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30万円程、売掛金があります。金融関係の方など、おしえて!
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30万円程、売掛金があります。がその取引先が経営が悪く、回収困難になっています。そこで、唯一の相手方の財産といえば、焦げ付いた600万円の債権です。相手方の社長が言うには、600万円の債権と債務である10万円を相殺しようといってますが、法律的にできるのでしょうか?
調べたところ、債権譲渡契約を結べば出来ると書いてありましたが、仮に支払督促などで、債務名義を取得しそれを盾に600万の半分300万円でも回収に成功した場合、利益が270万も出で仕舞います。
これは弁護士法72,73にあてはまるのでしょうか?業務ではないですが、あまりにも儲かるわけですがどうなんでしょうか?
それと債権回収業法にも触れないですか?
投稿者 : 小商人 田中商店 日時 : 05/01/31 18:07