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話題

境界線で困っている方いますか?

カテゴリ:相談
私は雪国に住んでます。隣との境界線に ものすごーく困ってます。お互い様のことなのに・・・・・どうしたらE−かな?

投稿者 : mmm 日時 : 05/12/25 22:59
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土地家屋調査士に相談したらどうですか?

no.2 ( バルサミコ酢05/12/25 23:22 )


相談するほどのことでもなくて・・ちょっと隣に境界線を越え雪が入っただけのことなのさー

no.3 ( mmm05/12/25 23:24 )


隣の雪は白い

no.4 ( 記入なし05/12/25 23:50 )


実際にどういう事が起きていて、何が原因で困っているのかがさっぱり分からんのだが。

no.5 ( 記入なし05/12/25 23:55 )


なぜ無職の集まるサイトに・・・

no.6 ( 記入なし05/12/26 15:49 )


>mmmさん
具体的事情がよく分からないんですが、自分の敷地内の雪(屋根に積もっていた雪など)がお隣さんの敷地内に落ちたりしてもめている、とかそういうことですか?

no.7 ( 記入なし05/12/26 18:45 )


雪でもめるのか??

no.8 ( 記入なし05/12/26 18:47 )


雪でもめる事多いよ。
お前のうちの屋根の雪がオレの敷地に落ちてきた。
とか、軒のツララが落ちてうちの窓に当たったら危ないから落とせとか。

no.9 ( 記入なし05/12/26 18:52 )


場合によってはもめると思うよ。
うちは雪国じゃないけど、最近の大雪で屋根にはそれなりの雪が積もってたよ。
で、その雪はしばらくすると硬く氷みたいになって、雪がやんで少し気温が上がった日なんかは、すこしずつ溶けて雪の塊がズルズルと落ちていきます。
ほぼ氷の状態だから、下に落ちたときの音は結構すさまじいよ!

no.10 ( 記入なし05/12/26 18:53 )


雪を捨てる場所で、となりのオヤジともめた。。。

no.11 ( 記入なし05/12/26 18:54 )


隣の雪のかたまりが、自分の車に直撃したら怒るわなぁ

no.12 ( 記入なし05/12/26 18:55 )


雪も結構大変なもんなんや・・・初めて知った  見てるだけなら綺麗だけどね

no.13 ( 記入なし05/12/26 18:58 )


雪が大変なのは分ったんやけど、mmmは何が言いたかったんや???

no.14 ( 違反建築士05/12/26 19:11 )


no.3に書いたある

no.15 ( 記入なし05/12/26 19:12 )


境界線などの問題は主に民法の「相隣関係」に規定されています。雪についての規定はありませんが、雨水と同様に解釈してよいと思います。下に該当しそうな条文を挙げたので、参照してみてください。
また、相隣関係については、当事者で話し合って解決するのが基本で、行政は介入できません。解決できない場合は、最悪、調停や訴訟といった強硬手段をとることになります。
しかし、実際そこまで発展することはあまりないと思います。近所付き合いも大切な為、深刻な状況でないのなら何とか話し合って解決すべきです(信頼できる第三者を交えて交渉するのがお互いカドが立たずよいかと思います)。
因みに、行政不介入といっても、雪国ならそれなりの苦情等が役所に寄せられる筈なので、一度問い合わせて相談したり、役所のホームページを見てみるのも手だと思います。
最後に、法律については民法の他に、建築基準法や居住地区の条例等で色々と定められている場合がありますので、調べてみては?(もし該当すれば、民法よりそちらの規定が優先されます)。
あと、Webの検索ツールで「相隣関係 雪」と入れて検索しても色々出てきますよ。


(自然水流に対する妨害の禁止)
第214条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

(水流の障害の除去)
第215条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。

(水流に関する工作物の修繕等)
第216条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。

(費用の負担についての慣習)
第217条 前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。

(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
第218条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

(水流の変更)
第219条 溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。
2 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。
3 前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

(排水のための低地の通水)
第220条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。

(通水用工作物の使用)
第221条 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
2 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

(堰の設置及び使用)
第222条 水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
2 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。
3 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

no.16 ( 記入なし05/12/26 19:48 )


何で沖縄から北海道まで同じような家建てるんだろうな。
豪雪地帯には北欧のような屋根の尖がった家建てればいいのに…

no.17 ( 記入なし05/12/26 22:45 )


今はそうなの? 北国の家の屋根はとんがっていると思ってたけど・・・

no.18 ( 記入なし05/12/26 22:48 )


>18
俺の家はそうではなかったよ。
もっとも庭が広かったので隣に屋根の雪を落とす事はなかったが。

no.19 ( 記入なし05/12/26 22:55 )


17さんがどれほどの屋根を想像してんのかわからんけどな、地方によって特徴はあるんよ。
雪降るんやけど豪雪やない程度やったら、無落雪で。とか、豪雪地域は結構屋根勾配とってるはずや。

no.20 ( 違反建築士05/12/26 22:58 )


用意するもの
 ・ラジカセ
 ・ふとん
 ・ふとんたたき

台詞
 「引っ越ーし!引っ越ーし!さっさと引っ越ーし!シバクぞ!!!!」(×100)

no.21 ( 記入なし05/12/26 23:03 )


あみなさん ありがとうございます。 とても励みになりました。お隣とは 仲良くしたいのですが どうも角の立つ事をしてきます。昨日は境界線の雪を払いのけながら お隣さんは、道路にボンボコ捨てていました。たかが境界線でどうろになげ軽自動車が動けなくなりました。私達も我慢していることは沢山あります。芝は境界線こえ はいってるし 犬は夜中でも人が通るたびキャンキャン吠える 隣の子は家の庭で遊び・・・まだまだ沢山ありますが・・・若いからバカにしてるんですかねー大人げな夫婦です
 

no.22 ( mmm05/12/27 15:55 )


面と向かってはっきり言ってすっきりしてください。
あくまでも冷静に・・・
健闘を祈ります。
ぐちゃぐちゃいってきたら目上でもいいから“君”付けで呼びましょう。

“田中君!!ちょっと無礼じゃないかね?”

no.23 ( 記入なし05/12/27 16:02 )


>23さんへ いいですね それ 君をつけて呼ぶの 面白いかもね 頑張ってみます

no.24 ( mmm05/12/27 16:46 )


問題は、雪だけではなさそうですね
あまり酷いようなら、警察か弁護士に相談してみたら如何ですか?
弁護士は勿論それなりに費用はかかると思いますが(相談料は一般に30分5000円+消費税、正式に依頼した場合は着手金と、目的達成の際は報酬が必要)、無料の法律相談センターなどでも相談なら可能かと思います。
依頼した場合、弁護士名で内容証明付の配達証明で「警告文」なんかを送付してもらえば、かなり効果はあると思います。ただ、相手方との関係修復はほとんど不可能になると思いますが・・・でも、相手方がそれでおとなしくなればよいと思います。
それと、弁護士に相談するしないにかかわらず、相手方がしてきた行為をこと細かに記録を付けておく事をお勧めします(何月何日何時何分、誰がどこでどんな行為をして、その結果どうなったか、などを具体的にメモを取っておく)。
これは、今はまだ耐えて我慢できるかもしれないが、相手がそれでおしまいとする保証はどこにも無い為、迷惑行為がエスカレートした場合のことを考えてです。
いよいよ我慢の限界になったときに、(もし裁判等になった場合)証拠がなければ、泣き寝入りに終わる可能性が非常に高いからです。
大袈裟に思えるかもしれないけど、先のことはどうなるかは誰もわかりません。もし最悪の事態になったときに、何も証明するものが無い!なんてことだけは避けたほうがよい為、将来的に必要になるか分からないけど、メモを取っておくことは損ではないと思います。
また、警察に相談した場合(一般に地域課か生活安全課かな?)も先のメモを提出するなどするのは色々な意味で有利かと思います。
ただ、警察の場合はその程度のことならあまり動いてくれないのが実情のようです(民事不介入のせいもあるし)。被害届を出せる程度の損害(器物損壊、傷害、住居侵入等悪質な不法侵入など)がないことには、効果のある方策は取ってくれないかもしれません。

no.25 ( 記入なし05/12/27 17:04 )


境界線問題は殺人事件に発展することもあるからね。

これが元で精神病院はいったひとも知っている。ご近所のことはされたら仕返ししていると
きりがなくなるからしばらく我慢して無視するのがいいと思う。。。

no.26 ( 記入なし05/12/27 17:22 )


no.25no.26でスレ主は余計困りそう。
先ずは軽くジャブを一発・・・それから様子をみよう。

うちは右隣の耳の遠いジジイはこちらの大声で圧倒的勝利
(耳が遠いので相変わらずドアの開け閉めはうるさいが・・・)
左隣のいかれたババアはその向こうの3軒と組んで完全しかと作戦成功。

俺のうちの前に無断で車は止めさせない。はははは

no.27 ( no.2305/12/27 17:32 )


>27
27さんはスレ主さんの隣人と同じことをしているようにみえるが、、、

no.28 ( 記入なし05/12/27 17:47 )


最後の国境

no.29 ( 記入なし05/12/27 17:50 )


>16>25 そして みなさんホントに ありがとうございます。皆さんの意見をもとに もう少し様子をみて それでも でも でもの時は>16 >25さんのアドバイスに従いたいと思います。ホントにみなさん ありがとうございました 

no.30 ( 記入なし05/12/27 17:59 )


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