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話題
失業保険について教えてください。 |
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私は離職票をもらえない経験が無いので詳しいことは分かりませんが、
グーグルで、「離職票 もらえない」として求人すると回答が出てきます。
一つの例です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=949348
no.2 ( 記入なし07/05/23 16:10 )
http://musyoku.com/bbs/view.php/1146827067/1-99
no.3 ( 記入なし07/05/23 18:55 )
離職票は、企業側がちゃんと渡す義務があります。
no.4 ( 社労士をかじった男07/05/23 19:13 )
本来なら退職前にハロワに行って話を聞いてくるべきでしょう。
うろ覚えなので多少違っているかも知れませんが、
まず失業保険の対象になるまで期間があります。
(会社都合2週間、自己都合2週間+3ヶ月)
これは失業した日でなく、届け出た日から起算されます。
だから、事後都合の場合対象になるのは3.5ヶ月先、しかも1ヶ月ずつなので
振り込まれるのは4.5ヶ月先になります。
届出が遅れると、ドンドン先にのびます。
失業保険は次の就職までなので、仮に次の就職まで6ヶ月かかった場合
やめると同時に手続きをすれば、2.5ヶ月分
1ヶ月遅れで手続きをすれば1.5ヶ月分しかもらえません。
失業保険のもらえる期間は変わらないので、3.5ヶ月+1年無職でいれば
もらえる金額は変わりません。
no.5 ( 記入なし07/05/23 19:29 )
とにかく離職票もらうといいですよ。もらってください。
no.6 ( 社労士をかじった男07/05/23 19:36 )
私の場合、出なかったので弁護士にお願いした。
弁護士から「役所(労政事務所?)に届け出るので、なぜ出ないか、書類を添えて
役所(労政事務所?)に提出して下さい」の文書を送ってやっと出た。
no.7 ( 記入なし07/05/23 19:41 )
保険金受給中は仕事をしてはいけない!仕事をした場合、就職証明書が必要になる。逆に仕事を辞めた場合、退職証明書が必要になる。各保険金受給中の場合。
no.8 ( 記入なし07/05/30 14:41 )
雇用保険法の改正で失業手当はどう変わる?
「もっと給料のいい会社で働きたい!」「育児が大変」「まさかリストラ?」など、誰しも一度は「会社を辞めよう」と思ったことがあるのではないでしょうか?
平成19年10月1日、今回の雇用保険法の改正では、そんな私たちにどのような影響があるのか考察してみましょう。
基本手当の受給資格要件の見直し
一般的に「失業保険」や「失業手当」と呼ばれていることが多いのですが、雇用保険法では「基本手当」といいます。基本手当は会社を辞めた人に支給され、次の仕事が決まるまでの一定期間、収入面をサポートしてくれる給付です。
「基本手当って6ヶ月勤めていればいいんだよね、来月会社辞めて紅葉巡りをするんだ!」と雇用保険をあてに意気込んでいるアナタ!注意が必要ですよ。今回の法改正で基本手当をもらう要件が変わります。
改正前
平成19年9月30日以前の退職者
・短時間労働者以外の一般被保険者
→離職日前1年間に6ヶ月以上(各月14日以上)の被保険者期間が必要
・短時間労働者の一般被保険者
→離職日前2年間に12ヶ月以上(各月11日以上)の被保険者期間が必要
ここで言う短時間労働者というのは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満だけれど1年以上引き続き雇用されることが見込まれる被保険者を言います。
今回の法改正で「短時間労働者」と「短時間労働者以外」の区分がなくなり、これにともない受給資格要件も一本化されることになりました。
改正後
平成19年10月1日以降の退職者
・すべての一般被保険者
→離職日前2年間に12ヶ月以上(各月11日以上)の被保険者期間が必要
これを知らずに退職してしまい、「失業手当をもらうつもりで会社辞めたのに支給されないの!?」ということにもなりかねません。退職も計画的に。
それでもまだ可能性はある!
今回の改正は、安易な離職を防ぐ観点から受給資格要件見直しています。
しかし「突然リストラされたのに」「入社してみたけど雇用契約内容と勤務実態が全然違った」など不可抗力的な離職の場合もあるかと思います。このような「会社都合」による場合や、「正当な理由のある自己都合」の基準を満たした場合は「特定受給資格者」として取り扱われます。
・特定受給資格者の受給資格要件
→離職日前1年間に6ヶ月以上(各月11日以上)の被保険者期間が必要
この特定受給資格者は、受給資格要件が一般の受給資格者より緩和されているだけでなく、退職時の年齢や勤続年数(被保険者期間)によりますが基本手当の給付日数も異なってきます。
例えば離職時に35歳の方で、被保険者期間が丸5年あった人の場合を比べて見ると、単なる自己都合の場合(一般の受給資格者)は、給付日数が90日ですが特定受給資格者の場合だと180日分ももらえます。
さらに、一般の受給資格者は、基本手当の申請後の待機期間のあとに給付制限がかかり、特定受給資格者よりも1〜3ヶ月、給付開始時期が遅れます。
特定受給資格者の範囲
この特定受給資格者にはどのような人が該当するのでしょうか。大きく次の3つに分けることができます。
(1)「倒産」等により離職した者
(2)「解雇」等により離職した者
(3)被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者
例えば「あまりにも残業が増えて、悩んだ末に会社を辞めることにした」という理由。意外と多そうな気がします。
さらに最近よく耳にするのがホワイトカラーエグゼンプション制度という、簡単に言えばどんなに働いても残業代を支給しないとする法律の導入が話題となっています。ホワイトカラーの多様な働き方に対応した、時間にとらわれない制度の整備は確かに必要だとは思いますが、運用を間違うと取り返しのつかないことにもなりかねません。
また、雇用契約書や就業規則に一言も書かれていないのに「うちは年俸制だから残業代は固定給与にすべて含まれている」というのも問題がありそうです。
そこで(2)の「等」に注目です。ここに含まれる基準のひとつで、
「離職の直前3ヶ月前に連続して45時間を超える時間外労働が行われた場合」
というものがあります。離職票は会社が作成しますから、「自己都合退職」で処理されてしまうことが多いと思います。この基準に該当しているかどうかを証明するため、タイムカードのコピーや雇用契約書などはちゃんと保管しておいたほうが良いでしょう。
自己都合でも特定受給資格者
特定受給資格者の範囲の(3)に該当する「正当な理由」とはどういったものでしょうか。会社都合ではないので、気がつかずに該当しているかもしれない基準に次のようなものもあり、今回追加されています。
「父もしくは母の死亡、疾病、扶養のため離職を余儀なくされた場合など家庭の事情が急変した場合」
「妊娠・出産・育児等により離職し、受給期間延長措置を受けたもの場合」
「配偶者または扶養親族と別居生活を続けることが困難となったことによる離職の場合」
このようにライフワークバランスを考慮した基準も設けられています。
会社都合ではないけれど自己都合になるのはちょっと釈然としない、と思ったら「正当な理由による離職」に該当しているかもしれませんので、ハローワークに相談してみましょう。
CSアカウンティング株式会社 社会保険労務士 晝間 章文
提供:株式会社FP総研
no.9 ( 記入なし07/09/20 14:26 )
>1
あら〜「雇用保険被保険者証」は??
実際、「保険者=事業主」で、「被保険者=あなた」なら、出ているはず ですよ。
其れがあることで、「離職票」になり、「失業給付」になるんですけど...
転職先には、「雇用保険被保険者証」を 提出します...
no.10 ( 記入なし07/09/20 15:07 )
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