多分聞くとこ間違っていると思うよ。2chとかの法律関係とこで聞いたほうがいいと思う。
no.2 ( 記入なし05/01/31 18:14 )
構図としては、
あなた→(30万)→相手先企業→(600万)→よその企業
(矢印の向き=債権の向き)
でよろしいのでしょうか?
債権譲渡は確かに良く使われるスキームですが、あくまで「担保」ですので保有する債権以上をそこから回収することはできません。
従って、300万円回収できてしまった場合には、270万円分は、先方企業(ないしは破産管財人等)に返還する必要があります。
30万円以上は回収できないものと考えるべきです。
また、先方社長は随分安易に債権譲渡スキームを提案してきたようですが、債権譲渡通知、ないしは第三債務者(よその企業)の承諾を受ける準備は整っているのでしょうか?
(登記を行って第三者対抗要件を万全にする手もありますが、商業登記簿謄本に売掛金担保を取られた旨明記され、先方企業の倒産につながりかねないのでこの場合はリスクが高くなります。)
根本的問題として、通常の債権譲渡はあくまで取引継続を前提とした「担保」ですから、これを差し入れた瞬間から実行(この場合相殺)を考える先方社長の発言は、そもそもおかしいですよね。
単純に600万円の回収が面倒なので、その手間をあなたに押し付けているだけかもしません。
no.3 ( 韮山05/01/31 18:28 )
すいません、説明不足で、
>あなた→(30万)→相手先企業→(600万)→よその企業
(矢印の向き=債権の向き)
これは、そのとおりですが、第三者であるよその企業への私の相手方の債権は、同じように売掛債権です。(なおかつそれも焦げ付いています。)補足として、よその企業はまだ倒産してはいませんが借金が20億あります。
>また、先方社長は随分安易に債権譲渡スキームを提案してきたようですが
これは上記( )のようにくず金銭債権です。わたしの相手方の社長も半分あきらめムードなので、
>債権譲渡通知、ないしは第三債務者(よその企業)の承諾を
譲渡通知はダウンロードして、私の相手方社長名義で送るよていです。承諾に関しては、文書で、「これから裁判しますよ!」と送るつもりです。正直なところ、支払督促に関しては経験ありますので、文書送付後、即申したてるつもりです。
補足1 600万の金銭債権が相手方社長に支払が遅れているのは、単によその企業の経営が苦しいにすぎず、売主の担保責任を追及される可能性はありません。
補足2 私の説明不足が原因ですが、韮山さんは多分このパターンで、解釈しているとおもいます。よその企業(第三債務者)にわたしの10万円の債権を引き受けてもらい。よその企業が私の債務者に引き受けた10万円の債権を相殺にかける。と言うことだとおもいます。今回のケースは、私の債権10万円を代物弁済として相手方債権600万を相殺により譲受し、第三債務者に、600万円の請求をかけるということです。(相殺により譲受がちょっとおかしいかもしれない)
ぜひこのパターンで教えてください。悪意はないが、結果270万もの儲けを出す可能性もあるのに、弁護私法に触れないのか?準備として知りたいです。
no.4 ( 小商人 田中商店05/01/31 19:44 )
>2さん
金融関係アドレス教えてください。
no.5 ( 小商人 田中商店05/01/31 21:58 )