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話題
一日でバイトやめて給料もらえないんでしょうか? |
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お金はもらえるだろうが将来は暗いな・・・
no.16 ( 記入なし07/01/15 15:25 )
義務は果たさずに権利は主張するんだね
no.17 ( 記入なし07/01/15 15:28 )
ふらっとやって来て書き込みますが、再び来ない可能性も大きくお返事を頂いても返信できないかも知れませんので、念のため。
給料といえばいかにも労働の対価のような印象を受けますが、そのように考えると雇用者(店長)サイドから見ると「まだ研修段階の初日で何にも働いて貰ってない。」となりそうですが、要は「他人の時間拘束代金」だと思います。実際その会社(店?)であなたは8時間ほど自由を奪われ相手の言うがままにあれやこれやと作業や労働のシュミレーションのようなことをやっていた訳です。
少しでも会社経営に慣れ、会社組織として機能している会社ですと、このような場合には「はい、はい。一日分のお給料の○○○円ですよ。」と支払いそうです。
店長というよりも、個人の考え方から抜け出れていないのではないかと思います。
労働基準監督署の指導により支払いを請求したのであれば、それでも支払ってくれないときには更に労働基準監督署に相談することになるでしょうか。
そのとき、労働基準監督署があなたの為に署員を派遣して動いてくれればいいですが、もしかすればここまで小さな事では動いて頂けないと、「それでは弁護士を雇って相手を訴えてください。」などと言い出すかも?
あなたがどうにも相手を許す気になれずなりふり構わない性格なら、営業中の店(会社?)へ毎日のように押しかけて「お給料支払ってくださ〜い!」と叫び続けるという嫌がらせの手もあるかも知れないです。
5000円〜10000円で済むのなら、ウルサイから払っちゃおと考える人は多いですよ。
それらに掛かる時間分を他のバイトに費やせば、より多くのお金を稼ぐこともできそうです。
それでは、御機嫌よう。
no.18 ( roulabobby07/01/15 16:12 )
試用期間というのか、研修2日間のみで辞めたゴルフ会員権のテレアポ。
当然、給料は出なかった。
そういうものだと諦めました。
no.19 ( 記入なし07/01/15 16:17 )
どこで線を引くかですが
私の感覚では10日の研修の初日でやめて1日分給料くださいとは言えません。
no.20 ( 記入なし07/01/15 16:19 )
もったいない1日でやめるなんて。
どーせやめるなら1ヶ月してどーしても合わないそぶりでやめればいい。
給料でるし、その会社の内部事情とか仕事内容とか把握できて勉強になるじゃん。
俺の最高3ヶ月 工場勤務で業績の赤字から同期のやつも含め全員クビといわれ頭にきて商品を研ぐ作業にて寸法無視!グリグリわざとこすってたら上司からもうするな!と言われクビw ぼけが 最初から雇うな!
しかし・・・・・3年前、親戚の結婚式に出席したところその上司がいた。
一瞬頭の中がパニくったが・・・なんと親戚の相手のおじにあたるらしい。
世間てせまいなw ちなみにそん時の上司のセリフはこうだ。
どうだ?いい仕事みつかったか? はい!今は○○してます。
もったいないなあ 有能なのに・・・ だと。
有能だったらクビにせんだろ。 ぼけ
no.21 ( フリーランス07/01/15 17:00 )
ある程度の肩書きまでいった人間は嫌いな奴とも平然と話しができる術をしっている。
おれなんか、26歳のころ、東京本社のお偉いさんの一日運転手をしたことあるぞ。
ありゃつらい一日中、堅苦しい奴と車の中にいないといけない。
シーンてしてるとまずいからいろんな話題を振り退屈しないようまた居心地が悪く
ならんよう気を使ってやった。
no.22 ( フリーランス07/01/15 17:09 )
>1さん
貴方に給料をもらう権利はあると思います。
しかし労基署は忙しくて、腰が重いかもしれません。
自治体の無料法律相談で弁護士に相談するのも良いと思います。
相手の出方を見るということで、配達証明で小額訴訟を起こす可能性を伝えてみたらいかがですか?
また小額訴訟の手続きは自分でできますよ。
ネットで調べるか、最寄の裁判所に行けば、パンフレットが手に入ります。
一日分だと、手間をかけても収支が合わないかもしれません。
しかし、これからの世の中、ある程度法律を知っておく必要があります。
勉強のつもりでご自分でも動いてみてください。
裁判所は決して、敷居の高い所ではありませんし、元来訴訟は原告本人で手続きできるものです。
no.23 ( 記入なし07/01/15 17:21 )
研修期間中(2週間とか一ヶ月間)に辞めた場合は、
時給半額、または無給というような規律の所もある。
no.24 ( 記入なし07/01/15 17:46 )
最低賃金を下回る場合は認められません。
no.25 ( 記入なし07/01/15 18:06 )
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