示書兼雇用契約書を発行しない。
E無資格作業をさせる。
Fサービス残業を強いる。
G有給休暇がとれない。

no.182 ( 記入なし11/12/08 20:15 )


カバチタレの一巻見たらいいよ 主人公が不当解雇された話から始まる もちろん解決したよ 相手をキャイ〜ンと言わせて

no.183 ( 記入なし11/12/09 00:11 )


ドラマのようにいかないのが現実。

no.184 ( 記入なし12/01/14 00:44 )


裁判所に問い合わせて聞いてみたが、労働基準監督署の立ち入り検査の結果が証拠として採用されるのはあくまで訴訟だけで、労働審判ではやらないそうだ。

no.185 ( 記入なし12/01/21 22:45 )


会社側が個別労働紛争に参加してこなかったら、内容証明で解雇理由証明書と雇用契約書写し、就業規則写しを請求してないと証拠がないから、労働審判にもっていけないよ。

no.186 ( 記入なし12/02/11 09:48 )


内容証明郵便さえしっかり出していれば、企業側が個別労働紛争に参加してこなかったほうが労働審判にもっていきやすい。

no.187 ( 記入なし12/02/23 06:13 )


個別労働紛争したことある人いないの?

no.188 ( 記入なし13/12/18 19:47 )


裁判をする場合、特に会社の労働安全衛生法違反の証拠はたくさんとっておきましょう。

no.189 ( 記入なし14/12/23 17:08 )


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