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話題

NHK受信料の不払いについての雑談

カテゴリ:雑談
今晩は、皆さん。
NHK受信料未払いについて、お伺いします。
現在の未払い者は(約130万人)強と聞き及んでおります。
法律では、受信料の支払いはあくまでも強制ではなく任意で支払う、となっておりますが、今回東京都の30数名に対して、簡易裁判所の協力での未払い者に対して(支払い督促状)を発行して、約60%の方々が支払いに応じたとの記事が載っておりました。
が法律では任意で支払うとの事ですが、NHKの一方的なこの行為は認められるのでしょうか?
中には金額が多額の方々は、月割り(月賦)での支払い者もいたようですね。
強制執行をする場合は、法律で受信料の支払いを決定して行うぺきではないのでしょうか?皆様はどのように考えてますか?
実は私も、NHKの幹部が行ったトラブル以来未払いを続けております。
NHKのトップの代表者が交代しましたが、何らこの件(トラブル)に対しての解決はうやむやで公表している感じがします。
NHK受信料支払いについての皆様の意見をお聞かせ下さい。


投稿者 : sachiko 日時 : 06/12/09 21:45
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テレビはNHKが開発、販売してるのカー?
見たくもないのに払わされてる人がいるのは悪徳商法ではないのカー?

no.200 ( 記入なし07/12/30 23:25 )


↑それは個人の自由ですが!?捨てるも捨てないも。それが何か。

no.201 ( スカーレットハートらぶ岡山07/12/30 23:26 )


しょうがねーなー貧乏人はw
     

no.202 ( 下っ端公務員07/12/30 23:27 )


本当だよな〜200さん。皆誰でもそう感じてるし、199さんのような考えは歓迎されたものでないね・・・。

no.203 ( スカーレットハートらぶ岡山07/12/30 23:28 )


しょうがないなーほんとにNHKだけは

no.204 ( 記入なし07/12/30 23:29 )


だったら、203氏よ皆を幸せにしてみろよ・・・そんなに不特定多数に対して貧乏人呼ばわりするならよ!!え!!。

no.205 ( スカーレットハートらぶ岡山07/12/30 23:30 )


自分にレスしてどうするんだ?w
      

no.206 ( 下っ端公務員07/12/30 23:39 )


↑ひとつずれただけだ!!勘違いするな!!お前に負けを認めたわけではない!!

no.207 ( スカーレットハートらぶ岡山07/12/30 23:47 )


公共料金を払えないのなら、
利用すべきではないなw
    

no.208 ( 下っ端公務員07/12/30 23:52 )


紅白で、白組に鶴瓶赤組に中居を充てるほど愚かしいことをするくらいだからなNHKは・・・能無し経営のN破壊活動好きのH心無い国営放送局のKだから(頭文字で引用)。

no.209 ( スカーレットハートらぶ岡山07/12/31 00:00 )


頑張れ岡山さん★

no.210 ( 19307/12/31 00:02 )


つまらんw
    

no.211 ( 下っ端公務員07/12/31 00:03 )


スカーレットさん。こんなとこでケンしてないでしりとりしよーよーー

no.212 ( めとろん07/12/31 00:09 )


下っ端さん、「TV持ってるから払え」という発言はおかしくないですか?
なぜ強制できるのですか?受信料を支払わせる強制的な法律は今現在ありませんよ。
ましてや、契約を民法違反ですよ。国が白黒つけるまでNHKはやくざと認定いたします。

no.213 ( トーイックさん07/12/31 04:36 )


>トーイックさん
貴方は、モラルが低いですね。
       

no.214 ( 下っ端公務員07/12/31 14:29 )


下っ端さん、あなたが馬鹿なのですよ。(もちろんあなたが知識人だということはわかっていますが。)

no.215 ( トーイックさん07/12/31 14:58 )


>トーイックさん 
受信料の徴収は合法であると判決が出ています。
法治国家の国民であるなら、
裁判所の決定には従うべき。
まぁ、モラルが低い人は、
従わないようですけどw
     

no.216 ( 下っ端公務員07/12/31 15:22 )


下っ端さん、その記事(徴収が合法である)を載せてもらえませんか?見当たりません。

no.217 ( トーイックさん07/12/31 15:26 )


https://www.nhk.or.jp/eigyo/text/toiawase2.html#1

もっと詳しく(1) 受信料の支払いは義務?
放送法第32条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。

したがって、NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、受信契約を結んでいただき、受信料を支払っていただくことになります。

放送法32条前文ではない!↑


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

もっと詳しく(2) 法律に契約の自由が保障されているけど?
契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。20世紀に入ってからは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(個人と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。

抵触するにきまってるでしょ?

アホらしい限りです。

no.218 ( トーイックさん07/12/31 15:31 )


放送法32条前文ではない!↑


放送法32条全文ではない!の間違いです。

no.219 ( トーイックさん07/12/31 15:32 )


NHKのいい文は穴だらけであり、不完全であり、はなはだバカバカしいです。

no.220 ( トーイックさん07/12/31 15:33 )


NHK受信料は税金ではありません!税金ではありません!税金ではありません!

昔うちの母親が脅されて(NHK職員に)無理やり契約させられました。強迫罪です。
いまだに許すことができません。

no.221 ( トーイックさん07/12/31 15:34 )


NHK側の放送32条の解釈の仕方がおかしいと思います。
以下に問題の文章を載せます。NHKの主張であり、法的な定義ではない。
放送法第32条に書かれた「放送の受信を目的としない受信設備」とは販売を目的として店頭に陳列・在庫している受信設備のことを指し、「多重放送に限り受信することのできる受信設備」とは放送事業者がその事業の為に他局の放送をモニタリングする目的で設置している受信設備のことを指すとのことである。
明らかにNHK側の勝手な解釈ではありませんか?

no.222 ( トーイックさん07/12/31 15:44 )


>トーイックさん
法律学を勉強したほうが良いよ。
NHK受信料に関して話をしているなら、
放送法は特別法となり、
民法のような一般法より優先されます。
 
ちなみに判決の記事

「支払い義務巡り昨年勝訴 NHK、徴収に追い風」
            
NHKの受信料不払い問題で、「支払い義務は放送の内容で左右されない」という判決が出た。NHKが「4月以降」と表明していた、不払い者への法的手段の導入時期について、NHK広報局は「未定」としているが、一部の集金現場ではこの判決を紹介しながら視聴者への説得を進めている。不払いを続けてきた視聴者からは法的手段に動揺する声も出ているという。 

NHKにとって有利な司法判断が出たのは昨年11月のことだ。 

受信契約を結んでいた横浜市内の元裁判官(81)が昨年、「NHKの事件報道は不適切だ」として、受信料を払う義務はないことの確認を求める訴訟を起こした。 

横浜地裁は「どのような放送を行ったかによって受信料支払い義務の存否や、額が左右されるものではない」として原告の請求を棄却した。原告は控訴せず、NHK勝訴の判決が確定した。 

集金を委託されているある地域スタッフは、不払い者を説得する際、この判決を紹介している。 

「法的手段をとる方針が大々的に報道された昨年秋以降は、かなり支払いに応じてもらえるようになったが、中には『法廷で争う』という人もいる。『参考までにこういう判決も出ています』と説明すると、衝撃を受ける視聴者が少なくない」と語る。 

実際、04年夏のチーフプロデューサーの詐欺事件発覚に端を発した支払いの拒否や保留者は、昨年末の累計128万をピークに減少に転じた。 

受信契約を結びながら支払いに応じない場合、簡易裁判所を通じて督促する方針を明らかにしたのは昨年9月のことだ。その後のNHKの世論調査では、「督促を実施すべきだ」41%、「実施すべきでない」44%という結果が出た。 

橋本元一会長は今年1月の会見で「賛否は半々と考えている。(受信料を払っている視聴者の)不公平感を放置しておくと、さらに不公平感が広がる」と、督促の必要性を改めて示した。 

NHK受信料支払い停止運動の会(共同代表=醍醐聰・東大大学院教授、240人)には、視聴者から問い合わせが相次いでいる。 

送られて来た請求書を督促状と勘違いしたり、「過去何年分もさかのぼって督促されるのか」と不安を訴えたり。醍醐教授は「督促が実施されると、相当な混乱を招きかねない」と心配する。 

昨年1月に当時のNHK幹部が、予算説明の際に番組内容を政治家らに事前説明することを「通常業務」と発言したことに抗議して、会は発足。「政治から自律した放送を行わない限り、受信料の支払いを停止できる」との立場だ。 

NHKは今年1月に発表した経営計画で、「予算の国会承認を得るにあたっても、放送の自主自律の堅持が公共放送の生命線であるとの認識に基づき業務にあたる」と明記した。

会はこの点は評価するが、「威圧的な受信料徴収は視聴者との溝をますます広げる愚策だ」として今月5日、督促の撤回を求める見解を出した。 

いつ督促が始まるか分からないが、実施に踏み切っても、「一罰百戒」の意味を込め、不払い契約者389万のごく一部にとどまるとの見方が一般的だ。 

NHKには、さらなる難問がある。不払い契約者より倍以上多い未契約者の存在だ。 

放送法を根拠に、受信契約を結ぶ意思表示を求める民事訴訟を起こせないか検討しているとみられる。だが、被告を特定するには、家庭や事業所にテレビがあるかどうかの確認が必要になる。 

服部孝章・立教大教授(メディア法)は「NHKには強制的に屋内に入って調べる権限はなく、視聴者側の協力がないと難航するだろう。確認して提訴しても、督促を受けた視聴者と同様に、『なぜ、自分を選んだのか』との反発が出るだろう」と見ている。 
【朝日新聞:2006年03月11日06時18分】
      
http://friendly.blog30.fc2.com/blog-entry-100.html
          

no.223 ( 下っ端公務員07/12/31 15:49 )


>トーイックさん
222の内容についても判決が出ています。
 
NHK衛星受信料訴訟 男性の請求を棄却 大阪地裁堺支部 

 ケーブルテレビを視聴する堺市の男性(40)が、
見てもいない衛星放送の受信料を日本放送協会(NHK)に
支払う必要がないことの確認を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁堺支部であった。
谷口幸博裁判長は「放送法に基づく受信規約は有効で、
原告は衛星カラー契約を締結する義務を負う」として、
請求を棄却した。男性は控訴する方針。
     
 判決によると、男性はNHKとの間で
地上波放送の「カラー契約」を締結していたが、
平成18年7月ごろ、ケーブルテレビ会社と契約し、
衛星放送も受信できる装置を自宅に設置した。

 男性は、NHKが衛星放送を視聴する意思のない者にまで
一律に「衛星カラー契約」への変更を義務づけることは、
「契約自由の原則に反し、消費者の利益を一方的に害する」などと主張していた。

 谷口裁判長は判決理由で、
「衛星カラー契約の受信料はカラー契約に比べ月額945円高いが、
地上波放送では見られない放送を受信することができ、
差額の負担はとりたてて過大とはいえない」とし、
衛星放送を受信できる環境かどうかを基準に契約義務の有無を
一律に決定することは合理的と判断した。

 そのうえで、受信装置を設置した男性に対し、
放送を見る意志の有無にかかわらず契約変更を義務づけることは
「契約自由の原則の例外として許され、消費者の利益を一方的に害するものではない」
とした。

http://www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya120104.htm
      

no.224 ( 下っ端公務員07/12/31 15:58 )


しかしまあ、今年は頑固な○○さんとの論戦に明け暮れたな〜〜・・・2008年も
同じこと繰り返すのだろうか!?それとも俺らの同志入りし仲良くいけるのだろうか!?。

no.225 ( スカーレットハートらぶ岡山07/12/31 16:05 )


受信料払うからには正しい報道をしてもらわんとあかんわな。捏造はご法度。

no.226 ( よしりんをよく読む人07/12/31 18:56 )


岡山さん、頑張れ

no.227 ( 記入なし07/12/31 20:26 )


岡山さん、頑張れ

no.228 ( 記入なし07/12/31 20:26 )


今がチャンス紅白見てますね!
さー払いなさい!

no.229 ( 記入なし07/12/31 21:20 )


今の時間なら、
K−1かダウンタウンじゃないのか?(笑)
      

no.230 ( 下っ端公務員07/12/31 21:21 )


K-1見逃す所でした!
ありがとう!

no.231 ( 22907/12/31 21:38 )


>no.223 
報道内容における受信料徴収の義務制ですよね?私は報道内容のことを言っているのではないのですよ。ましてや、ほかにも理由はたくさんありますよ。

>no.224 
衛星放送についての判決だけじゃないですか?地上波放送はどうなんですか?今問題になっているのは地上波放送ではないでうすか?

いづれにせよ、これらの判決は小さな出来事ですね。

とにかくですね、受信料徴収義務化を国会が承認して、税金並の扱いにされれば私は払いますよ。

下っ端さんが提示した判決内容だけではあまりにも不十分です。これでは、現役不払い者は納得できません。

no.232 ( トーイックさん07/12/31 22:35 )


↑、誤字と変な文章ですいません。私は仕事に行ってまいります。シュワッチ。

no.233 ( トーイックさん07/12/31 22:37 )


>トーイックさん 
納得できないのではなく、
法律を理解できていないだけでしょ。
NHKの受信料が違法だという判決があるなら提示してください。
        

no.234 ( 下っ端公務員07/12/31 22:38 )


リサイクル料金みたいにテレビ買うときに一括で払えばいいのにね。名案!

no.235 ( 19歳07/12/31 22:40 )


>19歳さん
何年分加算するの?
テレビが高額になっちゃうよw
     

no.236 ( 下っ端公務員07/12/31 22:42 )


>no.234 

判決はありませんよ。そんな裁判起きてないですから。
つまりですね、問題視されているわけですよ。強制契約が。

それからですね、受信料支払はNHKの約款に示されているわけですけど、これはあくまで、NHK側が勝手に決めた約束事です。法律でもなんでもありません。

以下に、wikipediaから抜粋。
「支払いの義務はあくまで民法の規定であり、民法において契約は「両者の合意がなければ成立しない」ものである。つまり支払い契約条項で合意しなければ、支払いの義務は成立しない。」

no.237 ( トーイックさん07/12/31 23:00 )


それから下っ端公務員さんのほうこそ法律を勉強されてはいかがでしょうか?
もちろん私は法律および憲法に関しては素人です。昔、少しかじりましたが、やはり英語のほうがおもしろいので。。。

no.238 ( トーイックさん07/12/31 23:01 )


>トーイックさん 
問題視されていたら、裁判が起きているはず。
言っていることが矛盾してるぞw
       

no.239 ( 下っ端公務員07/12/31 23:01 )


受信料制度の問題点
現行の受信料制度には様々な問題点が指摘されており、これらの理由から受信料制度の抜本的な変更や廃止が必要であると主張されることもある。また、このことを理由として放送法で受信契約の義務が定められていてもそれを締結しない者、受信料を払わない者もいる。

指摘されている問題点にはおよそ次のことがある。

「選択の自由」が無い・奪われている 
実際の放送はNHKの放送以外にも無料・有料の民間放送が存在しており、例えば「無料の民間放送だけを見たい」「WOWOWやスカパー!といった特定の有料放送だけを見たい」と思っても、NHKには受信料を払わなければならないことになる。さらに法律の文面だけを見ると、NHKを視聴する意志が無く受信契約を望まない人はテレビが持てない状況を強いられることになる。それゆえ「何故、利用もしないものにお金を払わなければならないのか」「放送電波の押し売りだ」などと不満を持たれることになる。前述の通り公共放送の受信料は対価ではない「特殊な公的負担金」とNHKは主張しているが、WOWOWやスカパー!などの有料放送を視聴する権利を買う為の視聴料も視聴者が経済的負担をすることには違いないことから、「公共放送も有料放送ではないのか」という考えを主張する意見もある。また受信料は全額が消費税対象となっており、対価に類するものであると政令(消費税法施行令)に明記されている。 
テレビ所有者の全員が受信料を払っているわけではない 
現在のところ、受信契約を締結せず受信料を支払っていなくても、実態としてNHKの視聴が可能であり、NHKは立ち入り調査権がないためテレビを所有していても所有していないとウソをついている人がいても、それらの視聴者に対しても事実上お咎め無しという状態になっている。また、「日本固有の領土である」と日本政府が主張する北方領土の受信機設置世帯からは徴収していないこと(外国政府が実効支配しており、徴収が困難なため)や、日本に駐留する在日米軍基地内に設置されているテレビに対しては受信料を徴収していないという実態もある。また、企業などの事業所の契約率が低く、大規模な企業であっても実際の受信機設置箇所数ではなく「全社で3台分契約」といったアバウトな契約も少なくない。ホテルや旅館の場合も、各部屋にテレビがあれば1室1契約必要であるが、正確な台数で契約していないホテル等も多い。これでは払う方が損だということで受信料を納めることを拒む人も多い。そもそも、日本国内における正確な受信機の設置箇所数がはっきりせず、正確な契約率を算出すること自体が不可能な状況なのである。また、2004年7月にNHKの不祥事が発覚して以来、受信料の支払いを拒否する世帯が急激に増え、受信料を払っている人が「なぜうちだけ払わなければならないのか」と不満を抱いている。 
在日米軍基地の問題については在日米軍のNHK受信料問題を参照。 
地域開発スタッフらが違法な勧誘を行っている 
地域開発スタッフ(NHKから委託を受けて受信契約の取り次ぎや受信料の徴収業務などを行っている業者。通称:地域スタッフ、以下同じ)などが放送法32条1項の最初の段落のみを強調した上で、「不満があっても法律にはきちんと従え」「法律を守らないのは非常識だ」と、半ば命令口調・半強制的・強迫的に受信契約をするよう繰り返し要求したり、また早朝・深夜といった時間帯に突然訪問されること、戸をどんどんと叩く行為、受信契約書であることを告げずに「ここにサインをして下さい」などと氏名・住所を記入させ、印鑑を押させるなど違法なケースがある。NHKではスタッフに対して接遇教育を行ってはいるものの、効果が薄く言い訳のための教育となっているのが現状である。 
地域開発スタッフはあくまでも「契約・集金代行業者」であってNHKとの雇用契約はなく、本来「NHKの者です」と名乗るのは職業詐称にあたる。また、地域開発スタッフに対して「帰って欲しい」との意思表示をしたにもかかわらず退去しない場合は、刑法130条不退去罪に処することもできる。また、この地域開発スタッフの中には契約を迫る際に「今契約されれば、初回の請求は来月分からとさせていただきます」「今月分だけは無料とさせていただきますから」と虚偽の発言をした上にNHK受信料についての規定の説明もほとんど行わず受信契約(大半のスタッフは、その場で受信料の口座自動振替やクレジットカード継続払いの手続きまでさせている)をさせ、実際には契約した当月分から請求されたというトラブルが多発している。それだけでなく、地域開発スタッフの不退去により締結された契約は、消費者契約法4条により契約の取り消しが可能である。 
放送内容が公共放送として相応しくない 
本来公共放送は、報道の中立性・公平性を確保し、視聴率が得られなくても必要とされる放送等を行い、また視聴率稼ぎの為に放送内容が興味本位になることを防ぐ等の目的を掲げているはずである。しかし実際は、野球中継の放映権を民間放送の相場以上の金額で獲得したりするのをはじめ、視聴率獲得を意識した過剰な演出・表現を行ったり(近年ではニュース番組の『NHKニュース7』『News Watch 9』についてもこれらの事が非難されている)、必要以上に娯楽番組が多かったり、全国放送でありながら一部の地域を著しく偏重した番組作りが行われたり、特定の政治勢力・公的組織を擁護する放送に内容が傾いているのではないかということを指摘する意見も少なくない。公共放送と言えども、結局自分の都合の悪いことは隠蔽する可能性があり、背後には国会や総務省等の国の機関があることから「報道の中立性を確保する」も机上の空論に過ぎないのではないか、またいかなる外力に屈しないということは、放送・事業内容も独善的になるのではないかという意見もある。 
安定した財源と法律・政策で守られ、不必要に組織が巨大化している 
民間放送は市場経済の原理のもと、その存続をかけて厳しい競争の中で動いているが、NHKは受信料収入という安定した豊かな財源が確保され、また特殊法人である故に法人税が免除されている等かなり保護・優遇された組織であると言える。その財源により不必要なまでに子会社を設立して受信料とは別に多くの利潤をあげ、多くの官僚・上層部の天下り先になっているということ、また不必要な事業に多額の投資をしすぎているのではないかとの声もある。そんな中、2004年夏頃に多額のNHK番組制作費用がNHK番組プロデューサーらに着服される事件などの不祥事が相次いで発覚し、それにより従来から受信料を払っていた世帯からも受信契約の廃止・受信料支払いの拒否をされるに至っていることがある。 
もう民間放送のみでも十分ではないのか 
報道関係の番組や災害緊急放送等は民間放送でも行われており、災害の被災者等の中には公共放送でなくても・民間放送だけでも十分事足りるという考えを持つ者も増えている。柔軟な番組編成や教育番組の充実、衛星放送やデジタル放送など新たな放送技術の開拓など、受信料制度が果たしている役割を評価する一方、日本全国に広くあまねく放送が利用出来るインフラ整備も成熟し、無料で視聴出来る民間放送やWOWOW・スカパー!などの有料放送も多く存在するようになった現在、公共放送・受信料制度を存続させる必要性を疑問視する声もある。 
NHKの経営に視聴者が参加できない 
NHKは受信料を支払う視聴者の放送局であるはずなのに経営に視聴者の意思を反映する手段が限られており、経営委員会や放送番組審議会の構成員は企業経営者や学識経験者が占めていて視聴者の意見を代弁しているとは言い難い。また、NHK会長の記者会見にマスコミ関係者以外の視聴者が出席する方法が無い。 
こういった声は政界の一部からも聞かれたが、2006年1月から自民党の通信・放送産業高度化小委員会等の場で「放送受信料の支払拒否に対する罰則の導入」を内容とする放送法改正の検討を始めてられており、受信料制度廃止の実現は困難な情勢となっている。

no.240 ( トーイックさん07/12/31 23:05 )


>no.239 
裁判を起こす起こさないではなくて、国会で審議中ではないですか?

では、本当に仕事行ってきます。失礼。

no.241 ( トーイックさん07/12/31 23:06 )


これを読んでから、話をしてね。
http://www.lufimia.net/sub/nhk/0010.htm
         

no.242 ( 下っ端公務員07/12/31 23:09 )


郵便みたいに民営化して広告費で放送
NHKでCMやるとこ観てみたい

no.243 ( 19歳07/12/31 23:12 )


>19歳さん
それじゃ、民法と同じ。
スポンサー(大企業)の意向に沿った放送になるよ。
            

no.244 ( 下っ端公務員07/12/31 23:16 )


難癖つけて金取るNHKはヤクザと同じ

no.245 ( 記入なし08/01/01 05:07 )


「NHKを見るためにTVを設置したのではない。」 といえば、契約義務は無いんだし。 

つーか 
携帯電話のTV機能やナビのTV機能が付いてても対象になるっていうNHKの主張。 
TVを見るのが目的で、携帯電話やナビを導入するというやつっているのか? 
居ても少数だろうに。

no.246 ( 記入なし08/01/01 05:08 )


http://www.lufimia.net/sub/nhk/index.htm

no.247 ( トーイックさん08/01/01 08:12 )


 
 仮に訴訟によって請求する場合、放送法上支払義務がある場合には、放送法上の請求権に基づく受信料支払請求となるが、現行制度では契約を結ぶ義務があるものの、その義務に違反して契約を結んでいない場合には、契約に基づく請求ができないことになるので、「契約を結ぶ義務に反して結ばなかったことにより、NHKには損害が発生し、その損害額は受信料相当額である」という構成になるものと想像される。
 なお、放送法には受信契約を結ぶ義務に反した場合の罰則規定が存在しないが、罰則規定がないということは「処罰されない」ということを意味しているものの、「何の責任もない」ということを意味する訳ではない。例えば単純な債務不履行は犯罪にならないし処罰もされないが、何の責任もない訳ではない。「債務を履行しなければならない」ということは相変わらず言えるし、債務を履行しなければ債務の履行や損害賠償を求められる可能性があることは、NHK受信料の問題に限らず法律一般のレベルで常識である。債務の発生原因になるかどうかは別として放送法32条1項本文が法律上の義務であることは間違いないのであるから、仮に同条項に問題がなければ何らかの損害賠償義務が発生し得ることは否定できない。この場合同条項に問題ありという主張をしていかなければならないだろう。
 また、今のところNHKは実際に訴訟で請求した例はないようだが、そのことだけでは「法律上請求できない」ということにはならない。もしかしたら何か理由があるのかもしれないが、その理由が法律上請求できない理由だとは限らない。それは訴訟をするにはコストがかかるためそのコストを回避して訴訟をしないことがあり得るのと同様である。コストが見合うと判断して訴訟にふみきった場合に「コストに見合わないから訴訟しない」というのは何の意味も持たない。
(佐々木将人)(2003/11/23) 

http://www.lufimia.net/sub/nhk/index.htm

言わせてもらいますけど、最初から契約する義務がないんですよ!?
それとここに文章を書いた人はアホですよ。

no.248 ( トーイックさん08/01/01 08:15 )


下っ端さん、http://www.lufimia.net/sub/nhk/index.htm を書いた人は誰ですか?
ただの異端児の変人でしょう。まず、文章が非常に読みにくくてその変人が読んだ本をやたらと挙げてますよね?何が言いたいかわからないですよ。

それにたとえばこういう発言、「「憲法違反・法律違反」と言っておきながら具体的条項をあげてない主張は論外です」、は?NHK側のほうこそ合憲性であることを賞めできてないでしょ?もし、合憲であることが証明できているならとっくに国会で受信料義務化の法案が可決されてるんじゃないですか?

それに、弁護士で数々の理由をもとにNHKに受信料をはらうことを拒否している人もいますよ。

no.249 ( トーイックさん08/01/01 08:26 )


賞めできてないでしょ

証明できないでしょ?の間違い。

no.250 ( トーイックさん08/01/01 08:36 )


昭和55年91通常国会には結局廃案となった「放送法の一部を改正する法律案」が提出された時期である。いわゆる俗に言う「NHK受信料義務化法案」であるが、その問題が決算委員会でも取り上げられ質疑応答の中で、上述のやり取りが出てくる。
この時点で大西郵政大臣は、昭和48年当時の次に掲げる原則は、昭和55年時点でもいささかも変わっていないと認めている。
@NHKの放送受信は、国民が受信するか受信しないの自由な権利を持っている。
ANHK放送受信契約は、契約自由の原則(後段参照)が適応される。
BNHK受信料は当然の負担ではない。
CNHK放送受信契約は、自由社会の中で民法上の契約に則り、NHKと受信者間で自由な意志に基づき契約を行った場合に限って、支払義務が発生する。

なお、「NHK受信料には契約自由の原則が適用になります(補足)」に更に具体的な昭和48年3月8日の衆議院逓信委員会の討議内容を掲載してあります。

【契約の自由とは】
個人の契約関係は,契約当事者の自由な意思によって決定されるのであって,国家は干渉してはならないという近代私法の原則。
@契約を締結するかどうかについての自由(締約の自由)
Aどのような相手方と契約をするかについての自由(相手方選択の自由)
Bどのような内容の契約をするかについての自由(内容の自由)
Cどのような方式による契約をするかの自由(方式の自由)
がその内容であるとされています。

no.251 ( トーイックさん08/01/01 08:51 )


公共料金と契約自由の原則
『NHK受信料は公共料金ではありません』に書いたとおり、NHK受信料は主要な公共料金に書かれていないだけでなく、WOWOWやスカパー!と同列に扱われる、放送受信料でしかありません。

それでは、主要な公共料金である、水道、電気、ガスの契約に、契約自由の原則が適用されるのでしょうか?


実はこれらのライフラインと言える”主要公共料金”は、契約自由の原則が制限されています。
契約自由の原則とは、『NHK受信料には契約自由の原則が適用になります』に書いた通り、契約当事者双方に、契約自由の原則が適用されます。

そうなると、生活上必要なライフラインである、水道、電気、ガスの契約について、相互が自由に契約できるとなると、地域独占事業である事業者が絶対的に有利な立場に立つことになります。
そこで、契約自由の原則を制限し、利用者からの利用申し込みがあった場合、事業者はそれを拒否してはならないという制限を加えています。すなわち、事業者には、「契約を締結するかどうかについての自由(締約の自由)」がなく、申し込み者全てを受け入れなくてはならないのです。

その代わり、公共事業の性格を考慮し、事業者の供給約款は、経済産業大臣の許可を受けることを前提に、受給者に対して統一された供給約款で契約することを求めています。
すなわち、受給者には、「どのような内容の契約をするかについての自由(内容の自由)」と「どのような方式による契約をするかの自由(方式の自由)」がありません。 

ここで重要な事は、受給者に対して”契約自由の原則の制限”を行っているのではなく、事業者に対して主に制限を加えているのです。
そして、受給者には契約自由の原則うち、一番重要な「契約を締結するかどうかについての自由(締約の自由)」=「利用しない権利」が、認められています。 

例えば、「我が家はオール電化だから、ガス会社とは契約しない。」なんてことも自由に出来ます。

そして、家庭にガス管が引き込まれ、ガスコンロがあったとしても、それだけで直ちに料金を取られることはありません。まず、きちっと契約を行い、ガスの開栓を行った上で、初めてガス料金は発生するのです。

ところが、NHKの受信料は、NHKの論法によれば、制限を受けるのは一方的に国民ということになります。NHKが一方的に定めた「日本放送協会放送受信規約」に基づき、契約させられるという片務的契約です。

NHKは勝手に電波を流しておいて、見ようが見まいが関係なしに、受信料を徴収できると勝手に言い張るわけで、これほど身勝手な契約を主張し続けることが、不思議でなりません。

ましてや、「NHK受信料には契約自由の原則が適用になります(補足)」にあるように、「これは憲法の第二十一条の規定や憲法第三章の十一条以下の基本的な人権の問題から考えて、この規定は少なくとも強行したりあるいは聴視料を支払わせる義務を付与する、そういう内容のものではなくて、・・・・・」と言われているほど、重大な問題をはらんでいます。

私が以前書きました、「もし、日本新聞協会が発行する新聞を全世帯が強制的に買わされたらあなたはどう思いますか?」ならびに「NHKを見ない権利や受信料を払わない権利は保証されるべき!」もお時間があれば読んでみてください。

no.252 ( トーイックさん08/01/01 08:51 )


捏造多いからあんまし払いたくねえ。

no.253 ( よしりんをよく読む人08/01/01 08:52 )


判例が出るのを期待しています

no.254 ( サイコロ08/01/01 08:53 )


放送法>民法における契約の自由であるが、NHKとの契約には「契約自由の原則」が適用されます。つまり、いくら特別法である放送法のほうが上であろうと、国会で決まった事実により、NHKは契約を強制することはできません。(これが契約自由の原則です)

下っ端さん、あなたの完敗ですよ。いいかげん諦めてください。

時代は常に変化するんですよ。NHKも下っ端さんも時代についていってください。それが世の中の流れですよ。でないと周りのみんなが、国民が迷惑をかけられるんですよ。
ああーいやだ、いやだ。

no.255 ( トーイックさん08/01/01 08:57 )


>no.254 
さいころさん、その通りですよ。国会で法案が通るか、最高裁で判決がでるか、白黒でるまでどっちもどっちですよ。

no.256 ( トーイックさん08/01/01 09:00 )


【マスコミ】 NHKアナウンサー、強制わいせつで逮捕…東京★2 
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1178689203/l50 
【NHK】「日本のこれから」ディレクターから女5人との激しいセクース日記や個人情報流出【あわびそば】7 
http://news23.2ch.net/test/read.cgi/news/1171601000/ 
【Winny】 NHKディレクター「SEXフレンド、マゾ奴隷状態」と5股エロ日記流出…アナのメルアドも★12 
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1171854621/ 
【社会】 NHK関連会社社員(34)が児童買春容疑で逮捕 16歳の少女に現金4万円を渡してわいせつな行為★2 
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1180700265/l50 
【社会】NHK職員、電車内で女性にほおずり容疑で逮捕 
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1181018321/l50 
【東京】電車内で痴漢、NHK職員を逮捕 女子高生の尻を触るも逆に取り押さえられる 
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1181287442/l50 
NHK「私の友人の中国人外交官は日本政府が拉致問題にこだわっていることに不満です」 
http://news23.2ch.net/test/read.cgi/news/1170823194/ 
NHK記者、拉致問題を棚上げするようヒル次官補に日本政府の説得を依頼[2/6] 
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1170818142 
【論説】 「NHK、袋叩き。チベット無視して中国賛美、紅白猥褻問題…」「受信料で、本多勝一氏を提訴したら?」…産経新聞 
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1168519318/ 
【マスコミ】 "NHK職員、平均年収1163万円" NHKに、給与水準の公表義務づけ…総務省 
http://news22.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1170836168/ 
【マスコミ】 「NHK会長の年収3600万円」で、"受信料徴収強制&罰金"に国民理解得られるのか★2

no.257 ( 記入なし08/01/02 12:33 )


>>244
有料放送にすればNHKが言うように、スポンサーはあなたですとなる。なぜスクランブルをかけろと言わないんだ?

no.258 ( はなこ08/01/02 14:55 )


>はなこさん
公共放送だから。
      

no.259 ( 下っ端公務員08/01/02 15:02 )


>259
なんで公共放送だからスクランブルをかけられないの?

no.260 ( はなこ08/01/02 15:07 )


一部の企業にえこひいきしない放送するため。大人になるとわかるよ。

no.261 ( 記入なし08/01/02 15:09 )


>はなこさん
大規模な地震や台風の自然災害の時には、
24時間体制で放映しているのですが、
お金を払っていないからといって、
そのような生命に関わる情報を入手できないのは、
公共放送としてNGだからです。
      

no.262 ( 下っ端公務員08/01/02 15:10 )


単純に税金運営でもいい気もするけど、それでは政府の公共放送に成り下がってしまう。
今のままで間違いを正していけばいい。

no.263 ( 記入なし08/01/02 15:13 )


受信料が公共料金とみなされていないのに、放送は公共なのですかね?不思議でいっぱいです・・・

no.264 ( トーイックさん08/01/02 22:24 )


下っ端さんよ・・・そんなことよりも三枝の国盗りゲームか世界一周双六ゲームを復活させてくれよ!!頼むよ。

no.265 ( スカーレットハート岡山 愛08/01/02 22:25 )


>262
そんな1年に1度あるかないかのために、6000億円以上必要なの?
>263
だから有料放送にすればいいって、言ってるでしょう。

no.266 ( はなこ08/01/02 23:51 )


NHKがスクランブルに反対する理由
 2006年1月12日の記者会見において、衛星放送のスクランブル化についての質問に対して 「スクランブルを解除しても見たいという人は、相当、限定的になると思う」 と語っている。
http://blog.livedoor.jp/stsrdrnpr/

no.267 ( はなこ08/01/02 23:57 )


はなこさん☆
267知らなかった☆
ありがとう☆

no.268 ( 19308/01/03 01:58 )


NHKは公共のものである。バスや電車のように利用したい人がお金をだして利用できる公共のものである。だから、見たい人(支持者)の規模で活動していけばいい。していってほしい。

no.269 ( トーイックさん08/01/03 05:16 )


>トーイックさん☆
同感です☆
いつも朝、超早起きですね☆

no.270 ( 座布団1枚08/01/03 05:30 )


いえ、あの、夜中の0時から4時半までアルバイトしていたもので。。

no.271 ( トーイックさん08/01/03 05:42 )


私、妥協案を考えました。NHK月額300円、放送時間は特別大サービス、ゴールデンタイムの19時から22時まで。1チャンネルのみ。

no.272 ( トーイックさん08/01/03 05:44 )


それはどうも失礼しました☆
お仕事ご苦労様でした☆

no.273 ( 座布団1枚08/01/03 05:46 )


http://www.nhk.or.jp/css/goiken/index.html

みなさん、ここでNHKに質問してみましょう。

no.274 ( トーイックさん08/01/03 07:26 )


ごめん正直言って、1週間ぐらい前からNHK職員から電話がかかってきたのが気に障ってるんだ。NHKよ何様のつもり?こちら側がいけないわけ?は?そんな電話かけてくる前に、ちゃんとした説明をしなさいよ。できないなら、集金屋をうちに来させるな!電話もかけてくるな!

no.275 ( トーイックさん08/01/03 07:52 )


民放みたいな番組はいらない。くそ真面目にニュース、ドキュメンタリー、スポーツを流していればいい。

no.276 ( 記入なし08/01/03 09:19 )


早く、安くせい

no.277 ( 記入なし08/01/03 12:52 )


早く、安くせい

no.278 ( 記入なし08/01/03 12:52 )


no.276 どのテレビも基本手につまんないんですよ。僕が、見るのはレンタルDVDとPRIDEだけ。

no.279 ( トーイックさん08/01/03 20:11 )


でもテレビがなくて部屋が静かだと寂しいよ・・・。

no.280 ( 記入なし08/01/03 20:14 )


そうです。その通りです。

no.281 ( トーイックさん08/01/03 20:16 )


早く消えてほしい

no.282 ( 記入なし08/01/07 13:08 )


今日NHK側と話し合いをした。
NHKは以下のように主張していると言われる。法的な定義ではない。

放送法第32条に書かれた「放送の受信を目的としない受信設備」とは販売を目的として店頭に陳列・在庫している受信設備のことを指し、「多重放送に限り受信することのできる受信設備」とは放送事業者がその事業の為に他局の放送をモニタリングする目的で設置している受信設備のことを指すとのことである。 
チャンネル設定の変更またはチューナー設定をずらすことによりNHKの放送が見られないようにしても、一般の人が簡単にまた元に戻せる状態であるならば「受信することが出来る設備」と解釈されるとしている。 
「NHKを見ている・見ていない」といった事実や「NHKを見たい・見たくない」という意志に課金するのではなく、「NHKを見る事が出来る」という受信設備の能力や「(将来的に)NHKを見る」という可能性に対して課金をしようとしているようである。

NHK側は「放送の受信を目的としない受信設備」とは「販売を目的として店頭に陳列・在庫している受信設備」との一点張りで、明確な解釈をできなかった。では、事実は何だろうか?本当の解釈は何だろうか?

放送法は電波監理委員会設置法のもとにGHQの示唆により設置されたとwikipediaに書いてある。ということは、当時のGHQにしか、明確な解釈はできないのか?そして、今と昔とでは状況が違ってくる。ということは、国がもう一度放送法を見直さない限り、いや、見直すまで答えが出ないのだろうか?

そしてもう1点、民法の契約自由の原則にもとづき契約解除を要求したら、「できません!放送法があるからです」の一点張りだった。いや、なんかおかしい・・・?NHKとの契約は契約自由の原則が当てはまるはずだ。つまり、NHK側はちゃんとした説明もできないくせに、今だに、契約を強制させている、させられている。

俺は、契約自由の原則をもとに契約解除をしようと思う。そのためにはどうすれば良いかこれから調べる。

no.283 ( トーイックさん08/01/07 18:20 )


民法より放送法が優先されるということを理解できない時点でアウト。
       

no.284 ( 下っ端公務員08/01/07 18:31 )


下っ端さん、どのコメントに対する発言ですか?no.283 に対する発言だったとしたら、完全に脱線してますよ。そんなレスいらんですよ。

no.285 ( トーイックさん08/01/07 18:33 )


本当のことを聞くのが怖いらしい・・・
 

no.286 ( 下っ端公務員08/01/07 18:35 )


下っ端さん、何言ってるですか?

no.287 ( トーイックさん08/01/07 18:37 )


ああ、わかった、NHK側が本当のことを聞くのが怖いのですね・・・
だって、やつらはおびえてましたもん。

no.288 ( トーイックさん08/01/07 18:39 )


クレーマーは怖いよw
    

no.289 ( 下っ端公務員08/01/07 18:41 )


トーイックさん、頑張れ

アホバカ公務員などに負けるな

no.290 ( 記入なし08/01/07 18:49 )


組織がでかいので腰が重いのだろう・・何をするのにも、国も面倒だから何もしないでしょう・・地でじになったらどうにかしてくれるかも。。

no.291 ( トーイックさん08/01/07 19:01 )


>no.284 
ああ、すいません民法と民放を間違えて考えました。ということで、話は脱線していませんが、なにも理解していないのは、あなた、下っ端さんのほうですよ。

no.292 ( トーイックさん08/01/07 19:09 )


何を理解していないの?
       

no.293 ( 下っ端公務員08/01/07 19:13 )


昭和55年91通常国会には結局廃案となった「放送法の一部を改正する法律案」が提出された時期である。いわゆる俗に言う「NHK受信料義務化法案」であるが、その問題が決算委員会でも取り上げられ質疑応答の中で、上述のやり取りが出てくる。
この時点で大西郵政大臣は、昭和48年当時の次に掲げる原則は、昭和55年時点でもいささかも変わっていないと認めている。
@NHKの放送受信は、国民が受信するか受信しないの自由な権利を持っている。
ANHK放送受信契約は、契約自由の原則(後段参照)が適応される。
BNHK受信料は当然の負担ではない。
CNHK放送受信契約は、自由社会の中で民法上の契約に則り、NHKと受信者間で自由な意志に基づき契約を行った場合に限って、支払義務が発生する。

なお、「NHK受信料には契約自由の原則が適用になります(補足)」に更に具体的な昭和48年3月8日の衆議院逓信委員会の討議内容を掲載してあります。

【契約の自由とは】
個人の契約関係は,契約当事者の自由な意思によって決定されるのであって,国家は干渉してはならないという近代私法の原則。
@契約を締結するかどうかについての自由(締約の自由)
Aどのような相手方と契約をするかについての自由(相手方選択の自由)
Bどのような内容の契約をするかについての自由(内容の自由)
Cどのような方式による契約をするかの自由(方式の自由)
がその内容であるとされています。 

ですよ。

no.294 ( トーイックさん08/01/07 19:15 )


裁判所は、契約の自由に抵触しないという判決を出しています。
       

no.295 ( 下っ端公務員08/01/07 19:22 )


アメリカはすべて民放だ。日本はアメリカ的な国へとまっしぐらに進んでいる。資本主義の腐った貧困層の多い社会へと。だから、NHKもすぐに滅びる。

no.296 ( トーイックさん08/01/07 19:23 )


no.295 それは衛星放送と契約する際のことではないですか?

地上波における契約でそういう裁判なりますか?私は見たことも聞いたこともありませんが。

もしも、また衛星放送の話を持ち出しているとしたなら、下っ端さん、もう話にならんですよ。

no.297 ( トーイックさん08/01/07 19:24 )


所詮、下っ端氏とは会話が成り立たずこちらが野球の話してればサッカーの話をしてるのが下っ端氏ということ・・・これ、例えだが。

no.298 ( スカーレットハート岡山 愛08/01/07 19:25 )


でそういう裁判なりますか?→でそういう裁判ありますか?

no.299 ( トーイックさん08/01/07 19:25 )


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