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話題

解雇予告手当をもらうために社長に請求したことありますか?

カテゴリ:失業
最近、即日解雇されましたが、解雇予告手当をもらおうと思ってます。
しかし解雇証明を出してくれません。誰が、そのような経験ありますか?


投稿者 : めぐ 日時 : 05/10/06 23:37
Infomation 42 件中 1 から 42 件まで表示しています。
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相談なさい。↓

http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

no.2 ( 記入なし05/10/06 23:56 )


労働基準監督署?に相談に行くと、色々教えてくれますよ。

私も7月末に即日解雇されたんで行きました。解雇理由もイマイチよくわからないし。
バイトではあったけど結構長かったんで。
でも何だかんだと理由をつけて解雇予告手当出さない駄目会社っていっぱいあるみたいです。
私の場合も私に言った解雇の理由と、経営者が呼出されて監督署に言った理由がまったく違ってたし、雇用保険とかもちゃんとしてないトコで逆に職員さんに「最悪なトコにいっちゃったね…」と言われる始末でした。

no.3 ( 記入なし05/10/07 00:07 )


ありがとうございます。
そうですね。
労働基準監督署に行って相談します。
今、請求しようとしてるとこ駄目会社なような気がします。
それと経営者が、監督署に呼びだされることは、一般的にあっていいことなのでしょうか〜?
行政的処置は、ないのですか??
ちなみにISOを目指してる会社なのですが、そんなことで取得できるもんかしら〜?

no.4 ( めぐ05/10/07 00:25 )


ISOと労基は関係ありませんから。ISOとは簡単に言うとマニュアル通りに製品を作ってますよ〜と言う証明書です。

no.5 ( 記入なし05/10/07 00:30 )


そうですか。。。勉強になりました。

no.6 ( めぐ05/10/07 00:33 )


相談に行って、監督署の人間が「ココはあかんぞ」って指導する必要有りって思ったら、呼び出し状とか送付するみたいです。
呼出しなんて結構ありますよー。
しかし職員さん曰く基本的に監督署が呼出しても、シカトする駄目経営者もいっぱいいるみたい。
『指導』だけで特に何かしてくれるわけじゃあ、ないんだなあ…。
だから結局泣き寝入りする人も、いるわけで。

私は指導が入ればちょっとは考え変わるかなって思ったンで相談にいったんだけども、「アイツが悪いんだ!被害うけたのはウチだー」みたいな考えでした。
身内のミスをバイトに押し付けて窃盗犯扱いする店だし…自分が馬鹿だったなあって思うだけです。

no.7 ( 記入なし05/10/07 00:41 )


ユニオンに相談する。

「かばちたれ」っていうマンガを読む。一巻に解雇予告手当てを貰う方法が載ってる。

どちらかをすれば簡単に金を取れる。

ユニオンの名前を出したら、会社が解雇を撤回する可能性すらある。

no.8 ( ベルエポック05/10/07 00:47 )


ちなみに俺はユニオンに相談して、会社から140万とったことがある。

やってみな。

no.9 ( ベルエポック05/10/07 00:48 )


指導だけで終わりも、ひどい話ですね。
自分が動くだけバカを見る気がしてきました。。
ハローワークでの求人禁止とかにも、ならないの??
ハローワークで紹介ですが。。。

no.10 ( めぐ05/10/07 00:48 )


ユニオンって??
行政書士団体?

no.11 ( めぐ05/10/07 00:51 )


一応、解雇した事実がほしいので
解雇通知書を社長にもらいに行こうと思ってますが。。

no.12 ( めぐ05/10/07 00:52 )


役人なんかにたよるな。

http://www.t-union.or.jp/
ここに相談してみな

no.13 ( ベルエポック05/10/07 01:01 )


同様に派遣撲滅の組織があちこちに起きて欲しい。

no.14 ( 記入なし05/10/07 01:02 )


派遣撲滅の組織あれば参加したいです!
あるんでしょうか?

no.15 ( 記入なし05/10/07 01:14 )


いつも気になってるのですが、見当たりません。
労働組合とか裁判とか労働基準監督署とかはあるけど、
派遣自体を撲滅して労働形態を良くしようというのは見たこと無いです。
でもこれから起きると思ってます。

no.16 ( 記入なし05/10/07 01:16 )


解雇予告手当を請求したら
イヤガラセされました。

まだ
その会社は、ハロワに募集出してます。
気をつけろ!!

no.17 ( 記入なし05/10/07 10:36 )


そーゆーときは労働基準監督署に相談しろ!

no.18 ( 記入なし05/10/07 17:14 )


労働基準監督署に電話相談したら、答えも頂きましたが
企業よりも解雇の原因は、そもそもあなたに原因があるでしょ!っと
言われて、落ちこんでます。

no.19 ( 記入なし05/10/07 17:56 )


ハロワに求人でしていてもいくらでもおかしい会社はあるよ
試用期間からしてすごいからな

no.20 ( 記入なし05/10/07 18:03 )


しかし 監督官 派遣のときは動かんな 難しいからといって
そうなんだけどさ

no.21 ( 記入なし05/10/07 18:08 )


今日、解雇証明書を社長に直接もらいに行こうと思ったけど行けないで
結局ハローワークの仕事検索で時間をつぶして今日一日が終わってしまった。。。
小さくても優良な会社の見分け方って、あるんでしょうか?

no.22 ( めぐ05/10/07 18:14 )


>スレ主さん
労働基準法条文
http://www.ron.gr.jp/law/law/roukihou.htm
退職理由証明書
http://www.roumu.com/shoshiki/taishoku_shoumei.doc
労働基準監督署への申告方法
http://www.mori-office.net/new_page_11.htm
まず、会社に文書で退職理由証明書と解雇予告手当を請求して、会社側が応じなければ、今までの経緯を文書に纏めて、申告書として労働基準監督署に申告したらいいですよ。会社に送る文書はコピーを取っておいて、会社に請求したことを証明する証拠として持っておいて、労働基準監督署に持参することをお忘れなく。尚、郵便で出す時は、その文書を出したことを証明することが出来るように郵便局で内容証明郵便として出してください。

no.23 ( 記入なし05/10/07 19:19 )


23訂正
退職理由証明書
http://www.roumu.com/shosiki/taishoku_shoumei.doc

no.24 ( 記入なし05/10/07 19:21 )


参考になります。
退職理由証明書と解雇予告手当を請求することにより
解雇される当日までの賃金を、意地悪されてもらえないとか
ないのでしょうか?

no.25 ( めぐ05/10/07 22:27 )


>めぐさん
即日解雇の場合はきちんとその時に賃金を支払わなくてはいけない、とか聞いたんですけど…。
うちのバイト先は手渡しだったんですが「給料日にとりにこい」とか言われて鬱気分で取りに行きましたが。
解雇される当日まではきちんと働いていたなら、請求してもいいと思います。
意地悪して渡さない、なんて人を雇う人間のする事じゃない。

no.26 ( 記入なし05/10/08 12:36 )


請求は口頭でも、いいのでしょうか?
世間をあまり知らず、情けなく思います。。

no.27 ( めぐ05/10/08 14:10 )


>>企業よりも解雇の原因は、そもそもあなたに原因があるでしょ!

労基署の人がどういう意図で言ったかが分かりません。
法的な立場を離れて、「働きが悪い人は解雇されても・・」というのは一般論としては成り立ちますが、それを指摘するのは労基署の仕事ではありません。
もしも、そういう意図で先方が言っているのであれば、正式な書面で再度申し入れる必要があるでしょう。

そもそも会社を辞める理由としては、依願退職と、会社都合の解雇、及び懲戒のケースしか考えられません。

1)会社側に依願退職を勧められてOKの意思表示をした。
2)懲戒に該当するような行為があった。

のいずれかに当たらない場合は、会社都合の解雇ですから、即時退社の場合には解雇予告手当をもらう権利があります。
あなたが「1)2)のような事実がなかった」ことを主張し、会社側がそれを否定する証拠を持っていない場合には、役所もあなたに味方するしかないでしょう。
会社側が1)2)の証拠を持っている場合には弱いですが・・

no.28 ( 韮山05/10/08 14:31 )


>>請求は口頭でも、いいのでしょうか?

再度、直接会社に要求する場合は、口頭でも構いません。
ただし、確かに意思表示したという記録を残す必要がありますから、その時の面談・会話内容を詳細にメモにとって置くべきでしょう。

それにわずらわしさを感じる、あるいは、会社側により圧力をかけたい場合は、内容証明郵便を使うのも一つの手です。

労基署や労働局に訴える場合は、所定の書面があるでしょうから、指示に従うのが良いと思います。



ともかく証拠を残すこと。
労働問題に限らず、交渉ごとの基本です。

no.29 ( 韮山05/10/08 14:36 )


>29訂正

>>口頭でも構いません。

確かに最初は口頭でよいはずですが、会社側が所定の書面を提示した場合、あるいは専門家が書面での意思表示を示すような場合はそれに従う必要があるかもしれませんね。

no.30 ( 韮山05/10/08 14:39 )


処女は手当もらえないよ。

no.31 ( 記入なし05/10/08 14:42 )


おいらのこと?
じゃ、大丈夫だ!
口頭の件のご指導、ありがとうございます。
参考にさせてもらって就職活動、来週から頑張ります!

no.32 ( めぐ05/10/08 14:56 )


解雇予告もらったら社長に言えば解雇手当もらえるんじゃないの?

no.33 ( うつで無職中の青年05/10/08 15:05 )


状況が定かでない状態でコメントしようがないと思います。
自分に落ち度はないか・・・どのように自覚しておられのか?
会社はあなたのどういう所に不満があって解雇したのか?
本人もわからないのであれば何もわからない。

no.34 ( 記入なし05/10/08 15:16 )


内容証明郵便の書き方
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyosho.html

no.35 ( 記入なし05/10/08 17:16 )


・「解雇予告手当」は(事業主(使用者)の都合によるものであり)、
 通常の「30日前の、解雇予告」に替わるものである為(「14日・他」もある。)
 使用される側(労働者)からは、「請求」は出来ないはず...
「即日解雇?だったら、もううちの会社の人ではない」と、冷たくあしらわれるだけだよ。


・そんな事をやるより、あなた自身が「離職票がもらえるか」?の 確認の方が先。
あなたが冷静になり、「手当を請求する事による、時間的なデメリット」と比較し、
見切りをつけて「さっさと 次を探す方」が、時間の無駄にならないように 思えるがな。

no.36 ( 記入なし05/10/09 10:58 )


公共職業安定「所」→「失業中(「離職した日」以降→求職)」を扱う。
労働基準監督「署」→「就業中(「就職した日」以降→在職)」を扱う。
【労働条件等での、逮捕権がある のは「労働基準監督署」】。


事業所は、いろんな場面での【取引】があり、しかも「縦横のつながり」がある。
[前の会社と.うまくいっていない」と、「【次】に影響が出る」場合が 非常に多い。
「其処(自分の今後)」を良く考えて 行動しないと、【次】が遠くなる...

no.37 ( 記入なし05/10/09 11:18 )


会社側は解雇予告通知書を発行していないようだから、離職票に「自己都合退社」と記入してくる可能性が高いだろうな。雇用保険の手続きの時も揉める可能性がありそうだ。

no.38 ( 記入なし05/10/09 13:12 )


蚕予告手当

no.39 ( 記入なし05/10/09 13:28 )


契約社員で解雇されたケースを一つ。

社保完備で契約社員、1ヶ月更新の状態でした。
月末締めの会社、月初めに上司から解雇宣告。当月末以降の更新はしない、と。
ただ月末日が週の途中なので、事実上は週末で切りがいい翌月頭まで働け、と。
でも書類上は当月末で契約満了、と。

連休やら休日やらの絡みで、20日前解雇宣告の状態だった。
「あれ?」と思ったけど、正社員じゃないからツッコミも入れれずに
ハイハイ言って引き下がって、いろいろ調べた。
私のケースは契約社員ではあっても、更新回数もあり契約内容にノルマ達成条件が
ある訳でもなく、何も過失が無かったので解雇予告30日前の条件に該当するとわかった。

もしかして会社は知っててペナルティを支払って辞めさせたいのかな、と思い
ずっと黙ってて、辞める前夜に解雇宣告した上司のとこに行って資料を渡して
「解雇予告が○日でしたから10日分です。宜しくお願いします」とひと言。
翌日、要は辞める当日。上司がわたわた。
「何とか3日分で我慢してくれ。もしくは30日前になる様に働け。」
「いえ、予告通り本日で退職致します。あとは労基署の判断に委ねます」
結果として、10日分と切りがいい数字になる様に+α。(社長裁量)
離職票は当然”会社都合”であることを事前確認させてもらった。

自分に全く非がない解雇なら、どうせ辞めるんだし闘うべき。
上司が使えないなら社長を捕まえるのもアリだと思う。

no.40 ( 記入なし05/10/09 23:35 )


就職活動に支障がない程度に闘います。

no.41 ( めぐ05/10/10 11:52 )


とりあえず、退職理由証明書と離職票は早く請求したほうがいいよ。就職活動が遅れちゃうぞ。たぶん離職票には自己都合退社と記載されてくるだろうから雇用保険の手続きの時に異議を申し立てたらよい。

no.42 ( 記入なし05/10/10 19:46 )


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