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話題
憲法改正についてどう思いますか? |
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>アジア的価値観って、どんな価値観?
あなたもアジア人なら分かるはずです。
no.100 ( 韮山05/06/10 01:23 )
自分達の国の憲法が自主憲法でないといけないのは当然のことでしょう。押し付け憲法を後生大事に守るということは日本はアメリカの植民地ですと言っているようなものです。憲法というのは自分達の国の伝統・文化・精神・歴史を示すもので、自分の国の成文法なのです。
no.101 ( 記入なし05/06/10 18:25 )
私は、101さんの意見に賛成です。このレスを最初から一通り読ませていただきましたが、57さんの意見も101さんと同じようですね。
ところがその57さんの意見に対して、”その内容を具体的にいえなくては、意味がありません”というような書き込みがありますが、憲法に関しては、やはり複雑でなおかつ文章にするとなると膨大な時間がかかります。このことを理解している(と思われる)にも関わらず、”その内容を具体的にいえなくては、意味がありません”と意見するということはどういうことか?これこそが矛盾しているのではないのでしょうか。
いずれにしろ日本国は独立国であり、決してアメリカの植民地ではない。
no.102 ( 第三者05/06/10 19:14 )
憲法を破棄して作り直してほしいけど、今の自民党のいうようなアメリカ追従型の憲法改正であってはいけないと思ってます。
no.103 ( 記入なし05/06/10 20:29 )
自衛隊 必要
天皇 要らない
no.104 ( 読んでません05/06/10 20:39 )
>104
プロ独憲法?w
no.105 ( 記入なし05/06/10 21:44 )
韮山氏こそ何で9条以外の憲法を変えたいとは思わないのかな?憲法が国の背骨だからこそ自主憲法でなければならない。押し付け憲法が国の背骨だということはそれはそのままアメリカの植民地であることを意味している。日本には良き伝統・精神・文化があるのだからそれに基づいて作れば良いのではないかな?ちなみに自主憲法の成立はアメリカからの真の独立を意味するもので無ければならない。
no.106 ( 記入なし05/06/10 21:45 )
押し付けであろうとも、
貰ったものであろうとも、
それが良いものだったら手を加えて使う。
これは言語や技術で行われてきた日本伝統芸ですよ。
原理原則に拘って、
せっかく良いものを持っているのに捨てようとするのは愚の骨頂です。
良いものは使えば良いし、
不都合な部分があれば、直せば良いのです。
no.107 ( 下っ端公務員05/06/10 22:39 )
違うってば・・。隣の晩御飯をもらうのではなく、同じ晩御飯を自前で作るのですよ。
no.108 ( 記入なし05/06/10 22:47 )
>107
日本は60年間後生大事にしてきただけでしょ。
no.109 ( 記入なし05/06/10 22:56 )
>108さん
晩御飯は食べるとなくなっちゃうけど、
憲法は一回作っちゃえば、
ずっと使えるからね。
比較対象にならないと思うよ。
no.110 ( 下っ端公務員05/06/10 22:57 )
>109さん
今までは直さなくても使えたんだから、
別に良いんじゃないの?
no.111 ( 下っ端公務員05/06/10 22:58 )
違うってば、古いものは修理しないと”ダメポ”プンプン!!
いつまでも使うとは、こういうことだよ〜ん。
no.112 ( 記入なし05/06/10 23:03 )
この件については、(珍しく)下っ端さんと同意見です。
そもそも、正真正銘自主憲法であった明治憲法さえ、欧米諸国の法令の寄せ集めであったことは周知の事実です。
今仮に、憲法を見直すとするならば、それは全103条について戦後積み重ねられてきた膨大な資産たる判例、及び憲法を前提に成立して来た全ての法律を無に帰し、無法国家を現出せんとする企てと同義であるといえます。
もしも9条以外に問題があるなら、一点ずつそれを洗い出し、諸法令・判例との兼ね合いをどのようにするかについて、深い考慮が必要です。
その意味において、自主憲法であること「だけ」を根拠に憲法改正を論ずることはそもそも暴論であり、論者の自己顕示欲を満足させるだけとも言えましょう。
現行の民商法・刑法やそれに基いた判例など、諸法令による社会の秩序を維持しながら憲法改正を図るなら、その条文改正は必要最低限のポイントについて行う以外に選択肢はありません。
勿論、仮にそんなものに興味がなく、国内の商業システム、統治システム等、国民のあらゆる行動規範が一瞬にして奪われ、国がガタガタになることを歓迎する人がそれを望むなら、全文改正のような暴論もありえますけれど。
no.113 ( 韮山05/06/10 23:12 )
>韮山氏、下っ端さん
あなたがたは、他国に憲法を押し付けるということがハーグ条約の第43条に違反する国際法違反だということがわかって書き込みをしているのかな?日本国憲法は「別名マッカーサー憲法」と呼ばれ、天皇制を守るために涙を呑んでやむなく受け入れたものである。しかもGHQの民政局がたった10日で書き上げたものを翻訳したに過ぎず、憲法学者の専門家が書いたものではない。
no.114 ( 記入なし05/06/11 00:13 )
>114
だからといって、便利で日本人の生活の役に立つものを棄てる必要はない。
更に、棄てる場合において懸念される種々のデメリットについて言及が全く無く、あなたの主張になんらかの説得力を感じることは不可能です。
no.115 ( 韮山05/06/11 00:17 )
よく「エ○バの証人」の人達が「憲法にキリスト教の考えが反映されている」と言いますが、
日本人の基本的思考は儒教に由来します、儒教的な思考の国民がキリスト教的発想の憲法に従うことに無理が有ると思います。
儒教的な憲法に変える必要が有ると思います。
現在の刑法も民法も(商法は分かりませんが)基本は戦前の帝国憲法下の物の改訂版です、憲法が変わっても変更はあり得ないと思います、判例もそのまま使えると思います。
最高裁判所は憲法判断をしていていません、憲法の改定が判例に影響を与えるとは思えません。
憲法とは国の方向性を示す指針だと思います、日本人はキリスト教的な考えを指向しているとは思えないので、日本人の指向にあった憲法に改訂しべきだと思います。
no.116 ( 神様はいると思う方が面白い05/06/11 00:34 )
国民は急変についていけない。
no.117 ( 記入なし05/06/11 00:36 )
憲法が変わっても関連する法律が変わらなければ何も変わらないヨ!!
no.118 ( 記入なし05/06/11 00:46 )
順番にやればいいじゃん!!
no.119 ( 記入なし05/06/11 00:48 )
今の憲法を捨ててまでやることじゃない。
no.120 ( 記入なし05/06/11 00:49 )
>116
とりあえず、誤りの指摘だけ・・
民法は、明治憲法下の精神に会わない部分が多く、戦後すぐ半分が書き換えられました。
これが、現在の第4編、第5編に相当する部分です。
また、第1〜3編についても、戦後数々の改正が加えられたのは周知の事実。
経済復興政策とも密接に絡みながら、昨年の大改正(個人の権利保護が盛り込まれ多分に現行憲法的)が行われたことは記憶に新しいでしょう。
どのような憲法をイメージされているか不明ですが、憲法を必要以上の規模で改正することが、法体系(及びそれに基く普段のみなさんの仕事)を大混乱に陥れることだけは確実です。
尚、現行憲法をキリスト教価値観に基くものとして批判するのであれば、民商法・刑法とも欧米(独仏英米など)の既存法令からの転用として誕生しており、これらがすべからくキリスト教的であることを考え合わせると、全ての法律の存在を否定したに等しいことを申し添えておきます。
そもそも、日本における民商法・刑法の明治期における誕生が、キリスト教的価値観を基礎とする欧米列強と肩を並べるためのものであったこと、即ち日本が現在のような法治国家であること自体が、相当にキリスト教的価値観に基いたものであることを認識すべきと考えます。
即ち、民商法の存在を認めながらキリスト教的法律(?)を批判した116の書込みは、相当に矛盾に満ちているということです。
no.121 ( 韮山05/06/11 01:49 )
誤)どのような憲法
↓
正)どのような新憲法
m(_ _)m
no.122 ( 韮山05/06/11 01:52 )
韮山さんは裁判制度に欠陥が多いことをご存知かな?裁判が原告人の管轄ではなく、基本的に被告人の管轄でやらなければいけないことになっている。特に労働裁判は会社を相手にやることになるのだけれども、会社の本社は自分が住んでいる居住区から離れている場合が多い。しかも裁判が長引く傾向がある。
no.123 ( 記入なし05/06/11 12:05 )
そうなんだよ。
離職票も、会社の本社から送られてくるから、県外で、取りに行けなくて、
送られてくるのを待つしか無いんだよ。
て、話が違うか。
no.124 ( 記入なし05/06/11 12:09 )
日本には「武士道」という立派な道徳律がある。これを発展させて新憲法をつくればよい。
no.125 ( 記入なし05/06/11 13:16 )
どうせまた質問に答えないで、矛盾しているとか、説得力に欠けるとか、そのようなことをカキコするんだろうな・・。
自分の「無」な部分は、いっさい触れることなく、得意分野に方向転換してそれ対し論じるだけだろうな。
no.126 ( 記入なし05/06/11 13:24 )
そーかな〜 (^^;)
法治国家であることがキリスト教的価値観だとは思いませんが。
仏教的価値観及びイスラム教的価値観を基準とした法治国家はいっぱいあると追いますが?
(仏教、イスラム教のキリスト教化だと言われてしまえばそれまでですが <(_ _)> )
商法は分かりませんが、民法・刑法は欧米の既存法令から転用する際、国内に有った法律らしき物を反映し、仏教的価値観を反映させて作られています、
例えとして刑法の「執行猶予」の考え方がよく使われます。
でも、確かに同じ考え方の同じ法律でも「用語」を改訂しただけで解釈が変わることが有りますから、そう言う意味では憲法改定の影響は大きいと思います。
しかし、時代に則し日本人の価値観に適合した憲法への改正は下位の法律への影響は少ないと思います、すなわち憲法に法律を併せるのでなく、時代に合わせて改訂されて来た法律に憲法を併せる改訂が必要だと思いますが?
(今、日本はキリスト教的価値観を良しとする風潮ですから、今よりもっとキリスト教的な憲法になっちゃったりして。(^^;)
no.127 ( 116です05/06/11 16:14 )
ほとんどの国民は本当は現行の日本国憲法の成立過程が押し付け憲法だなんて知らないと思うよ。だって、学生時代にそんなこと習ってないもの。東京裁判が実は事後法で裁かれた国際法に反する裁判であったことも一般的には知られていないと思う。大東亜戦争終戦時までは大日本帝国憲法というものが存在していた。そして、ハーグ条約第43条では占領地の法律は占領者の都合のいいように変えてはならないことが謳われている。
日本人自身の意思で新憲法を作ったのであれば、全く問題ないのだが、日本人が作り直した憲法案を占領軍は受け付けず、占領軍の憲法の専門家でもない人間が作ったものを強制的に押し付けたから問題なのである。憲法というのはその国が独立国家であることを世界に示すものであり、その国がどんな国であるかを主張するものでなければならない。このような理由で現行の憲法を破棄し、国民的議論のもとで、日本人自身の手で日本人の価値観に沿うように、また、世界に対して、日本という国家がこういう国ですよという主張が反映された憲法が作られることが望ましいと思う。現行の憲法では成立過程からいって日本はアメリカの植民地ですよといっているようなものである。
no.128 ( 記入なし05/06/11 17:05 )
>123、124さん
そうした問題は多く、裁判の負担は各人に非常に大きいものです。
憲法改正による、過去の資産たる判例(即ちそうした多大な負担の上に成り立っている)のリセットは最小限にすべきであること、こうした意味からも確かです。
倒産法においても、その管轄は元来倒産者の住所であり、多数の子会社を抱える大会社が倒産した場合に、グループ全体に対して債権を有する債権者は、親会社向け、及び各子会社向けの保全手続を、それぞれの管轄裁判所でやらねばならないという欠点がありました。
東京に本社を置くグループ中心会社A向け債権は東京で、大阪が本社の子会社B向け債権は大阪で、といった形。
しかし一連の倒産法制改正で、こうした問題は解決されました。
手続きは、「一連の企業グループの債務」としてグルーピングされ、東京(親会社所在地)でも大阪(子会社所在地)でも起せるようになり、同グループ倒産事件は、一連のものとして一つの裁判所が管轄することになったので、これに関わる関係者の司法関係の負担は大幅に軽減されたのです。
確かに裁判制度における問題は多く、こうした改正が求められる各種法律は多いでしょう。
現在の国会議員が、商慣行・実務にあまりにも疎く、問題の所在をミスリードする傾向にあることは残念ですが、現場にあるものが声を上げて、各種法律を変えていく努力は必要でしょう。
ただ、こうした問題は純然たる手続法の世界であり、国の根幹たる憲法が出張る必要は一切ありません。
no.129 ( 韮山05/06/11 18:37 )
>116=127さん
確かに、民法における入会地の概念をはじめ、各種慣例法に従う(即ち伝統的なやり方に従う)考え方が日本の法制に各種含まれていることは確かです。
しかしこれは、初期の日本の法学者が、英国における慣習法的立憲君主制などを学びながら、慣例に基く臨機応変の法運営を欧米に学んだことがその出発点です。
従って、引用された慣例が日本的なものであり、場合によっては仏教思想が含まれていることもあるでしょうが、そうしたものを生かしていく知恵の原点は、やはり欧州にあったというのが私の考えです。
>>時代に合わせて改訂されて来た法律に憲法を併せる改訂が必要だと思いますが?
このお考えには賛同します。
しかし、私は9条以外の条文で憲法が時代遅れとなっている部分は一切無く、従って改正不要との考え方です。
(逆に言えば、9条が時代に合わないので改正すべきとは思うということですが・・)
このところ、それこそ国民生活に多大な影響を与える民商法の大改正が相次いで行われていますが、それに際して憲法が障害となったとの話は一切聞きません。
ここで考慮すべきデメリットは、いたずらに憲法の文言を変えてしまいますと、結局のところ、「憲法○条はこう解する」としてきた最高裁の判例資産がすべてなくなってしまうことの問題です。
憲法は国の根幹ですから、国民生活全体をカバーする必要がありますが、逆に言うと詳細を各種法律で自由に定められるよう、あえてあいまいかつ広範な解釈を可能とする工夫を必要とします。
憲法が変わったからと、既存判例等を見直すべく訴訟を起す口実を与えては、国民生活が大混乱し、ひいては経済が停滞します。
不毛な裁判合戦による国力の消耗をこそ、私は懸念します。
no.130 ( 韮山05/06/11 18:54 )
>128さん
そもそも憲法がなんのためにあるかというと、国民生活を安定的に規定するため。
極めて「実用的な法律」であり、外に向けて何かを主張せんとするような「安直なスローガン」ではありません。
その憲法があることにより、国民の生活が、より具体的には経済活動がどういったルールで行われるべきかを大枠において定めるものです。
こうした憲法の機能を考えると、設立の経緯などどうでも良く、今その「ルールがきちんと機能しているのか」を論じることが重要なのです。
>>現行の憲法を破棄
するならば、具体的条文の問題点をあきらかとし
>>国民的議論
ができるだけの議題を提供の上、
>>日本人自身の手で日本人の価値観に沿う
ということがどのような条文をイメージするのか、
しっかり主張できなくては議論にのれません。
no.131 ( 韮山05/06/11 19:10 )
自主憲法か押し付け憲法かって成立過程は重要だと思うんだけどな・・・。日本には「武士道」という道徳律がある。現行憲法では「個人」については謳われているけど、「家」という項目がない。あとは「環境権」なんかが謳われていないのは不自然でしょ?日本には古くから「自然との調和」「共生と融合」の良き伝統を持っている。このへんのことが憲法の前文で謳われていない。欧米の基本は「弱肉強食」の狩猟民族の発想で成り立っているのに対して、日本は「和」という農耕民族の発想で成り立っている。日本と欧米は発想そのものが正反対であるということを頭において憲法を制定してはどうかな?
no.132 ( 記入なし05/06/11 21:16 )
アメリカがいる限り、憲法は守らなければいけない (拒否権の無い日本)
no.133 ( 根本と条文暗記05/06/11 21:20 )
>133さん
やはり日本はアメリカの属国なのかな?屈辱だよな・・・。
no.134 ( 記入なし05/06/11 21:33 )
そのとおり
no.135 ( 根本と条文暗記05/06/11 21:36 )
>132さん
現行憲法では、いくつかの基本的人権が定められており、その詳細を各種法律で定めることとなっています。
その意味では、仰る「環境権」の他、憲法に盛り込もうとの策動がなされる「プライバシー権」なども、現行憲法25条の生存権、即ち「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の一部に過ぎず、わざわざ謳う必要はない(というよりも、謳ってしまうと解釈が硬直的となり、わずかな不具合でも頻繁に憲法改正を行わざるを得ないという、立法上のエネルギーの無駄遣いが想定される)というのが私の考えです。
特にプライバシー権は「知る権利」との兼ね合いの問題から、法制化後の試行錯誤を行う必要性が大きく、個別の法律で規定すべき特徴が特に大きいと感じます。
環境権も極めて大切ですが、人間が生きていく為の「健康で文化的な最低限度の」範囲でのみそれを認めていかないと、欧州緑の党のような原理主義的な環境団体に錦の御旗を与えるだけとなるでしょう。
こうした各種人権については、現行憲法25条で極めて包括的に与えられた人権の細則として個別法令で定めるべきです。
no.136 ( 韮山05/06/11 21:49 )
>133さん
武士道を憲法の精神とすべきかですが、「和」の精神を世界の憲法で最も豊富に含むのが日本の現行憲法であると思います。
大枠を示し、その詳細については各種法令での臨機応変での運用を可能とする現行憲法の書き方は、そもそも国民の「和」、常識の共有を前提としており、手法を欧米から学んだ点が多いとはいえ、極めて日本的色彩を持ちます。
強く主張しておきたいのは、支配階級のマニュアルであった武士道(明治期に成立した新しい概念)が、一般庶民の生活に役立つ点があるとすれば、基本的にそれは対人関係等に関わる部分のみであり、当然そのまま応用できるものではないということ。
「公共の福祉」との兼ね合い、これを明文で規定する現行憲法は、これを以って民法に「公序良俗」の概念を導入せしめ、常識論を可能としており、その意味では極めて武士道的。
従って、現行憲法を一概に武士道の精神と対立せしめるのは、必ずしも適切ではないと考えます。
no.137 ( 韮山05/06/11 22:02 )
137は132さんへのレスでした。
訂正いたします。 m(_ _)m
no.138 ( 韮山05/06/11 22:02 )
>韮山氏
「武士道」でよく誤解されるのは上の人間の命令に盲従することだと勘違いしていることです。「武士道の精神」は上に立つ人間の責任の取り方を示していた道徳律であり、企業の不祥事や政治家、官僚の汚職などもこの「武士道の精神」が欠けているから起こるとも言われています。その意味で「武士道の精神」をきちんと謳った憲法に作り変えてはどうかと言っているのです。
no.139 ( 記入なし05/06/11 22:26 )
>139さん
武士道は、
「単一の宗教(キリスト教)がないにも関わらず、日本人が道徳的に生活しているのはなぜか?」
と問われた新渡戸稲造が、それを説明するため興した思想。
私も、あなたが想定するような誤解があってはならないと思います。
現在の経済社会において道徳を尊重しない輩が存在することも確か。
従って、そこに道徳の概念を持ち込むことの重要性は、私も認識するところです。
しかし、既に「公共の福祉」という武士道的道徳観が憲法に盛り込まれており、「武士道」を強く強調する条文を持ち込んだところで、目新しさはさほどないと考えております。
また、民法には「公序良俗」に反することをしてはならない旨、更に強く定められておりますが、今日の状況を招いています。
例えば民法の内容をそのまま憲法に格上げして状況が改善するか、と考えたときに私は否定的な思いを持ちます。
日本の現行法制全体からこの問題を考えたとき、議論すべきと私が考えるポイントは、
1)道徳に反することをやるべからずとのことは、憲法・民法その他法律で定められ、時々の案件について、裁判所が適切な判例を示し、細則を定める仕組は機能してきた。
しかし、
2)日常的に企業行動等をチェックする仕組が不十分(即ちそれを定める手続法も不十分)であり、これに加えられる(社会的なものを含む)制裁の過多が不明確である
という点です。
手続法は、業務に精通した実務家にしか適切なものは作れないと私は思っています。
その時々の社会情勢との兼ね合いもあり、憲法の中に細則を定めることはやはり不適切。
現行憲法が武士道を否定するものとなっていない以上、これ以上憲法にそれを盛り込むのではなく、その精神を生かした個別の法律を作ることにエネルギーを向けるべきではないでしょうか?
no.140 ( 韮山05/06/11 22:55 )
自分的には「キリスト教的な現行憲法よりも日本人の思考にあった仏教的な憲法を!!」と言う考えが大きいですが、もう一つは
「上位の法律を下位の法律で縛る方法は良くない!!」と言うことです。
学校でもこの様に習った気がするのですが?
最上位の憲法を下位の法律で規定する方法は致し方ない部分も有りますが良い方法だとは思いません、又過去の憲法解釈及び判例を反映した改訂を行えば問題は生じないと考えます(判例は大分キリスト教的発想ですから、判例を反映した改訂をしたら余計にキリスト教的な憲法になったりして (^^;) )解釈・判例に頼る様な形でなくアメリカの「憲法修正第○○条」の様に憲法も柔軟に改定した方が良いと思いますが。
全く関係有りませんが、憲法前文の如何にも「・・・and・・・and・・・and・・・」で出来た文章の和訳的な文章が嫌いです、英語の授業でandを多用する文章は幼稚に見えると教わりましたが全くその通りですネ!!
no.141 ( 116=127です05/06/12 01:29 )
>116さん
>>上位の法律を下位の法律で縛る方法は良くない!!
いやそれは・・
私とは正反対の考え方ですね。
それはつまり、憲法が国民生活全体を統括する法律であるという性格を変えない限りは、現行民商法・刑法、破産法やはたまた道路交通法まで全てを一つの法律に統合していかざるを得なくなりませんか?
憲法全103条、民法全881条・・・・
これを少ないとみるか多いと見るかですが、これらを包含する形の法律ができると想定される条文数が無数に渡り、全体を理解するのは困難となります。
私は仕事柄民事法(といっても家族法などは関係ないが・・)には詳しくならないといけないので、日々勉強ですが、それだけでも大変です。
法律関係者は今、「倒産弁護士」とか「離婚弁護士」あるいは、民法学者、商法学者といったように細分化された職業になっている(私から見れば非常に望ましい形)のであって、それを問題視するのであれば、逆に法律は国民から更に遠い存在になってしまうと思います。
>>解釈・判例に頼る様な形でなく(中略)柔軟に改定した方が良いと思いますが。
ひとつのご意見ではありますが、賛成はできません。
判例は、3審制の長所たる慎重さ、及び業界に精通した実務家とその分野に強い専門性高い法曹関係者選定の上に成り立った「常識」の塊であり、物知らぬ国会議員や、専門外のことで細かい判断までは正確にできないであろう全ての国民の前で作り上げられるべき包括的条文(あえてあいまいさを残す)とは、根本的に性質が違うと考えます。
典型的な例としては、「プライバシー権」と「知る権利」の概念の対立が知られていますが、これは全ての国民に常に問うて「どちらが優先か」を判断すべき問題ではありません。
従って、場面場面に応じて、それが「公共の福祉」と「正当な権利」の上でバランスされることが大切であって、それを細かく法律で決めることはナンセンスと思います。
「何が常識か」は、裁判所(のその分野に精通した裁判官)が判断すべきです。
また、いちいち法律改正を行うのに不毛な議論がなされる可能性、それに際して本論から外れた政治的妥協が行われ、本来必要な条文とは違うものができてしまう可能性もあります。
こうしたこともあって、法律の行間を読む作業、本旨は何かを考える作業、即ち法律を考える仕事というのは、今後も極めて大切だと思うのです。
作業をやりやすくするためにも、法律は細分化されている(つまり基本法の下に手続法が支配される)べきだし、判例は、今よりももっと力を持つべきだと思っています。
>>憲法前文の如何にも「・・・and・・・and・・・and・・・」で出来た文章の和訳的な文章
逆に言うと、前文だけを変えたいというのがあなたのお考えですか?
学説によると、憲法前文はその他の条文を解釈する際の「基準」としては持ち出し得るけれど、裁判規範性はないとの考えが主流であり、小幅改正ならばあっても良いかもしれません。
しかし、現状の全ての法律・判例はその『「・・・and・・・and・・・and・・・」で出来た文章』の支配を受けているのであって、妙な解釈を呼ばないよう注意する必要があります。
具体的には、「本前文の主旨は、既存の法律・判例を否定せず、改正前前文に対し加えられた既存解釈・判例はいずれも新前文に優先する」旨の明記がなされるのであれば、内容によっては、私は改正を拒みません。
但し、憲法改正のエネルギーは多大なものであり、9条を変える「ついで」に「ちょっと確認アンケートをとってみる」くらいの重みのないものとして扱わないと、やはり「本旨」としてそのあたりを拾われ、問題解釈を用いた悪徳業者による商慣行の破壊等がなされる可能性があります。
法制度安定の観点からは、極めて慎重に物事が進められることを臨みます。
あるいは、文章が幼稚だというならば、前文は削除しても良いのかもしれませんが・・
no.142 ( 韮山05/06/12 02:33 )
憲法を作り直すんだったら、国際法と日本の伝統・文化・精神・歴史の勉強が必要だな。しかし、何で占領軍の押し付け憲法(ハーグ条約第43条違反)なのに、なぜ現行憲法をそんなに守りたがるのかな?やはり洗脳が解けていないのかな?
no.143 ( 記入なし05/06/12 16:16 )
>142
横から話しに水さして申し訳ない。
話題からそれてしまいますが
韮山さん、空の王様さんなど長文をよく書かれているのを見かけますが
当然考えながらの結果が142の意見だと思われるのですが
書き終わるのにどれぐらいかかったんですか?
六法で調べながら書いてるんですかね?
すごいですね。
no.144 ( 記入なし05/06/12 16:26 )
戦争の放棄→祖国防衛権
@日本国は、祖国防衛及び災害救助活動の戦力として陸・海・空軍の戦力を保有するものとする。
A日本軍の戦力の確保は、志願制によるものとする。(年齢制限なし)
B日本領海を侵した船舶は撃沈できるものとする。
C日本領空を侵した航空機は撃墜できるものとする。
D日本国は敵国攻撃手段としての弾道ミサイルを保有するものとする。
E原則として祖国の防衛は自国で責任を持って行うものとする。
no.145 ( 記入なし05/06/12 18:33 )
改正か!それはさておき憲法は矛盾が多い
最高法規といっていながら(98)、条約はぬけている。違憲審査権にもない(81)
ということは、強国との条約には国民の権利を損なう恐れがある。(条約は簡単)
no.146 ( 伊藤05/06/12 20:57 )
60年間も憲法を改正しなかった国ってあるのかな?
no.147 ( 記入なし05/06/12 21:50 )
学校で習ったけど天照大神の時代にタイムスリップするってどうですか?
歴史に学ぶ事って多いと思うんですけど
十〇字女子中学在学
no.148 ( ちか05/06/12 22:18 )
自民党と民主党はどんな新憲法を作るんだろうな?
no.149 ( 記入なし05/06/13 06:01 )
精神鑑定は廃止にしてもらいたいね。
no.150 ( 記入なし05/06/13 20:39 )
現行憲法は前文を読むとまさに戦勝国に対する反省文。戦後60年も経つのになぜ、押し付け憲法がいまだに残っているのか?これはいまだ、アメリカの属国であることを意味している。
no.151 ( 記入なし05/06/15 02:19 )
>148一人で逝ってこい。
no.152 ( 記入なし05/06/15 02:23 )
マッカーサー9条の為に、北朝鮮や韓国ごときと戦争もできない。これだけ舐められたら、普通は戦争である。拉致問題の解決はもはや戦争しかない。
no.153 ( 記入なし05/06/15 02:39 )
日本国憲法に日本の領土のことが規定されていないのはなぜ?
no.154 ( 記入なし05/06/15 02:51 )
韮山氏へ
「その内容を具体的に言えなくては意味がありません」っておっしゃっているが、占領軍が勝手に占領地の法律を占領者の都合の良いように変えるということはハーグ条約第43条に違反する国際法違反なので、廃棄して作り直す(もしくは大日本帝国憲法を現状に合うように改正する)と言っているではないか。現行憲法の前文は戦勝国と戦争したことの反省文にも等しい文章になっており、二度と戦勝国には刃向いませんとの内容になっている。現行憲法の欠陥は、日本の領土保有権と漁業管理水域、「武士道の精神」を軸とした道徳律が示されていないこと、祖国防衛権が規定されていないこと、環境権が示されていないこと、個人の権利は保障されているが「家」について何も示されていないなど日本人の価値観に沿った憲法になっていないことなのである。
貴方のほうこそ、現行憲法がどのように優れているというのか説明してもらいたいものである。
日本人の道徳観が出ていない感が否めないのは「労働基準法」で「同一労働同一賃金の原則」が具体的に示されていない。「同一労働同一賃金の原則」が示されていないのは、「和」の文化が欠如している証拠である。
no.155 ( 記入なし05/06/15 12:35 )
日本の新憲法の制定の要点は、「祖国防衛権」「和と共生の文化の尊重」「武士道を軸とした道徳律」「国際法」の4つ。特に「祖国防衛権」の整備は不可欠。中華人民共和国、大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国からの国防は最大の課題。
no.156 ( 記入なし05/06/15 14:02 )
護憲派や9条以外は変えなくていいって言っている人は、現行の日本国憲法の成立過程と押し付けがハーグ陸戦協定違反だってことを分かってるのかな?分かってて言っているのだったら本当の平和主義者じゃないね。
no.157 ( 記入なし05/06/15 15:15 )
自主憲法の制定はアメリカからの真の独立と自虐史観からの卒業を意味する。護憲派や反日マスコミはこの意味が分かっていない。占領政策の洗脳がいまだ残っている。
no.158 ( 記入なし05/06/15 15:29 )
憲法改正の世論調査では6割以上が改正支持。
no.159 ( 記入なし05/06/15 15:51 )
現行憲法は廃棄して早急に新憲法を作らないと北朝鮮問題や韓国、支那問題に対応できない。特に9条は絶対に廃棄すべき。
no.160 ( 記入なし05/06/15 17:09 )
160 おまい戦争になったら先陣の名誉を与えるから逝って来いよ
no.161 ( 記入なし05/06/15 17:24 )
>161
アメリカの為でなければね。
no.162 ( 記入なし05/06/15 18:25 )
おまい 160か162よ 1番乗りの名誉と殉職
no.163 ( 記入なし05/06/15 18:29 )
>163
そっちの方が周りに嫌われ続ける160にとってはいいかもしれないな。
no.164 ( 記入なし05/06/15 18:42 )
>161、163
自衛隊上層部か?
>164
どういう意味か?
no.165 ( 記入なし05/06/15 19:03 )
>155
繰返しも含みつつ、以下反論いたします。
>>ハーグ条約第43条に違反する国際法違反なので、廃棄して作り直す
現状の憲法でなんらの問題が出ていないこと、及びこれを改正することにより日本の産業界が受けるダメージの大きさを考えたとき、「国際法違反」を理由にこれを破棄(法律は廃棄できません。するなら「破棄」です。あしからず)することを主張するのは、単なる自己顕示であって、理性的な議論でない。
曲がりなりにも私有財産制の資本主義が、日本で定着しつつある背景に現行憲法とそれを支える法令・判例集の支援があったことは紛れもない事実であり、目下回復しつつある日本の経済・ビジネス活動を支援する立場から言えば、「機能を失った9条」以外の条文は、これを保持するべきである。
万一、国際法違反だと言う前提で、それが気に入らないのであれば、今こそ国民投票により現行憲法を信認し、真に我国のものとすべきなのであって、法令に左右される現場にいる一般的な日本人の立場を無視して条文に悪戯することを軽々に主張すべきではない。
それは言葉遊びである。
>>日本の領土保有権と漁業管理水域
我国が領土を持つこと、即ち主権国家であることは、「憲法が存在すること自体」がその証左であって、明文でわざわざそれを規定することは滑稽である。
今それを保持できない事情に陥っているとすれば、それは現行憲法により立法権を与えられた国会、及び行政権を与えられた内閣の失態であって憲法の失態ではない。
憲法を改正しなくては我国の領域を守れないなどというのは責任転嫁であって、本気で問題解決を行わない政治家に組するものとして、批判されるべきである。
>>現行憲法がどのように優れているというのか説明してもらいたいものである
一体何と比べて「優れている」ことを説明すべきか?
あなたが想定する憲法との比較においてなどと述べるなら、比較対照、即ち103条からなる現行憲法に代わる完全なる草案の提示なくして、その説明を求めるのは既に論理的でない。
尚、相対評価でなく絶対評価でこれを述べるなら、現在の日本の経済システムを支えるあらゆる商慣行、契約、債権債務の取扱いに至るまで、全てが現行憲法の枠組みであり、現在日本の民間企業活動は、その全てが憲法を基礎に成り立っている。
悪い面があることは否定しないが、現行ビジネス界の「良い面」は全て憲法の貢献により維持されており、現行憲法は世界第二位の経済大国を築き上げるほどに優れていたこと議論の余地はない。
そもそも、売買、サービス提供の枠組みの中で生業を求める者にとって、細かい手続を変更するに止まる個別法改正とは異なり、その全てをひっくり返す、基本法改正を企てることは、即ち日常生活の破壊であり、大いなる矛盾を孕む。
>>「同一労働同一賃金の原則」が示されていないのは、「和」の文化が欠如している証拠である。
そもそも労働とは、自らの能力・性格的特長を以って、自己という他者から差別化された存在(即ち、ある程度の個性を持つ)が、「自分なりの」仕事を雇用主に提供するものである。
「同一労働」という概念がありえない以上「同一賃金」も存在しない。
仮にそういうものの存在を肯定するならば、それは前時代の労組的発想に基く集団怠業に近いものである。
このようなものを「和」と呼び、法律、しかも基本法たる憲法に明記しようなどと考えるのであれば、これには断固として反対する。
即ちそれは、「和」ではなく、単に「馴れ合い」である。。
no.166 ( 韮山05/06/16 01:00 )
>韮山氏
文章をよく読んでから反論しておられるのかな?対象となる法律はもちろん大日本帝国憲法である。大日本帝国憲法にあった教育勅語というものが廃止されている。それに(もしくは、大日本帝国憲法を現状に合うように改正する)と書いている。日本が独立国家であり、民主主義国家というのであれば、自主憲法を制定するというのは当然のことである。「押し付け」か「自主憲法」かという問題は、「独立国家であり民主主義国家である」か「他国(アメリカ)の植民地状態にある」かの分岐点なのである。日本が戦った日清、日露、大東亜戦争は「日本が植民地にされないための自衛戦争」だったのである。「大日本帝国憲法」は他国から日本という国を守るために制定されたものである。現行の「マッカーサー憲法」が押し付けられたのは、日本を事実上「植民地支配」するために制定されたものである。
「領土保有権」と「漁業管理水域」が憲法に規定されているのは、「独立国家」であるならば、当然のことであって、これは「自主防衛の精神」を表しており、「万国共通」の項目である。
「同一労働同一賃金の原則」は、同じ会社で仕事をしている以上、勤務地(就業場所)が違うだけで給与計算方法が異なってはいけないという意味で給与面で能力による差をつけてはいけないという意味ではない。むしろ、能力によって給与に差をつけるのは当然であって、そのために会社の就業規則賃金規定の中に職務給、職能給、管理職手当等の項目があるのである。「同一労働同一賃金の原則」は「労働基準法」や「派遣労働法」「職業安定法」に規定すべき法律であって、憲法に規定しろとは言っていない。賃金に能力差をつけないと「和」や「秩序」が保たれるわけがないではないか!
no.167 ( 記入なし05/06/16 05:05 )
omaiora 改正とかいう文字に」騙されてる馬鹿どもよ 愚民を戦場に
そして特権階級の都合のいいように改定されようとしてるんだぞ
いい加減に気付けよ 改正という文字にだまされるな 改悪だぞ 愚民ども
no.168 ( 記入なし05/06/16 05:44 )
現行憲法の前文は長すぎるので、次のように簡素化する。
「日本国の主権者は、日本国民である。日本国民は日本国の歴史、伝統、文化を尊重し、日本国の繁栄の為に全力を尽くす。日本国民は世界の平和を願い、国際社会の為に努力する。」
no.169 ( 記入なし05/06/16 05:57 )
>韮山氏
北方領土問題は割りと有名だけど、竹島や尖閣諸島の問題は最近、報道されるまで多くの日本人が無関心だつたではないか。
no.170 ( 記入なし05/06/16 13:03 )
明治維新っぽいね。
さて今回はどう転ぶかな?
天誅だ!開国だ!ちょんまげを!?刀まで!!
ほ、本当にいいのか?
ええじゃないかええじゃないか。
no.171 ( 記入なし05/06/16 13:13 )
>韮山氏・・・・っ、
no.172 ( 記入なし05/06/16 13:30 )
今の憲法では、世を統一することは出来ぬのか・・・。
no.173 ( 記入なし05/06/16 13:31 )
>166
>>「現状の憲法でなんらの問題が出ていないこと」
問題が出ていないではなく、問題でも、無関心なだけである。
>「・理性的な議論でない・主張すべきではない・保持するべきである・言葉遊びである・批判されるべきである」
こうした言い回しは、自身の意見に欠ける部分があり、それに反論するのを防ぐ表現であり、議論するときに使う言葉ではありません。
*この指摘に反論する前にそれぞれの文章をよく読みとく理解する事です。
no.174 ( 記入なし05/06/16 13:45 )
日本国憲法第1章は廃止すべきとおもいます。
no.175 ( 記入なし05/06/16 18:37 )
>韮山氏
貴方も結構、洗脳されてますね。国際法違反(ハーグ条約第43条)を容認するということは無法を容認することと同じことで、真の平和主義国家ではないと言っているのと同じことです。また、自主憲法の制定は、日本が「独立国であり民主主義国家である」ことを示すものなのです。東京裁判でパール判事が「被告人全員無罪判決」を出したのは、戦勝国が「事後法」で裁いた違法裁判(国際法違反)だからこそ出した判決だということをご存じないのかな?
no.176 ( 記入なし05/06/17 10:34 )
>現状の憲法で何の問題も出ていない。
「現状の憲法で何の問題も出ていない」と言っているが、「竹島」「北方領土」「尖閣諸島」等の領土問題が解決できないのはなぜかな?「拉致事件」を起こされているのに、北朝鮮にミサイルの一発も打ち込めないのはどういうことかな?「ベトナム戦争」や「イラク戦争」を日本政府が支持してしまったのはなぜかな?その他にもかなり歪みが出てきていると思うけど、これをいったいどう説明してくれるのかな?
no.177 ( 記入なし05/06/17 10:45 )
>175
どうして・・・?
no.178 ( 記入なし05/06/17 20:12 )
韮山氏は167以降の書き込みに対し、どのような反論をしてくるかな・・・?
no.179 ( 記入なし05/06/17 22:47 )
>179さん
私も、楽しみです。
no.180 ( 記入なし05/06/17 22:58 )
>167
過去の投稿に明治憲法が触れられていることは十分認識しております。
しかしながら、そうした論者が明治憲法を例に出すのは、単に我国の自主憲法であった昔を懐古する目的であって、まさかそれをベースにすることを本気で考えていたとは信じられず、つい常識の範囲内で回答してしまいました。
あまりに突飛なご意見故、そこに真剣に触れられず、失礼の段ご容赦願います。
しかし乍ら、この件についての答えは簡単です。
明治期の日本は、現在ほどの経済大国となり得ず、昭和大恐慌に至っては戦争を起す以外にその解決法を見出すことができませんでした。
ひとえに、国民自己責任に基く私有財産制資本主義国としての意識に欠け、一部資本家以外の多くの国民が経済参加の糸口を見つけられなかった社会制度の問題です。
敗戦、及びその後の明治憲法の廃止(現憲法発効)も言ってみれば、その劣った憲法が自らを国際市場で淘汰させる方向に向かわせた結果に過ぎないということなのです。
経済発展と世界市場での日本製品のシェア拡大、即ち最も重要な国益の達成を図る制度が優れているという意味において、明治憲法はその根幹から劣っており、少なくとも現行憲法の方がマシであると言えるのです。
「寄らば大樹」の風潮を作った明治憲法は、現在でも日本人の価値観に重大な影響を与えており、日本国内でのビジネスが活性化しきれない遠因にもなっていると感じます。
>>勤務地(就業場所)が違うだけで給与計算方法が異なってはいけない
などという理屈が飛び出すことも、私の理解を超えており、こうした価値観の問題を感じます。
世界基準において雇用の形態は極めて多様であり、給与の計算方法も雇用者と被雇用者の間で自由に決定できるのが常識です。
どんな基準で給料をもらっている人がいても、構わないではないですか?
それが、「契約自由の原則」です。
あなたはそれを、「憲法に規定しろとは言っていない」と仰るが、他のどのような法律に盛り込まれたところで、これは問題です。
その根拠を新憲法で明記する「和」に置くというなら尚のこと、そんな新憲法は認められるはずがない。
真剣に経済社会のことを考えたらありえないことを言っておられることにそろそろ気づいてよい頃ですよ。
no.181 ( 韮山05/06/18 01:04 )
>174
>>>「・理性的な議論でない・主張すべきではない・保持するべきである・言葉遊びである・批判されるべきである」
>>こうした言い回しは、自身の意見に欠ける部分があり、それに反論するのを防ぐ表現であり、議論するときに使う言葉ではありません。
否、これらの言い回しは、現場を知らぬ書生が自らの机上論のみを完結し、実際の経済・社会のシステムを無視した論理を展開し始めたとき、その自己満足を打破するために必要な言葉です。
私に反対する論者の意見は見ての通り、「現在の法制度において維持されている取引安全性、企業収益、及びその上に成り立つ国民生活の安定をいかにして保つか」に全く応えておらず、自らの中でのみ完結された極めて矮小な理論構造に他の要素(即ち、「誇り」のような感情的なものではなく、真の国益たる経済的豊かさ等)が入り込むのを、「話をそらした」ことにして防ごうとしています。
このような、生活実感の全くない論議は軽薄で法律を冒涜しており、各論者には自己を省みて頂かなくてはなりません。
no.182 ( 韮山05/06/18 01:15 )
>176
>>無法を容認することと同じことで、真の平和主義国家ではないと言っているのと同じことです
私は、憲法9条改正を推す改憲論者です。
例え条文ひとつの改正であれ、改正に伴う国民投票の結果は紛れもない「自主憲法」であり、問題はそれでクリアできます。
>>「竹島」「北方領土」「尖閣諸島」等の領土問題が解決できないのはなぜかな
これらの土地は、国際法上正当に主張しうる我国の領土であり、例えばこれに軍事的方法を持って立ち向かうことは現行法上も十分に可能です。
それを行わないのは、
1.軍事力の不備があった
2.相手国あてビジネスにより、より大きな国益を得ようとした
3.あるいは、資源が発見されるまで魅力を感じず、今となっては出遅れとなっている
等の事情があったものと、分析できます。
これらは、その時々の政治的判断に基き対処されてきた問題であり、憲法以外の様々な要因が今日の顛末を招いたとみることができます。
これらの土地の支配を固められない見返りに我国が受けてきたカウンターメリットとの対比において、それでも結果的に「割り負け」が出ているとするならば、それは政治決断の失敗であり人間のミスです。
既に述べたように、法はこれに強攻策をとることを既に認めており、憲法が変わったところでなんら影響はありません。
no.183 ( 韮山05/06/18 01:29 )
>182
何をいいたいのかようわからん。
>183
「・・があった、・・得ようとした、・・出遅れとなっている」など、過去のことや感想を期待したものではない。
残念!!、
no.184 ( 韮山斬り05/06/18 09:18 )
no.184 は、議論当事者ではありません。あしからず。
no.185 ( 記入なし05/06/18 09:21 )
>韮山さん
なんか韮山さんの文章って、
官僚的なんだよね・・・
難しい事を難しい言葉で語られると、
付いていける人は少ないよ。
言ってる内容は、それほどおかしいものでは無いんだから、
平易な表現を心がけたほうが良いんじゃない?
no.186 ( 下っ端公務員05/06/18 11:28 )
>韮山氏
渡部昇一氏の「昭和史」や「パール判事の日本無罪論」(田中正明氏著)、「凛の国」「新・歴史の真実」(前野徹氏著)をよく読んで勉強し直した方がいいようですね。どうやら、韮山さんは学生時代に習った歴史に洗脳されているようだ。当時の世界情勢や日本の苦悶の歴史が分かっていないと言わざるを得ない。
no.187 ( 記入なし05/06/18 16:09 )
韮山氏の考え方では、アメリカの属国は卒業できない。
no.188 ( 記入なし05/06/18 19:53 )
>韮山氏へ
ハーグ条約と日本国憲法の成立過程をインターネットでちゃんと調べてから反論しましょう。
no.189 ( 記入なし05/06/18 20:50 )
>下っ端さん
これはあまり言いたくないけれど、本物のお役人に官僚的と評される謂れはないと思いますよ。
私はずっと民間の厳しい環境で仕事をしてきましたし、自分の給料がどうやって生まれているのか、即ち取引の安全性とか商慣行、それを支える制度全体の安定の重要性を身をもって体験してきました。
中小企業とはいえ、いくつかの企業の倒産にも立会う中で、今は優良と評される名だたる大企業も、それら企業のファイルと隣りあわせで並んでいる(つまり倒産企業も優良企業も事実上同列)光景を目にして、今の私があります。
日本の全ての企業は、明日突然倒産する危険性と常に隣り合わせで経営されていることを考えたとき、官僚的発想ではなく、純粋なる民間人的発想のもと、制度改正の危険性を論じることは自然な流れです。
例えば去年、民・商法が大幅に改正され、私が今仕事にしている担保関係の仕事も、これまで30年以上に渡り常識とされていた内容が変わろうとしています。
銀行と違い、商社は担保主義的傾向が強いですから、法改正に関する方針を企画する私が判断を誤れば、いくつもの会社が倒産する危険性は非常に高いものとなっています。
それだけでも大変なところ、安易に憲法の条文(9条以外の正常に稼動している条文)を変えようとする考えは、私から見れば、それだけ真面目に仕事に取り組んでいない(あるいは真面目に就職活動をしようとしない)人の意見なのだとしか思えません。
民間で働けば働くほど、私の考えに近くなるはずだと考えております。
憲法を変えることは、当然それによる社会制度の変革を意図しているわけですから、数百年先の遠い将来像はともかくとして、直近の経済体制を撹乱することになります。
そういう視点から真剣にものを考える人が少ないことは、極めて残念です。
>187
>>韮山さんは学生時代に習った歴史に洗脳
面白い。
私は学生時代のことなど一つも言及せず、真に社会に出てから感じた法改正リスクの問題点のみを語ってきたが、それのどの辺りが学生時代とつながるのか?
まずは、言葉を尽くして説明していただこうか。
>189
>>ハーグ条約と日本国憲法の成立過程をインターネットでちゃんと調べてから反論しましょう。
この指摘にはおかしいところがあります。
1.インターネット上の情報は提供者個人的に提供する2次、または3次データであり、それが正しいかについて開かれた議論を経た、所謂「勉強」の対象とはなり得ない。
データの収集、加工、論理付けはいずれも論者自身が責任を持って行うのべきものであり、安易に他のWEBページに説明を委ねるのは、自らの考えを持たぬ者の逃げ口上である。
2.ハーグ条約、憲法成立過程とも、過去の産物である。
既に、仮の条件としてではあるが「押し付け憲法」であることを100%肯定した上での対応策、我国の国益を図るための手段を私は提示しており、私の意見を左右する要件とはなりえぬ条件を今更確認したところで、今回の議論にはなんら関わりない。
以上を勘案の上、まずは現在の市場経済の状況、より具体的にはあなた自身の収入の源泉が、どのような法的根拠によって生み出されているかを冷静に見つめなおし、必要があれば専門書を調べられることをお勧めします。
no.190 ( 韮山05/06/19 01:45 )
>188
属国を卒業するための9条改正です。
詳しくは68を参照願いたいところですが、そこで示した私案に含まれる「9条条約」においては、9条の理念に賛同する国との共同防衛を謳っており、安易に他国の攻撃を画策すると言う意味において、現在の米国、中国、北朝鮮などとの連携はあり得ません。
もちろん、総合的に国益を考えたとき日米安保の枠組維持は必要ですが、日本がそれと両立する非米国の軍事的バックボーンを持つことが、私の改憲案の意図です。
no.191 ( 韮山05/06/19 01:50 )
>184
起承転結の原則どおり、183の私の意見は末尾3行に結論を記入しております。
即ち、主に政治家を中心とする、当事者の判断ミスによる「人災」が日本の領土問題の原因であるとするのが結論です。
ご指摘された部分は、それを導くための導入に過ぎません。
(逆にそれを例示せずして「人災」と言われても、それこそピンと来ない人の方が多いでしょうから)
no.192 ( 韮山05/06/19 01:57 )
>韮山さん
つまり一般の人に分かりやすい表現を心がける気は無いんですね。
分かりました。
no.193 ( 下っ端公務員05/06/19 09:51 )
>韮山氏
9条以外の改正点。前文が長すぎるよ。169のように短い文章でいいはずだ。ハーグ条約が過去の産物だと言っているが、国際法は守らなくてもいいと言っているのかな?アメリカがイラク攻撃を強行したときと同じような論調だし、これを支持した親米保守ポチと同じような論調に感じてしまうのだが、いかがかな?
>昭和大恐慌に至っては戦争以外にその解決法を見出すことが出来ませんでした。
この意見こそ学生時代の歴史教育の誤りと言わざるを得ません。多分、満州事変のことを指していると思われるが、日本はアメリカと結託した張作霖父子の裏切りに遭い、満州鉄道の利権を乗っ取られそうになったのと、中国の過剰な反日、侮日運動により、多くの日本人の殺傷事件が頻発したため、安全保障の必要性から起こってしまった事件である。そして、泥沼の日中戦争に拡大した原因は、盧溝橋事件の後の通州事件が原因となっている。大東亜戦争の原因は、ABCD包囲網とハルノート、米英の人種差別が原因となって起こったものであり、貴方の指摘は自虐的なものである。ベルサイユ講和会議での日本の「人種平等案」を否決し、日中戦争における中立義務(援蒋ルートとフライングタイガースと呼ばれる米空軍派遣)に違反し、ABCD包囲網によって日本を追い詰め、日本の提示した甲案、乙案を傍受電文の誤訳によってハルノートを突きつけて、大東亜戦争に追い込んで、事後法による国際裁判で日本に「侵略国家」の烙印を押し、「自らのアジア侵略の歴史の棚上げにした国」のハーグ条約違反の押し付け憲法をどうしていつまでも改正しない理由があるのかな?こちらは「パール判事の日本無罪論」や小林よしのりの「戦争論1〜3」を読んだ上で議論しているんだけどね。
no.194 ( 記入なし05/06/19 16:51 )
>194
>>ハーグ条約が過去の産物
この表現は適切ではありません。
ハーグ条約は現在も有効な国際法であり、現在及び未来において他国を占領する立場にある者が配慮すべきものであることは紛れもない事実。
過去の産物であるのは、「現行憲法が押し付けられた」という時期であり、ハーグ条約ではありません。
憲法改正の重大なリスクを考えたとき、9条改正に伴う国民投票により、同時に他の条文を国民の信認にかけ、ハーグ条約上も十分合法とできることを、これまで再三にわたり主張してきました。
このあたりは、かなり分かりやすく表現してきたはずですよ。
>>満州事変のことを指している
特定の戦局たる満州事変を指したものではありません。
確かに、満州事変のみをさしたなら、「安全保障の必要性」から起きたとするあなたの考えは正しいと思います。
しかしながら、その「安全保障上の必要」がなぜ起こったかといえば、未曾有の恐慌に立ち向かう術を知らず、経済政策によって国益を達成することができなかったことが遠因となっています。
即ち、満州事変を含む戦中日本の大陸政策は、戦争を起すことにより
1.国民不満のはけ口を外部に向ける
2.外国人資産接収による経済の打開
3.戦争そのものの特需による景気回復
等を図るものだったということです。
そもそも、国内経済の浮揚を適切に行えていれば、満州事変のみならず一連の戦争とはもっと違った付き合い方ができた(限定的に参戦し対独後方支援に回るなどして勝利を得ることもできたはず)のに、内政の失敗を外交・国防に向けたがためにその矛盾が噴出したのが、第二次大戦です。
これがなければABCD包囲網は成立し得なかったのであり、政策判断の誤りがあったことを否定することはそもそも困難です。
>>日本の提示した甲案、乙案を傍受電文の誤訳によってハルノートを突きつけて
ありましたね。そういうの。
私も、ある程度知っていますが、米国による真珠湾攻撃の暗号事前解読などと併せても、戦前の我国の情報戦のつたなさを示すものとしか思えません。
正真正銘、情報戦で負けたのです。
相手がズルイのではない。戦争とはそうしたもの。
負けた本人が悪いのです。
次にそれをされなければ良い。
敗戦に学び冷静に作戦を練るのは成長に必要な自省であり、明日を真剣に考えない自虐とは、根本から異なるものです。
>>事後法による国際裁判で日本に「侵略国家」の烙印
どのように理不尽なものであっても、後のサンフランシスコ条約発行に伴い、東京裁判も有効な国際法となりました。
法的効力を受け入れた上で、経済的存在感を更に増し、国連を中心とする「戦勝国主導」国際政治に風穴を空けることが、対米、対中とも、今最も我国の国益となる戦略だと思います。
名実ともに「戦勝国倶楽部たる国連」が力を失えば、戦後国際政治が日本に貼り付けてきた「侵略国」のレッテルも自然と剥がれるというもの。
「過去の解釈」を巡って争いをしても将来的になにも生まないのであって、建設的に日本の地位・国益の問題を考えることが大切だと思います。
>>押し付け憲法をどうしていつまでも改正しない理由があるのかな
江戸時代の封建制の否定が十分でなかった明治憲法が排され、誰しもがビジネスを志すことができるようになったことから、明治期には一人しかいなかった渋沢栄一が、昭和復興期の多数の実業家として復活しました。
大なり小なり、我々はそうした偉大な実業家が興したキャッシュフローの枠内で生活を行っており、その原則は平成不況を経て立ち直りつつある現在も基本は同じです。
この件に関する回答は何度も申し上げておりますが、もう一度いいます。
どのような法改正であれ、このキャッシュフローを支える制度に影響を与えないことなどあり得ない。
憲法改正は、日本経済にとってリスクである。
以上。
no.195 ( 韮山05/06/19 18:19 )
>下っ端さん
>>一般の人に分かりやすい表現
一般の人って誰ですか?
私は、民間で汗水たらして働いているビジネスマンだと思うし、あるいは将来的にそれを目指して真剣に仕事のことを考えている人(つまりほとんどの日本人)のことだと考えています。
見ての通り、噛み砕いて分かりやすく書いた私の文章は、余程の先入観を持って読まない限り、子供でも理解できるようになっています。
これ以上に分かりやすい表現などないと思いますが・・
no.196 ( 韮山05/06/19 18:22 )
>韮山氏
>東京裁判も有効な国際法
パール判事の「被告人全員無罪判決」が今や世界の法学界の常識になっていることと当のマッカーサーが「東京裁判は誤りであった」ことと「大東亜戦争の動機が安全保障上の理由であって侵略戦争ではない」とアメリカ上院軍事外交委員会で証言したのをご存じないのかな?
no.197 ( 記入なし05/06/19 20:03 )
私も韮山氏の文章はわかりにくい!!
下っ端公務員の「一般の人に分かりやすい表現」は、「一般にわかりやすい表現」と訂正すればよかったのに・・
no.198 ( 記入なし05/06/19 21:18 )
>no.198
そうですね。no.196ではおまけに自分の文章のわかりやすさを自分で納得しているだけ。
前に私もわかりにくい文章と指摘したら小学校からやり直せば?って反論された。
自分が書いた文章のわかりやすさは読んだ人が判断するんだけどね。
何処かのスレの王様みたいですね(笑)
no.199 ( シバ05/06/19 21:53 )
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