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話題
仕事をやめたときに必要な書類 |
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雇用保険証は返却されるんじゃない。
no.2 ( 記入なし05/04/01 00:30 )
試用期間というものかあったかどうか調べてみてはどうでしょう。
試用期間は企業が仮に雇っている期間なので解雇できる権利があります。
離職票などは退職時にはもらえません。
退職してから2,3週間はかかるでしょう。
no.3 ( 記入なし05/04/01 00:31 )
1さん
どうせ辞めるなら3月30日付けで辞めたほうがよかったかも?
たとえ3ヶ月しか働かなくても社会保険に加入してるなら30日で辞めた方が得したでしょう。(もう遅いが・・)
離職票は10日経ってから来なければ、どんどん催促した方がいいです。
(会社によっては1ヶ月経っても送らないで「ほっぽらかしてたり」とかあるようですから)
no.4 ( ポンタ05/04/01 00:48 )
レスありがとうございます。
そうですね、離職票などの書類についてはもう少し待ってみます。
3さん
正式に採用されたのが1月15日だったのですが、仕事に慣れるために1月4日から働いてました。今考えると、その1月4日から15日の間が試用期間だったのかな…?という感じも…。小さな会社だったことと、社長の性格を考えるとそのあたりが曖昧です…(めちゃくちゃアバウトな人だったので)
4さん
30日でやめたほうがよかったですか…!すみません、無知なのでそのあたりのことを教えていただきたいのですが…。ってもう後の祭りですが)
>会社によっては〜…
そ、そんな会社もあるのですね…!はい、10日たってもこなければ催促してみようと思います。
no.5 ( K05/04/01 09:12 )
5<
考え方の違いです。(辞めた時に手取り金額を増やすか、手取り金額が減っても保険の加入期間を1ヶ月長くするか。)
正社員で働いてれば当然社会保険に加入してるでしょう?
その保険料が引かれるのは入社した翌月分の給与から毎月天引きされたと思います。
で、問題なのは「短期間しか勤めずに辞める」場合にはなるべく手取りの金額を増やしたいと思いませんか?(まだ貯金などが無いので・・)
思うのなら月末で辞めるよりも、月末の1日前で辞めた方が「辞めた月の保険料」は引かれずに済んだと思います。←保険の加入期間は1ヶ月短くなるが、少しだけ手取り金額が増えます。
実際には会社の保険加入期間が短くなると、将来(70歳くらいになって)その分の年金などがほんの少し1ヶ月/40年分の減額されると思うので、長期的にはどちらが得するか分かりません・・
追加、従業員が退社した時は会社は10日以内にハロワに雇用保険の離職手続きをしないといけません。
実際の書類は「会社→ハロワ→会社→本人」の順で回ると思います。
だから、10日間待ってから催促すれば早めに離職票をもらえると思います。(自分から催促しないと送らない会社もあるし、全ての手続きが遅れてしまいますから。)
no.6 ( ポンタ05/04/01 09:52 )
俺の経験からのことだけれど、
雇用保険証は退職したら返してもらえます。
離職票だけれど、6ヶ月に満たない場合は基本的には何も申し出無ければ
離職票はもらえないです。但し、雇用保険資格喪失確認通知書は後日送られてきます。
no.7 ( 記入なし05/04/01 10:03 )
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