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話題

裁判員制度が始まろうとしています

カテゴリ:議論
 裁判員制度が始まろうとしていています。
いまのうちに辞退理由に対する意見のある方は法務省HPに公募ページがあるのでお願いします。
 裁判所HPでも意見をまだ募集していますのである方はお願いします。
 検察審査会と制度的には似ていますが、有権者のなかから裁判員に選ばれる確立はずっと高いらしいです(約10倍)。辞退理由が限られていていままのままでは問題があるのでいまなら政令で拡充の可能性あるのでお願いします。
 
検察審査会
 11人×201箇所=2211人(任期は半年)
   年間5000人くらい

裁判員
 6人×約4000件=約24000人


投稿者 : 中小企業労働委員 日時 : 06/10/29 13:11
Infomation 466 件中 1 から 99 件まで表示しています。
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公務員が汚職をしても執行猶予付き判決、
飲酒運転で人を殺しても死刑にならない、
日本の司法は犯罪者に甘い。
このような司法制度を変えたいと思っている人は、
積極的に参加しましょう!
       

no.2 ( 下っ端公務員06/10/29 13:31 )


殺人事件だけで、政治家に係る事件をなぜやらないのか、その理由
詐欺事件も刑が甘い 国が詐欺を奨励してるとしか思えない 

no.3 ( 記入なし06/10/29 13:39 )


陪審員とは違うの?

no.4 ( 記入なし06/10/29 13:40 )


>4さん
陪審員は、陪審員のみで判決を決めますが、
裁判員は、裁判官との合議で判決を決めます。
心情的な部分を反映しつつも、
あまり過剰な判決にならないような制度になっています。
     

no.5 ( 下っ端公務員06/10/29 13:43 )


どうせその内なくなる

no.6 ( 記入なし06/10/29 13:56 )


お知らせが来たらどこかの学校長や政治家の様に入院しちょうかな?

no.7 ( 記入なし06/10/29 13:58 )


>7さん
そんなお金あるの?(^^;
    

no.8 ( 下っ端公務員06/10/29 13:58 )


ていうか、入院なんかしてる暇あるんだったら裁判ぐらい参加すりゃいい。

no.9 ( 記入オレンジ06/10/29 14:12 )


 刑事裁判のほとんどは
自白事件です。
 当局は裁判員裁判の日程を
大体1週間程度と考えて
いるようです

no.10 ( 田舎の公務員06/10/29 19:40 )


家の近所に裁判所はあるが一般的にはなにの役にも立っていない。いまのところ。

no.11 ( 記入なし06/10/29 19:49 )


みんなの好きな法はなんですか。 ちなみにおれは刑法は好きでも嫌いでもないです。

no.12 ( 記入なし06/10/29 19:56 )


憲法 民法 商法 刑法 民事訴訟法 刑事訴訟法
労働基準法   

no.13 ( 記入なし06/10/29 19:58 )


加害者側の恩返しから身を守ってくれるのかなあ?

no.14 ( 記入なし06/10/29 19:59 )


まあ法律っていっても限界があるよなあ。
法律で防げてるんだったら事件起きてないし。

no.15 ( 記入なし06/10/29 20:06 )


>15さん
法律で減らすことは出来るよ。
      

no.16 ( 下っ端公務員06/10/29 20:20 )


厳罰やがちがちに法律で固めても、精神力がついてこず、法律についていけないだろう。
不公平感、恨みや憎しみをなくしていかないと犯罪は起きます。

no.17 ( 記入なし06/10/29 20:31 )


>6
 そのうちなくなるんじゃなくて これから(そのうち)始まるんですよ。
裁判員法成立したんですよ。

 それから、選び方は検察審査会と似ていますが検察審査会はあくまで
検察官の不起訴、起訴猶予等に対して申し立てするだけです。起訴、不起訴を決定するのはあくまで検察官です。判決は原則、裁判所の責任。裁判員は責任ある裁判に関与することになります。裁判員のほうが参加時間は少ないと思いますが。

 私は裁判員制度自体はもう異義は無いですが、辞退理由が不足していると思うし、今、
法務省刑事局刑事法制管理官室で意見を公募しているので二度とない機会だと言っているんですよ。
 それから、公務員はともかく民間人なら選挙人名簿のもととなる住民票を現住所に移していない人いるでしょ。とんでもない遠くの裁判所から突然呼び出しの連絡が来るかもしれないですよ。勝手に参加しない人は10万以下の科料に処せられるかもしれないですよ。裁判官に検察官そろってるんで本当に処罰されるかもしれないですよ。
 
 

no.18 ( 中小企業労働委員06/10/29 20:52 )


裁判員制度で一般人の視点から犯罪の減少に結びつくこともあると思います。
たしかに厳罰も一罰百戒で効果ある場合も多いですが、厳罰を逃れるために
さらなる悪質化も考えられます。
 格差社会の是正も大事と思います。
 

no.19 ( 中小企業労働委員06/10/29 21:32 )


刑法 第199条 殺人ノ罪。 人を殺したるものは、死刑、もしくは無期または・・・・

no.20 ( 記入なし06/10/29 21:39 )


裁判員が勝手に参加しないと
科料でしたか??・・過料ではないですか?

no.21 ( 記入なし06/10/29 21:41 )


でもかつての200条のような判決は
裁判員にはできないだろうな・・・

no.22 ( 記入なし06/10/29 22:20 )


私の持っている刑法には科料と書いてあります。
最高裁判所HPには過料と書いてあります。私の持っている刑法が古いということかも
しれません。それともあらたな刑罰かもしれません。
 勾留と拘留のような違いがあるのでしょうか?

no.23 ( 中小企業労働委員06/10/29 23:34 )


本件に関わらず、法務省のHPでは重要な意見募集がひっそりと行われています。

先頃は、電子登録債権の制度設計についての意見募集が行われていましたが、気付かないうちに募集終了となり、会社としての意見を述べる機会を逸しました。
それでも、全銀協には個別に意見聴取を行ったようですが、この種の重要な制度変更に関係を持つ人は非常に多く、どんなところからほころびが出るか分かったものではありません。
電子登録債権は手形の電子化にも近く、債権譲渡登記の一部を代替する可能性も指摘されるほどの重要な制度。
同様のインパクトを持つ不動産登記簿の電子化、株券の電子化(2009年1月予定だが、既に失敗することが予定される部分もある)に相次いで問題が発生し、制度への信頼が揺らいでいます。

電子登録債権や、スレタイの裁判員制度についても、同じことが起こる可能性が高まりつつあると感じています。
要するに法務省には、民間商慣行への理解が足りません。
私も、今回は意見の投書を行いたいと思います。

no.24 ( 韮山06/10/29 23:55 )


>23
 いえいえ、「過料」というのは刑罰ではなく行政罰です。徴収する際は、
非訟事件手続法が適用されます。

 一方「科料」は刑罰で、刑事訴訟法の適用があります。

no.25 ( 記入オレンジ06/10/30 17:56 )


推理小説マニアが裁判員に選ばれたら面白いだろうな。
裁判員に発言権は無いの?
まあ、ほとんど裁判官の言いなりになるんだろうけど。

no.26 ( 記入なし06/10/30 18:34 )


>25
 過料の間違いでした。どうも、ありがとうございます。
法知識が不十分な一般人が裁判員など問題あるような気もしてきました。刑罰でないの
は良いと思いますが最高10万という金額は一般人には大きいと思います。
 それでも裁判員が全員参加しないと裁判ができないことから、一罰百戒という言い分で
十万円に近い金額、厳しい取立てもありうるのではと思います。
 さらに裁判員候補になったのを機に住民票住所を現住所に移していないことが露見した場合はさらに過料の金額が大きくなるかもと考えています。。
 それから裁判員になる人は上記の程度でも、裁判員候補として出頭を命じられる人は
もっと多いのではと考え始めています。
 

no.27 ( 中小企業労働委員06/10/30 19:02 )


 現住所に住民票を移していなければ
基本的には他の法律に触れることに
なりますから(住民基本台帳法違反)
別件での処罰はありえますね。

no.28 ( 田舎の公務員06/10/30 19:48 )


国民を縛る制度には変わりない

no.29 ( 記入なし06/10/30 20:00 )


殺人なんてみんな無期懲役か死刑だろ

no.30 ( 記入なし06/10/30 20:01 )


刑法 200条ってどんな法律なんですか?

no.31 ( 記入なし06/10/30 20:23 )


かつてはありましたが
今は削除されました
(尊属殺重罰規定)

no.32 ( 田舎の公務員06/10/30 21:41 )


裁判員になると警察官みたいに現行犯の逮捕ができるようになる♪

no.33 ( 記入なし06/10/30 21:52 )


刑事訴訟法第213条
を参照してください

no.34 ( 田舎の公務員06/10/30 22:01 )


裁判員になれば世界史の単位がもらえるようにして!

no.35 ( 記入なし06/10/30 22:17 )


>28
 住民基本台帳法23、51条には5万以下の過料と書いてある。
 確かに不法行為だが、住民税は1月1日の住民票住所地に納税するのが普通。
税務署に確定申告に行くとそうなってしまう。住民票を実態にあわせたら、田舎が
もっと困るのでは?法を守ることでさらに地域格差が開くかもしれないよ。国民健康
保険財政ももっと困るのでは?平成19年から税源移譲(総務省HP)ということも
あるし。
 例えば単身赴任の家庭を実態にあわせたら、旦那は都会の世帯主で奥さんが実家の世帯主ということにならないか?都会に住民税払って、田舎には実家の固定資産税だけ。
それから奥さんも世帯主だから世帯主には負担、責任があるから混乱の原因や税のトラブルの原因にならないか? 

no.36 ( 中小企業労働委員06/10/31 18:01 )


 住民基本台帳制度が国民の住所を把握できていない実態があるといういわば別問題に話が
ずれてきました。住民基本台帳法と住民税の問題では最近では長野県の田中前知事の問題があり、結局、田中氏は長野市に住民税を払うもようです。住民税の根拠である地方税法には
住民基本台帳制度の対象者は住民票の住所に住所税払うとは書いているんですが、住民基本台帳法には住所は実態にあわせてください、過料とりますよとあるんですわ。
 ただ、田中氏の例は氷山の一角にすぎないしれず、一般人、別荘等を持つような議員、著名人にも多くあるかもしれないと思います。
 この制度、運用が始まったら混乱が始まるかもしれないと思います。

no.37 ( 中小企業労働委員06/11/02 13:47 )


裁判員制度、東西で別方式に 大阪は一部集中に

 約2年半後に開始が迫った裁判員制度は、東京と大阪が別方式でスタートする方向になった。東京地裁はすべての刑事裁判部がほぼ均等に裁判員裁判を担当するのに対し、大阪地裁では特定の裁判部に集中させる。「刑事裁判を革命的に変える」とも言われる新制度をめぐり、どちらが効率的に裁判をこなしていくかを競う形になる。 

 東京地裁では、令状を出す専門部を除き、刑事裁判を18の裁判部が担当している。同地裁は部を増やしたうえで、職業裁判官3人と国民6人とで審理する裁判員裁判に対応した法廷をすべての裁判部ごとに用意することにした。永井敏雄所長代行は「裁判員裁判の対象になるのは殺人や放火など、刑事裁判の中核的事件。すべての裁判官に経験を積ませるべきだと判断した」と説明する。 

 一方、大阪地裁は、通常の刑事事件を担当する13部のうち、8〜9の部に裁判員裁判を集中する方式を採る方針だ。 

 最高裁刑事局によると、どのような方式を採るかは各裁判所に任せられている。同局は「集中部方式だと、すべての法廷を改修しなくて済む。一方で、均等方式には多くの裁判官が裁判員裁判の経験を積めるメリットがある」と話す。 

 国内の50地裁の大半は刑事裁判部が一つしかない。複数の刑事裁判部を置いている名古屋、横浜などの大都市の裁判所ではどちらの方式でスタートするかは未定という。

no.38 ( 社会問題を憂える者06/11/05 12:00 )


亀レスだが未成年は裁判員選任の対象にはならない。
第一、裁判員制の対象は殺人などで地裁とはいえ一般人に判決を求めるは酷だと俺は思う。(ましてや未成年者に)
みなおしの機会あったら判決審査制的な路線に訂正するように求める。
ただ、負担を減らすため、今回、いろいろの措置が最高裁によってとられたようです。
この点はよかったと思います。
 裁判員制度関連ニュース

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/citizen_judge_system/

 住民票住所の問題についてはやはり法違反で国会議員等選挙制度に関連して実態に
そぐなわないということであれば戸籍の本籍地等も考えて法改正すべきものと思う。
法務省・検察庁は国会議員とは三権分立ということで関係ない。
 住民税については税源移譲で高額化(その分、所得税が安くなる)することから、問題
が発生することが予想される。

no.39 ( 中小企業労働委員06/11/26 19:14 )


精神鑑定書の簡易化を検討 模擬裁判用に「モデル案」

 刑事裁判で使われる証拠や資料のうち、特に内容が専門的でわかりにくいと言われる「精神鑑定書」のあり方を変えようとする動きが出ている。きっかけは09年春に始まる裁判員制度だ。どうすれば審理に参加する市民にも理解できる鑑定書になるのか。精神科医と東京地裁の裁判官が作成した「モデル案」をもとに、最高裁は今後、市民や全国の精神科医の感想を聞きながら工夫を重ねていく方針だ。 

 精神鑑定書は、被告の犯行時や公判段階での精神状態を見極め、裁判官が刑事責任を問えるかを判断するための根拠として使われる。裁判所から依頼された精神科医が被告を診察するなどして数カ月かけてまとめるのが通例だ。 

 ただ、鑑定書には専門用語が多く、実際の裁判では、鑑定を担当した医師を法廷で証人尋問して裁判官や検察側、弁護側が内容を理解しているのが現状だ。量も、問診記録も含めて、通常でも数十枚、事件によっては数百枚に及ぶ。 

 裁判員制度の下で、市民が筋道を立てて理解できる程度の鑑定書を実現するため、東京地裁のベテラン刑事裁判官や鑑定経験が豊富な精神科医らが検討会を開いてきた。 

 裁判官側は「責任能力を判断するのに必要な書式や分量」に関して意見を述べ、精神科医側は「医学的に十分な鑑定になるかどうか」との視点で考えを提示した。 

 その内容を踏まえ、実際にあった殺人事件の約15枚の精神鑑定書を5枚程度に簡略化したモデル案を検討会として作成。被告が統合失調症といえるかどうかの診断内容や責任能力の有無について結論を記した鑑定主文の後には、生活歴▽犯行前と犯行時の行動と精神状態▽現在の状態▽診断▽犯行時の精神状態に関する意見▽総合評価――の項目を列記。末尾には、統合失調症の診断に使われる国際基準などの資料も添付した。 

 最高裁は10月から各地の地裁で実施する模擬裁判で、このモデル案を活用する予定。各地の精神科医に協力を依頼し、鑑定を担当した医師の役として、市民が務める裁判員役の前で分かりやすく鑑定内容を説明してもらう。そこで得られた成果や反省点をモデル案の改良に反映させるほか、難解な用語の言い換えにも取り組んでいくという。 

 今回の検討会のメンバーで、これまでも精神鑑定書作成の手引をつくるなどしてきた国立精神・神経センター(東京都小平市)の岡田幸之・精神鑑定研究室長は「精神科医は従来、結論に厚みを持たせるために鑑定書にはある程度の分量が必要だと考えてきた。しかし、長すぎて焦点が見えにくくなるケースがあったのも事実だ」と指摘。「裁判員制度の導入をきっかけに、何を骨格に据えて書けばいいのかのコンセンサスを裁判所と医師の間でつくりたい」と話している。

no.40 ( ニュース報道者07/09/05 18:25 )


どうせなら、日本初第一回目の、しかも重大事件で選ばれたい。

no.41 ( ネロ07/09/05 23:27 )


量刑の目安、パソコンで検索 「裁判員の判断に」と開発

 09年春の裁判員制度導入を控え、過去の刑事裁判で言い渡された刑をパソコンで簡単に調べられる「量刑検索システム」の開発を最高裁が進めている。法律や裁判に詳しくない市民が被告の刑の重さを決める際の助けにするのが目的だ。来春から全国の裁判例を入力してデータを蓄積し、制度導入時から使えるようにする。「健全な市民感覚の反映」という制度の趣旨を損なわないよう、職業裁判官による量刑の「相場」を押しつけない仕組みづくりが課題だ。


 
量刑検索システムのイメージ
 
 新しいシステムは「評議」で使うことを想定している。評議は、裁判員と裁判官が法廷での審理の後、非公開で有罪か無罪かの判断や刑の重さをどうするか話し合う場だ。 

 量刑を決める際、現在の裁判では「公平性」が極めて重視される。裁判官は細かい条件まで一致する過去の同種事件を抽出し、その判決文を読むなどして量刑を判断する。その積み重ねが事件ごとの差を狭め、「相場」を生み出してきた。 

 新システムは裁判員に「答え」を押しつけるようなことにならないよう、緩やかな条件で検索して大まかな「傾向」をつかめるようにするのが特徴。検索条件の項目は、罪名▽犯行の態様▽凶器▽傷害の程度▽被害額▽計画性▽共犯関係▽反省▽被害者の処罰感情――など10余りに絞った。事件の内容に応じ、「強盗致傷罪」「路上で強盗」「凶器あり」といった条件で検索する。 

 抽出された過去の事件の量刑は、一目で傾向がわかるように「懲役3年以下」など刑の重さごとに件数を積み上げたグラフにして配る。さらに、裁判員が求めた場合には、グラフを構成する事件ごとに「計画性」「反省」など量刑判断にあたって考慮された要素を一覧にした資料も作る。これらを参考に、自分の考えがグラフのどの辺りに位置するのかを見ながら、自由に意見を述べてもらう。 

 新システムは来春に完成する予定。過去の量刑にとらわれないよう、システム稼働後にあった裁判例のみを入力するほか、裁判員制度の導入後も入力を重ねるという。 

 裁判員裁判の量刑のあり方をめぐっては、裁判官の間に「公平性を維持するため、『相場』を裁判員に理解してもらうべきだ」という意見と「『相場』を絶対視するべきではない」との考え方がある。最高裁は、裁判員が何も手がかりがない状態で量刑を決めるのは極めて難しいと判断している。 

 新システムは、検察側と弁護側も公判前から利用できるようにし、立証に生かしてもらう考え。双方が審理で、先例として適切と思われる裁判例を論告や弁論で出し合い、評議で裁判員の議論が混乱することを避ける狙いもある。

no.42 ( 記入なし07/10/09 19:21 )


判例を参考にする必要は無い。
それをやったら、
制度が骨抜きになるだけ。
      

no.43 ( 下っ端公務員07/10/09 19:27 )


裁判員裁判、量刑に開き 同一シナリオでも無期〜懲役16年 (1/2ページ)

 今年に入って全国35カ所で行われた模擬裁判員裁判で、起訴事実は最高裁が作成した同一シナリオで証拠もほぼ同じであるにもかかわらず、判決が懲役16年から無期懲役まで開きがあることが、最高裁のまとめで分かった。一般市民が有罪・無罪だけでなく量刑まで決めるのが裁判員制度の特徴。職業裁判官による現在の裁判では量刑のばらつきは少ないとされるが、市民感覚を量刑にも反映させる裁判員制度では、受け止め方で大きな差が出る特徴が浮かび上がった。

 今年2〜8月、全国35カ所の地裁(支部を含む)で行われた模擬裁判では、最高裁が作成した同じ設定の事件を題材にした。男性被告が、タクシー運転手の男性をナイフで刺して死亡させ、約8700円を奪ったとして起訴され、被告は事実関係を認めている−というシナリオだ。

 起訴罪名は、地裁ごとに強盗殺人罪と強盗致死罪に別れている。しかし、両罪とも法定刑は「死刑または無期懲役」。酌量によって「懲役7年以上30年以下」にまで減刑できる点も同じ。

 各地裁で同じ事件を審理したにもかかわらず、最も軽かったのが懲役16年(1地裁)、最も重かったのが無期懲役(8地裁)と、大きな開きが出た。最も多かった量刑は、懲役20年(9地裁)。そのほか、懲役30年(8地裁)、懲役28年(1地裁)、懲役25年(6地裁)、懲役23年(2地裁)だった。

 最高裁は、ばらつきについて「被告役、証人役の演技力に差がある」などの点を挙げ、「ある意味当然」としている。

no.44 ( 記入なし07/10/12 04:24 )


裁判員裁判、量刑に開き 同一シナリオでも無期〜懲役16年 (2/2ページ)

 一方で別の見方もある。シナリオは今月1〜3日に東京地裁で行われた模擬裁判でも使われたが、熱演した被告役が終了後、裁判員に「演技は判断に影響したか」と質問。裁判員は「あまりなかった」と答えている。

 裁判では、事実認定に加え、被告にとって有利な事情と不利な事情を加味して量刑が決められる。職業裁判官にはケースの似た事件を審理した経験などから、量刑は「だいたいこの辺になる」という“相場観”が形成されているという。

 東京地裁の模擬裁判の評議では、職業裁判官3人は「無期懲役は重すぎる」と判断。量刑は懲役25年が2人、「20〜30年の範囲」が1人だった。一方、裁判員の量刑は無期懲役1人、懲役30年2人、懲役25年3人とばらつきが見られた。結局、判決は裁判員法の規定により懲役25年となった。

 ベテラン裁判官は「今までの相場はプロの裁判官が作ったもので、裁判員裁判がこれに影響された量刑でいいのかという問題がある。裁判を重ねることで、新たな相場が形成されるのではないか」と話している。

no.45 ( 記入なし07/10/12 04:25 )


制度自体を変えてもらったほうがいいのでは。裁判官の一員としてではなく、補佐では
どうだろうか?検察審査会みたいな制度に直したほうが良くないか?

no.46 ( 記入なし07/10/14 20:26 )


>46さん
それじゃ意味無いよ。
      

no.47 ( 下っ端公務員07/10/14 20:28 )


先日の、裁判員制度についてのNHKの番組を見ると、裁判員選定に関しての懸念は早、現実のものとなりつつあるように感じます。

各地で模擬裁判が行われており、本番と同じように裁判員の選定が行われていますが、特に気になったのはやはり中小零細企業。
床屋の女将さんの場合、
1.夫婦二人しか働き手がいないこと
2.女性客への対応ができるのは女将さんのみであること
等を理由に、3日も拘束される訳にはいかないと辞退を申し出ましたが、裁判所側はこれを簡単には認めませんでした。

理由は、
1.本当に女将さんがいないと営業できないかの証拠がないこと
2.仮に女将さんを欠いても、アルバイトを雇えば良いかも知れないこと
等。

弁護士がそうであるように、裁判官にも当然得意分野がある訳ですが、刑事が得意な裁判官にとっては、「会社経営など他人事」ということなのかも知れません。

最終的には、審査の上辞退が認められましたが、「なかなか休めない」女将さんを1日だけとはいえ裁判所に呼びつけての尋問形式。
その1日分の逸失利益に付き、裁判所側からの補償があったとの話はありません。

no.48 ( 韮山07/10/14 22:14 )


補償の有無という直接金銭的問題を別にしても、本人への尋問で辞退の正当性を審査するやり方にも大きな疑問。

企業審査を業とする私に言わせて頂けば、その程度のヒアリングで、その床屋の何が分かったのか?、と思ってしまいます。

>1.本当に女将さんがいないと営業できないかの証拠がないこと
を確認する為には、実際に床屋に足を運び、業務フローや客の入り、裁判員候補者の職場での位置づけ等を、目で見て確認しなくてはなりません。

>2.仮に女将さんを欠いても、アルバイトを雇えば良いかも知れないこと
を確認するには、上記定性面の審査に加え、アルバイトを雇うに足る収益性や財務健全性を有するのか、決算書の内容についても分析する必要があります。

候補者がサラリーマンともなれば、上記はもちろんのこと、その人の年次や置かれている状況、取分け出世競争のライバルの有無等にも調査対象を広げなくてはなりません。

あんな杜撰なやり方では、「被害者」が増えるに従い、やがて裁判員制度は日本での存続を許されなくなるでしょう。

no.49 ( 韮山07/10/14 22:27 )


実際に運用していって、
改善していけば良いこと。
最初から万全の制度なんて無いのだから。
     

no.50 ( 下っ端公務員07/10/14 22:45 )


>no.50

本当にいいこと言うね。
いつもこうならいい人なのに(^^

no.51 ( 記入なし07/10/14 22:54 )


改善ねぇ。
その点に関しては、お手並み拝見です。

但し、上記業務を完全にこなせるクレジットマネージャーの年収の国際標準は5〜6百万円。
日本全国の刑事事件をフォローする体制作りには、相当な経費負担増が確実視されます。
信用調査会社やリスモン辺りに外注に出すとしても、どこまでディスカウントできるものか・・

個人的には不可能と思いますが、うまくいくかどうかは結果をみないといけないので、現段階では様子見ですね。

no.52 ( 韮山07/10/14 22:55 )


今より良い裁判をやろうとしているのだから、
今よりコストが掛かるのは当然だよ。
      

no.53 ( 下っ端公務員07/10/14 22:57 )


もの凄い高い確率で我々も選ばれるってわけですよね
無職でも行く権利があるのですか?

no.54 ( 記入なし08/01/22 00:01 )


暴力団員が被告の場合、裁判員を突き止め個人を脅迫することも考えられますよね?
結審まではよくてもその後報復されるとか…

うちは娘二人(中三と小六)だし、主人や私はともかく、子どもたちになにかあったらって思うと不安です。
裁判のあともボディーガードとか付くんですか?

no.55 ( 記入なし08/02/02 22:05 )


>55さん
そんなことを言っていたら、
裁判官全員にボディーガードをつけなければならないじゃんw
       

no.56 ( 下っ端公務員08/02/02 22:09 )


無職で友だちがいないと、裁判官の判断で「不適格」となって、やらなくて済むらしい。

no.57 ( 記入なし08/02/02 22:10 )


>56さん
裁判官は身分もお給料も保証されてるでしょ。
なんで無力な個人が犠牲にならなくちゃならないのよ。

…わかりました。
私は黙って無罪に1票入れます。
他人より家族が大事だもの。
子どもを守ってやれるのはわたしたちだけだし。

それにしてもひどい制度ですね。
誰が望んだのこんなこと。

no.58 ( 記入なし08/02/03 19:49 )


>58さん
裁判員と裁判官による協議で判決を出しますので、
多数決ではありません。
     

no.59 ( 下っ端公務員08/02/03 19:55 )


この制度で、腕のいい弁護士が雇える
お金持ちが有利な世の中になりそうですか?

no.60 ( かんぱねるら08/02/03 20:04 )


>かんぱねるらさん
今だって、腕の良い弁護士が雇えるお金持ちが有利ですw
      

no.61 ( 下っ端公務員08/02/03 20:07 )


この制度はいい制度ですか?

no.62 ( かんぱねるら08/02/03 20:11 )


良い制度ですよ。
世間知らずの裁判官が出す、
とんでもない判決が減ると思われます。
    

no.63 ( 下っ端公務員08/02/03 20:14 )


12人の裁判員の映画があったと思いますが(日本映画)
あんな感じなら良いですね〜

no.64 ( かんぱねるら08/02/03 20:15 )


裁判人制度っていつから?

協議が整わなかったらどうやって決めるの?

no.65 ( しぼりたて08/02/03 20:25 )


21年5月からだそうです。
評議がまとまらなかったら、多数決だそうです。

no.66 ( 記入なし08/02/09 11:12 )


こんなことしなくちゃいけないのって、
結局裁判官の能力不足でしょ
制度にお金もかかるんだから
給与20%カットとかしたら?
超高給もらってるんだから

いい迷惑ですよほんと

no.67 ( 記入なし08/03/02 22:52 )


>67さん
司法に市民が参加するのは、世界的に見ても普通のことです。
      

no.68 ( 下っ端公務員08/03/02 22:53 )


http://www.geocities.co.jp/Hollywood-Cinema/3769/12sp.html

こんな感じですか?

no.69 ( ぱぱりん08/03/02 23:01 )


この法律がもっと前に決まっていたらと悔しい思いでいっぱいです。
私の知り合いの息子さんが交通事故で無くなった件で、
先日地裁で裁判があったので傍聴してきましたが、
この時の裁判官の態度は、公平な立場の裁判官とはとても思えませんでしたよ。
こちらの弁護士が加害者に肝心な点の尋問をしている時、なんと
間に入って
「気付いていないとさっきから言っているからそれでいいんじゃないですか?
 気付いてなかったんですか?見えなかったんですか?」
と、あっさり。
この裁判官、若かったのできっとエリートなのでしょう。
それにその前からた終始め息ついたり肘をついたり、途中で目を瞑って上向いたり
(明らかにこちら側の弁護士の尋問を聞きたくないという感じ)
被害者の会の同じ弁護士に当たったという方も傍聴されていましたが、
その方の裁判の際にも、この裁判官はとても加害者寄りだったようです。
加害者にも嘘ばかりで腹立たしい気持ちになっていましたが、裁判官に
ここまで腹が立つなんて思ってもみませんでした。それほどあからさまでした。
こんなことがあって良いのかと、本当に悔しくて堪りませんでした。

no.70 ( 先日傍聴に行った者です08/03/10 01:20 )


そういう裁判官もいるだろうね

でもいい加減なオバタリアンに
犯人に決まってるわよ!とか
犯人には見えないわよ!とか
決めつけられて人生狂わされる
よりは確率低いような気がする

だからオバタリアン制度には反対

no.71 ( 記入なし08/03/15 02:32 )


【迫る裁判員制度】連日開廷でスピード判決 被告に実刑

  裁判員制度の開始を前に実際の刑事裁判で判決言い渡しまでのすべての手続きを3日間で集中して行う「連日開廷」の判決公判が21日、東京地裁(川口政明裁判長)で開かれ、強盗致傷罪に問われた男性被告(50)に懲役7年(求刑懲役8年)の実刑判決が言い渡された。否認事件としては異例の“スピード判決”が実現した。

 この事件では公判前整理手続きが5回行われ、従来ならば10期日程度行われていた審理を3期日に圧縮。その上で、川口裁判長は争点を「強盗の犯意の有無」の1点に絞り、検察側に立証を求めた5つの事実にのみ判断を示した。

 連日開廷を終え、弁護人は「公判前整理手続きの分だけ弁護士への負担は大きくなる。国選弁護人への十分な報酬と弁護側の研修が必要」と課題を指摘。検察側も、争点の絞り込みには十分な調整が必要という慎重姿勢だ。

 一方、ベテランの刑事裁判官は「公判前整理手続きには時間がかかるが、争点を絞ることで審理は簡潔になり、全体的には負担が軽減されるはず」と話している。

※裁判員制度いよいよ来年からか・・・。

no.72 ( ニュースだよ08/03/21 21:42 )


取り調べの録音録画「全面化は真相解明阻害も」最高検

  来年5月までに始まる裁判員制度対策として主な地検で試行されてきた取り調べの録音・録画(可視化)について、最高検は21日、最終的な検証結果を公表した。取り調べの一部分の可視化は「任意性立証に有効」と高く評価する一方、全過程の可視化には「容疑者から真実の供述を得ることが困難となり、処罰すべき犯人を検挙できない可能性がある」などと反対し、取り調べの機能を低下させる問題点を指摘した。

 取り調べの録音・録画は自白の任意性を短時間で立証する手段として、検察庁が平成18年8月から試行を開始。自白した後、改めて自白の経緯などを聞き直す場面などに限って実施されてきた。

 最高検では昨年末までに試行された170件について、担当検察官のアンケートやDVDの分析を実施。その結果、部分的な可視化は担当検察官の96%が「証拠価値がある」と評価したが、全過程の可視化には88%が反対し、賛成はゼロだった。供述をもとに遺体が発見された事件で、容疑者が「最初から録音されていたら自白していない」と述べたケースなども報告され、最高検は「全面可視化は取り調べの機能を阻害するおそれも否定できない」と分析している。

 また、今年4月から部分的な可視化の対象事件を大幅に拡大することも発表。これまでは検察官が必要と判断したものに限ってきたが、全面否認している場合や暴力団など組織犯罪を除き、原則として裁判員制度の対象事件すべてで実施される。年間で2000件程度が対象となる見通し。

※良い面と悪い面とが混在するって事か。難しい問題だ。

no.73 ( ニュースだよ08/03/21 21:46 )


皆さん、今のうちにジャック・レモン主演の「12人の怒れる男」を見ておきましょう。

no.74 ( 記入なし08/03/22 15:49 )


>68さん

裁判員制度(陪審員制度)は、いまだ世界的に見たら少数派ですよ。

no.75 ( 記入なし08/03/22 20:20 )


裁判員制度は、陪審制というより参審制ですよ。

no.76 ( 記入オレンジ08/03/22 20:26 )


参審制ならドイツ、イタリア、フランスでもっと少数だろw

参審制の国はいずれも死刑廃止してる。
つまり一般市民である参審員は死刑にするか否かという
深刻な判断を求められることはないわけだ。

死刑のある国で参審制を採用するのは日本が初めて。
国民の議論もない中で果たしてまともなジャッジが
できるのかね?

no.77 ( 記入なし08/03/24 01:25 )


正しい情報があれば、普通は正しい判断が出来ると思いますが、
情報が正しいかどうかを一般の市民が判断出来るとは思えません。

no.78 ( 記入なし08/03/24 01:45 )


裁判員制度「参加に意欲」15.5% 最高裁調査

 スタートまで1年余に迫った裁判員制度について、「参加したい」「参加してもよい」と意欲を示した市民の割合は15.5%にとどまることが、最高裁の調査で明らかになった。ただ、「あまり参加したくないが義務なら参加せざるを得ない」とした44.8%を加えると約6割になり、最高裁は「一定の水準には達している」と評価する。
 
 調査は今年1月から2月にかけて、全国に50ある地裁の管内ごとに計1万500人に面接した。その結果、94.5%が「もうすぐ始まる」など裁判員制度について何らかの知識を持っていた。一方で、「義務でも参加したくない」も37.6%にのぼった。 

 地域別では、千葉県を筆頭とする首都圏や福岡県などの都市部で参加意欲が高く、北海道や東北地方で意欲が低い傾向が見られた。地裁までの交通の便や、冬の寒さが意欲に影響しているとみられる。 

 年代別でみると、20代は74.1%が参加の意向を示し、年代が上がるにつれて意欲が下がった。70歳以上は辞退を希望すれば認められるため、39.2%にとどまった。 

 参加に対する心配や支障を尋ねると、「被告の運命が決まるため責任を重く感じる」(75.5%)が最も多く、「素人に裁判ができるのか不安」(64.4%)、「裁判官と対等な立場で意見を発表できる自信がない」(55.9%)、「身の安全が脅かされるのではと不安」(54.6%)が続いた。 

 06年12月に内閣府が実施した世論調査では、今回と調査方法は異なるものの、傾向はほぼ同じ。最高裁は今後も広報を続けるが「負担を強いる制度で、これ以上に数字を伸ばすのは難しいのではないか」との見方もある。(岩田清隆)

no.79 ( 記入なし08/04/02 10:09 )


裁判官が正しい判断をしていないと言われる判例が多いから、
裁判員制度を導入することになったんだよ。
今の判決に納得しているのなら、
別にいいのだろうけど・・・
      

no.80 ( 下っ端公務員08/04/03 18:06 )


誰がそんなこと言ったんだ?

おれは言ってないぞ。

ほんとにそんな意見が「多かった」のなら、
>no.79 みたいな調査結果になるわけない。

no.81 ( 記入なし08/04/05 00:38 )


判例は、一審、二審、最高裁といく。
あまり間違ってるとは思えないが、良識のある市民の声を聞きたいんだろ。あくまで、良識的な意見を求めてのことだろ。

no.82 ( 記入なし08/04/05 00:43 )


今の日本では中・高・専・大を卒業して就職して長期間勤務するのが
正しいとされる生き方ですよね。

このサイトに来るドロップアウトした人は面接で体験された方もいると思いますが
なぜやめたのか・人格的に問題があるんじゃないか等、色眼鏡で見られる傾向に
あります。

そんな人間が人の一生を決める裁判員に選ばれるもんでしょうか。

no.83 ( 記入なし08/04/06 05:15 )


裏の事情もありそう

no.84 ( 楽世08/04/06 05:36 )


裁判員制度、施行は来年5月21日 公判は7月下旬から

 法務省は8日、来年から市民が刑事裁判に参加する裁判員制度の施行日を、裁判員法が成立した「5月21日」に決めた。政府は来週にも施行日を定める政令を閣議決定する。施行日以降に起訴された重大事件が対象で、実際に裁判員裁判が開かれるのは「来年7月下旬〜8月上旬」になると見られている。 

 裁判員法は、政府と最高裁が市民の理解と関心を高め、「円滑かつ適正に」制度が始められるかを見極めたうえで、04年5月28日の公布から5年以内に施行することになっていた。内閣府や最高裁の調査で6割が参加の意向を示していることを踏まえ、「できる限り時間をかけて広報活動を行う必要がある」(政府関係者)として、期限の5月27日に近く、法律が成立した21日が選ばれた。 

 各地裁は今年9月1日までに来年分の裁判員候補者の人数を決め、各市町村の選挙管理委員会に通知する。各選管が有権者からくじで来年分の候補者を選び、市民には今年の末ごろに通知が届く。 

 来年5月21日以降に起訴された事件は、裁判所と検察官、弁護人が、証拠や争点を絞り込む「公判前整理手続き」を行う。市民は初公判日の6週間前までに呼び出され、当日の面接などを経て、最終的に裁判員に選ばれる。 

    ◇ 

 〈キーワード・裁判員制度〉 有権者からくじで選ばれた市民6人が、裁判官3人とともに被告が有罪か無罪かを判断し、有罪の場合は刑の重さを決める。殺人や強盗致傷、危険運転致死など年間約3千の重大事件が対象。そのうち7割は3日以内で裁判が終わる見込み。裁判員には上限1万円の日当と交通費が支給される。70歳以上のお年寄りや学生、重い病気やけがの人、親族の介護や養育の必要がある人、「事業に著しく損害が出る」場合などは辞退できる。

no.85 ( 記入なし08/04/08 15:53 )


日当出んのか?
自腹なら断固無視かます

no.86 ( 記入なし08/04/08 17:42 )


上限が1万円なら通常は、
5000〜6000円程度になるだろう

1時間をおよそ1000円として

裁判は、おそらく午前10時から始まり
昼休憩1時間程度はさんで
午後1時30分から4時30分頃まで!
裁判に立ち会う時間は約5時間である

これに打ち合わせや
中間評議の時間を含めると・・・
計6時間程度になると予想しています(^^;

no.87 ( サイコロ08/04/08 22:00 )


呼ばれた人が全員、裁判員になるわけではない。
呼ばれた中から面接で絞られるのだ。
変な人ははねられる。

no.88 ( 記入なし08/04/08 22:13 )


呼ばれて面接あるの?それではねられたら仕事休んで来てる人はたまったもんじゃないな。

no.89 ( 記入なし08/04/08 22:15 )


 候補者になったら、死刑反対を叫ぼう!
被告人を絶対に死刑にしない!とわめきまくれば、確実に忌避され、
裁判員にならなくてすむぞ!

no.90 ( 記入オレンジ08/04/08 22:16 )


>89

 裁判員に任命されればさらに長く拘束されるんだから、
はねられた方がいいんじゃない?

no.91 ( 記入オレンジ08/04/08 22:18 )


捜査権限はないのかな?
あw検察に送られ起訴された時点で捜査しても意味無いのかw

黄色いテープが貼られている所に、入ろうとしたら警官に抑制されても
こういう者だというのを(裁判員証明書なる物)差し出して
「失礼」と敬礼されるのを僅かながら期待していたのにwww

no.92 ( 記入なし08/04/08 22:22 )


裁判員は判断機関の一員なのだから
捜査にはタッチしないでしょうね

no.93 ( サイコロ08/04/08 22:29 )


>no.90

それいいねw

オレ今日から死刑反対主義者になった!

no.94 ( 記入なし08/04/12 23:05 )


94、なんか理由でもあるの?

no.95 ( 記入なし08/04/12 23:09 )


思うんだけど裁判官と同格で裁くのに、
なんで裁判官が月給80万円
おれたちが日当5000円なんだよ

責任同格なら報酬も同格にしてほしい
日当4万円なら命がけで裁いてやるよ

no.96 ( 記入なし08/04/12 23:12 )


拘束時間が違うだろw
     

no.97 ( 下っ端公務員08/04/12 23:26 )


おれは面接ではねられそうだ。

no.98 ( 記入なし08/04/12 23:27 )


拘束時間か
確かにな
じゃ日当3万円でいいよ

責任と拘束時間に見合ったペイを希望します
時間千円じゃいまどき居酒屋のバイトにも劣る
誇りも責任感ももてないよ

no.99 ( 記入なし08/04/12 23:35 )


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