最寄りの警察に被害届をまず出す。次は医師の診断書を取る。警察では、詳しい調書を書く(書いてもらう)ので、3時間はかかる。1さんの申し出により、加害者も呼び出される。ここから、時間がかかる。というのも、目撃者がいるなど、証拠が無い限り、1さんが一方的に被害を受けたかどうかについて、加害者が「はい、やりました」と言うわけはない。
ちなみに、私は酔っ払いおやじに殴られた時、周りの知らない人達に110番して下さい!って頼んだおかげで、第三者立証も得られ、相手を前科者にしました。
no.2 ( 記入なし05/03/28 14:22 )
小額訴訟制度は、(例えば家賃やローン等を滞納した場合)の金銭支払請求事件について利用できます。
民事訴訟法では、特に小額(60万円まで)で、しかも複雑困難でないものについては、少しでも一般市民が訴額に見合った経済負担で、迅速かつ効果的に解決することを目的としています。
「管轄の簡易裁判所に訴状を提出」⇒「裁判所から被告への訴状の送達」⇒「被告から答弁書(訴状に対する反論)の提出」⇒(原告からの最反論)⇒「審理(公判期日)」⇒(裁判官からの和解の提案)⇒(両当事者が同意すれば和解が成立)⇒「判決」(原則としてその日のうちに)
うーん、この場合では「小額訴訟」ではないと思うのですが、よく調べてみて下さい。
no.3 ( 記入なし05/03/28 15:08 )