前 [採用の合否で結果がでていないのですが] | [話題をお任せ表示] | 次 [初ボーナスについて教えてください] |
話題
郵便局の定額預金って無効になる場合がある? |
|
その事を知らない人は、少なくないと思います。あまりにも冷たすぎます。お金は命の次に大切なものです。郵便局はその事に対して、どう考えているのか聞きたいです。
no.2 ( 記入なし06/04/22 16:37 )
完全民営化して、そんな事やっていたら利用者から、そっぽ向かれるんじゃないかな?
民間金融機関では、自動更新されてしまうのではなかっただろうか?
また、通知は少なくとも存在するようだよ。
http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/sts00400.htm
no.3 ( 記入なし06/04/22 17:13 )
無効になったお金は、国庫に納められ皆さんの為に使われるのです。
no.4 ( 記入なし06/04/22 19:04 )
国庫にはどの位のお金があるのですか。
no.5 ( 記入なし06/04/22 19:16 )
郵便局は利用しません
no.6 ( 記入なし06/04/23 10:36 )
わしも郵便局は利用しないなやっぱり銀行でしょ銀行
no.7 ( うつでも働く青年06/04/23 10:38 )
証券会社
no.8 ( 記入なし06/04/23 10:39 )
相続の時郵便局とはもめました。銀行さんはすんなりでした。
no.9 ( 記入なし06/04/23 10:50 )
そうそう銀行が今の時代は便利だよ。相続なるまえに全額カードでひきおとしておけば相続もくそも関係なし
no.10 ( うつでも働く青年06/04/23 10:52 )
でも、郵便局の方が引き出し手数料だって無料なんだよ。
今日みたいな土日祝日もね。まぁ、今後民営化したら分からんけど・・・。
それとスレ主の疑問は、ちょっとおかしいと思う。
定額に限らず貯金・預金と言うのは約10年で丸で音沙汰なしの場合は
権利放棄と見なされます。これは銀行も同じで、大抵の金融機関は皆、
注意事項で書いてあったハズ。
それから引越しなど住所変更などがあったのに、ほったらかしにして置けば
郵便局も銀行もその旨の通知は出来ません。自分自身のものぐさを棚に上げるのは良くない。
それと10年経っても申し出れば大抵返してくれるハズ。ホントに没収された人ってのは余り聞かないけどね・・・。
no.11 ( 記入なし06/04/23 12:59 )
このこと知らなくて昨日ヒビりました。さっそく見てみました、。平成6年のがありました。
明日さっそく行って解約してきます。教えてくれてありがとう。。
no.12 ( 記入なし06/04/23 16:25 )
>10
嘘はいかんよ
no.13 ( 記入なし06/04/23 16:28 )
二十年と二ヶ月、その間に数回のお知らせ
何か問題でもあるの?
no.14 ( 記入なし06/04/23 16:29 )
親が死んで100万円位の親名義の預金が長銀(今の新生銀行)にあり、本人が死亡したので解約したいと正直に言ったところ、遺産相続人の分割協議書がないと駄目とお役所的な
応対には往生した。約20年前の話、多分いまも変わっていないと思う。
去年私は30年位前の三井銀行時代の普通預金1000円が塩漬けになっていたが、通帳と印鑑をそえて住友三井銀行の窓口で手続きし半月ほど後で手数料を引かれたが、900円位は取り戻せた。
no.15 ( 記入なし06/04/23 19:58 )
十年というのは短すぎる。あっという間に過ぎてしまう歳月じゃないか。平均寿命もかなり伸びた事だし。せめて、20年は待って欲しい。15さん、貴重なご意見、ありがとうございます。
no.16 ( 記入なし06/04/24 07:16 )
預金の権利放棄をする人って、この世の中に何人位いるのですか?
no.17 ( 記入なし06/04/24 19:25 )
>15
他の金融機関でも対応は同じですよ。
no.18 ( 記入なし06/04/24 19:35 )
上限はずっと、1000万円までなのですか。団塊世代の方たちはもっと持っているとおもいますよ。
no.19 ( 記入なし06/04/26 06:04 )
まだ、1通帳一千万です。
住所を誤魔化すとか、ボランティア貯金にするとか、
色々な手段で、複数の通帳を手に入れると
それ以上、預けられましたが、
今は、それも厳しく監視されてるので出来ません。
オーバーした分は、確か国債とかになるんじゃなかったかな?
no.20 ( 記入なし06/04/26 06:45 )
昔は5万定額でも凄くいい利子付いたのに
今じゃ10分の1じゃね・・・
no.21 ( 記入なし06/04/26 09:51 )
低金利に消費税、これじゃあ景気が良くなる筈などありますまい。
no.22 ( 記入なし06/04/26 20:03 )
|