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個人破産者の生活再建支援=改正破産法、1日施行

カテゴリ:議論
今、ネットニュースで見付けたのですが、果たして私達のような借金野郎に有益な法律になるのでしょうか・・・?

投稿者 : 破産寸前男 日時 : 04/12/31 17:25
Infomation 30 件中 1 から 30 件まで表示しています。
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このページを読んでみたけど、
あまり大幅な改正じゃないね。
http://www.mikiya.gr.jp/Revised_bankruptcy_law.html
       

no.2 ( 下っ端公務員04/12/31 17:44 )


本質的に考えを改めない限り、何度でも破産する可能性大

no.3 ( 記入なし05/01/02 15:29 )


1.個人破産における「自由財産」、つまり破産後も所持を許される所持金が99万円と明記され、その分の権利を守られるようになったこと。
2.破産申立て要件が、従来の支払停止(実際に金払いが止まる)から支払不能(支払停止に至らないまでも、自転車操業を余儀なくされている状態)に前倒しされたこと。

等が、改正のポイントです。

1.については、個人破産者の権利を明確に認めたという点で、破産者にメリットがありますし、
2.については、否認権の拡大、つまり、破産管財人が支払いを拒否できる債務の拡大につながる意味で、債務者のメリットです。
(旧来、支払停止状態以降発生の債権・担保権のみを否認できたところ、より前にあたる支払不能状態に至った以降の債権・担保権は、原則全て否認できることとなった)

no.4 ( 韮山05/01/03 17:25 )


>4
韮山さん無職ドットコム復活ですか?

no.5 ( 記入なし05/01/03 17:41 )


>5さん

復活も何も、別に消えた覚えはありませんがね。
逆に、「久しぶりに私を見た」とするならば、あなたの方こそ「復活」ですか?

no.6 ( 韮山05/01/03 17:44 )


会社更生法、民事再生法との関係わかる人おしえて。

no.7 ( 記入なし05/01/03 18:39 )


だれも教えてくれないので、自分で探しました。
以下抜粋>>>

法的整理には、かつての和議法に代わる民事再生法、会社更生法、破産法、商法に基づく会社整理や特別清算がある。このうち、民事再生法、会社更生法、会社整理は企業を存続させる「再建型」の整理、破産法と特別清算は整理後に会社を消滅させる「清算型」だ。借金さえなくなれば再起の見込みがある時は「再建型」、借金などを一部返済することはできても企業に再起の見込みがない時は「清算型」の手続きをとる。

で、個人の法的処理は、民事再生法と破産法なのか?

no.8 ( 記入なし05/01/03 21:48 )


>7=8さん

法的整理は、その2つだけです。

但し、私的整理(債権者による放棄・リスケ等)の例もあるので、単に「処理」とした場合には、そちらの方法もあります。

no.9 ( 韮山05/01/03 21:59 )


で、これでさらに、企業倒産をふやそうってのか?当局は。

no.10 ( 記入なし05/01/03 22:01 )


>10さん

倒産は増えると思います。
会社更生法、民事再生法とも、要件については破産法を準用する仕組となっており、とりわけ企業倒産における認定の要件は大幅に緩和されたと見てよいでしょう。
その意味で、仰るとおりです。

債権者にとっては、倒産した会社に対する自らの債権が否認される、厳しい時代になるでしょう。

しかし一方において、事業としては黒字基調(P/Lでの利益は出る)で、過去の負債・自己資本の毀損(B/S上のダメージ)だけが問題の企業については、更に借金を重ねて傷を大きくする前に、「早めに潰してチャラにし、出なおせる」メリットもあります。

メリットとデメリット、どちらが大きく出てくるかは、結果を待たなければなりませんが、改正の基本的な発想は支持して良いと思います。

no.11 ( 韮山05/01/03 22:16 )


まさにアメリカ追随でしょうか。
タダ、いままでの日本の社会じゃ、アメリカみたいに、経済ゲームに負けたもんが能天気に生きていくことは、難しいと思いますが。

no.12 ( 記入なし05/01/03 22:27 )


>12さん

今まで経済原理ばかりが欧米流となっていましたが、「負けたものの行く先」についての法的な枠組みができていなかったという意味で、日本の法制度は、「欧米以上に過酷だった」と考えることができると思います。

一連の倒産法整備(破産法・会社更生法改正、民事再生法制定)は、目的こそ「企業の不良債権化防止」ですが、「債務者を究極までは追い詰めない」という「手段」を以ってそれを行えることが注目に値します。
こと債務者にとってみると、扱いはこれまでより良くなるわけで、その意味では、一種のセーフティーネットと言えなくもありません。

もちろん、社会の意識が日本的なので、「アメリカみたいに能天気」とはいかないと思いますが、法的整理を開始した債務者に対し、法の枠外で接触を行うことは認められないし、手元現金を柔軟に認めてもらえることで、数ヶ月の猶予の間(99万円が尽きるまで)は、一応それなりの生活をしながら仕事探しもできるようになります。

当然の権利が、ようやく少しずつ認められてきた、と私は評価しています。

no.13 ( 韮山05/01/03 22:46 )


どっちかというと、企業についてなんですが。つぶれてもいいから作る会社が倒産するのと、現に続いてきた、大企業つぶすんじゃ、わけが違うとはおもいますがね。
経営者、使用人、債権者への影響が。我々としては、雇用情勢への影響が。(銀行はこの際いいですけど)つまり、不安定な企業ばかりが、ハローワーク求人に並んでるわけですよ。政策への拙い不満だけですが。

no.14 ( 記入なし05/01/03 22:55 )


>14さん

新破産法の絡みでいうならば・・
改正によって、
債権者に酷・債権者に良となりました。
要するに、「会社の借金をチャラにする要件」が緩和されたところが改正の主旨です。

まだ不足はあると思いますが、今までとの比較で言えば、倒産企業で働く従業員にとっても「一歩良くなった」と私は思っています。

なにか、私の方で見落とした「実質改悪」のポイントがあるなら申し訳ない話ですが・・
もし、そういった点があれば、後学のためこの際教えていただきたく思います。

no.15 ( 韮山05/01/03 23:01 )


誤)債権者に良
    ↓
正)債務者に良

m(_ _)m

no.16 ( 韮山05/01/03 23:04 )


ご不満がないのなら別に。
韮山さんって、なんか、官僚のようですね。
法制局のかたですか?

no.17 ( 記入なし05/01/03 23:08 )


>17さん

不足な点をこの場で他人に尋ねるようでは、法制局など務まりませんよ。

no.18 ( 韮山05/01/03 23:10 )


こっちは、いまだに、バブル失策から続く政府の失策に根をもつ基地外小市民ですから。

no.19 ( =1405/01/03 23:14 )


私は、単に政策を「環境」のひとつとして認識する民間企業の従業員です。(現在は非銀行)
新倒産法制についても、業務上必要なため「役人の作った法律を読む」、一民間人に過ぎません。

根に持つお気持ちが分からないわけではありませんが、私に「役人」を重ねられても困惑するばかりです。

no.20 ( 韮山05/01/03 23:18 )


で、債権を喪失させられる債権者側の中小企業は、たまったもんじゃないでしょうね。そこそこの額の債権を持ってる場合。そっち側の社員の方が、きつかったりして。

no.21 ( 記入なし05/01/03 23:20 )


皆様のエンクルです。ご利用は計画的にお願いします。

no.22 ( 記入なし05/01/03 23:23 )


>21さん

小口債権者の保護をご存知ですか?
通常、大口の債権者が損失を蒙り、小口債権者には特別の保護を与える目的で、優先的に債権弁済を受けさせる再建計画が策定されます。

また、こうした小口債権者は、往々にして先取特権者としての担保権も認められやすいもの。

債権回収の手間は大変ですが、与信管理はどこの会社にとっても大切な仕事。
それによって、損失を未然に防げるとすれば、致命傷とはならないでしょう。

no.23 ( 韮山05/01/03 23:24 )


というかだなぁ・・・・。

そもそも、この国の「破産制度」とくに「自己破産→免責」って制度
自体根本的に改正すべきだろが!

こんなボケた制度許せネェよ!借りた金くらいキチンと返せよ!返せ
ねぇだけでもムカつくのに「合法的」にチャラにする制度なんか創り
やがって!

責めて、一生かけて返済し続ける制度くらい創れよ。
元々「破産」制度は債権者の負担を軽減したり、最低限の債権を保全
する為というのが趣旨だが、現状明らかに「一方的な踏み倒し援助制
度」化してる。

冗談じゃネェよ。こんな連中が増えると債権者は更なる「引当金」積
み増しまで要求されるし。

やってる事が逆なんだよ、お上はよ。
大体、個人でも経営者でも破産者はまた同じよーな道を歩むんだよな。
罰も受けねぇんだからドロボーよりタチが悪いぜ!

no.24 ( 記入なし05/01/03 23:29 )


だから、そこそこの額と書いたんですが。まぁ、小額債権の保護金額もケースバイケース、さじかげんでしょうが。

no.25 ( 記入なし05/01/03 23:30 )


no25は、no23に対してですので。

no.26 ( 記入なし05/01/03 23:31 )


イラクに無知で行ったあの子と
無知で借りた金と
何が違うんだ?

無知で借りた奴 無知で行った奴
経済活動はそれ以上に無理やり自己責任だ

感じないで生活できるのは 
ただ恵まれているか 真性のバカか 他人の助けを感じない・利用するバカか
だろうと思うが

no.27 ( 記入なし05/01/03 23:33 )


> イラクに無知で行ったあの子と
> 無知で借りた金と
> 何が違うんだ?

まったく違う話だが。
「自己責任」云々を主張したいが為に、オマイが無理矢理
くっつけただけだろw

no.28 ( 記入なし05/01/03 23:36 )


>28
お前普通にバカだなw
自己責任に違いがあるのかぁ?
自己責任と自己反省できないからその感覚か・・・
なるほど!良くわかったよ。

no.29 ( 記入なし05/01/03 23:39 )


>25さん

失礼、見落としました。

しかし、「再建型」での処理を目指す場合、小口債権者との付き合いは事業継続の最低限の条件となり得ます。
債務超過で倒産に追い込まれるような企業の場合、既に総資産の全てが借入で賄われているような状況な訳ですから、真の大口債券者(往々にしてメインバンク)の債権は数千万円超の規模であることがほとんどでしょう。

百万円未満はほぼ保護されるだろうし、それ以上の債権についてもより大きな債権に比べると優遇されると見てよいのではないでしょうか。

あとは仰るとおりさじ加減です。
逆に大口債券者として存在感があるなら、債権者集会での反対を堂々と主張できる可能性もあるし・・

no.30 ( 韮山05/01/03 23:39 )


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