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話題
仕事に貴賎は無いと言いますが・・・ |
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>28
俺は今働きはじめたけど、同じ感じだ。
うちは大手の100%子会社で、ボーナスなんかも含めて親会社並だった
やってることは事務的な事だったけど、専門的なものじゃなくてね・・・
働いて自分の未熟さというか、なにも持っていない事に気づかされたよ
no.29 ( 記入なし04/12/11 00:20 )
>スレ主です
皆さん、ご意見恐れ入ります。
私自身、父は中卒でトラック乗り&土木作業に従事していました。生まれついて肉体労働に従事する父を見てきて、それを低脳な仕事だなんて思ったことはないし、仕事師としての父はずっと尊敬してきました。
他人の肉体労働者に対して低レベルだとは思いません。自分のしている単純肉体労働に対して、低レベルだなとつくづく思ってしまいます。
やはり、自分の仕事に自信がないからなのでしょうか・・・。給料でも高ければ、もっとやり甲斐を感じるのかもしれませんが・・・。
no.30 ( 賎者04/12/11 00:26 )
1さん
なんか、この板汚してしまったようで申し訳ないです
俺の父親は高卒の大工でね。もちろん肉体労働。
一般サラリーマンと比べれば年間所得も少なく、休みも日曜日のみと大変な仕事です
それにも関わらず、俺を私立の大学まで出してくれましたよ
口ではいわないけど、尊敬できると思う
単純かどうかはあまり関係ないような気がします。
お金を貰うという行為には責任が付加されますからね。
仕事に慣れてきたら今度は人を使ってマネジメントする立場になる可能性もあります
俺も今はキツイ状態ですが、将来の為に日々勉強と思っている
お互いにがんばりましょう。
no.31 ( 9=1104/12/11 00:35 )
民法 第三百九条 葬式費用ノ先取特権ハ債務者ノ身分ニ応シテ為シタル葬式ノ費用ニ付キ存在ス
条文の意味 父親が死んだ時、葬式代を立て替えた葬儀屋は、その人の身分に応じて、他の債権者(新聞代金、ガソリン代のツケなど)に優先して、相続財産から徴収できる。
条文の反転解釈 1000万円の財産があるが借金が900万あり、権米さんは土方、小泉さんは弁護士の場合で、それぞれ限定承認し、希望は両方とも1000万円の葬儀を希望したが、葬儀屋は小泉さんの希望には添ったが、権米さんの希望には上記の法律により拒否した。簡単に言えば賎しい人は豪華な葬儀はするな!と言う事。
限定承認とは 借金が超過だった場合、はこれを相続しなくてもよく、差し引き財産がのこれば相続すると、いうこと、したがって、小泉さんは100万円しか残らなくても1000万円の葬儀をし1900万円の借金になり差し引き900万円マイナスになるが民309条により葬儀屋は安心して1000万円の葬儀を起こすことができる。権米さんは身分が低いので、先取り特権は150万円しか認めてもらえす、葬儀屋は取っぱぐれを恐れて150万円の葬儀にしか応じないと言うこと。
no.32 ( 記入なし04/12/11 10:29 )
教師の話ですが、昔は、教師だというだけで、ものすごい尊敬を集めていた
職種のような気がします。
今は、そうではないということでは・・。
時代によって、価値観によって変わるうつろいやすいものであると
no.33 ( 記入なし04/12/12 20:48 )
私は、肉体労働が能力的にできないので、
できる人がうらやましいと思っている。
no.34 ( 記入なし04/12/12 20:50 )
>32さん
確かに、その規定には「身分」の文字がありますが、とりたてて、その「身分」が問題とされた判例はないようです。
一般的な解釈は↓のようになっているようです。
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/souzoku/souzoku30.htm
先取特権は、あくまでも支払優先順位を定めたもの。
確かに、担保物権の一種ではありますが、「先取特権が認められるから」というスタンスでの商売は、あまり考えられないと思います。
挙げていただいた例の場合は、権米さん、小泉さんのどちらのケースでも、葬儀屋の債権は先取特権を認められるだろうと、私は考えますが、いかがですか?
no.35 ( 韮山04/12/14 00:04 )
>35補足
但し、共益の費用、雇用関係、の両一般先取特権に劣後する。
no.36 ( 韮山04/12/14 00:06 )
憲法14条の規定は私人対国家のことであり、国家は私人に対して差別してはいけないというきていです。葬儀屋である私は正当な報酬を得る為に、先取特権の額の違う両者を比較した時、差別ともとれる行動をおこすのは、違法でもなく、不当でもない。権米さんの豪華な葬儀は、身分を越えた費用について無担保債権になるので、断ります。私人間では身分相応の振る舞いをしなさい!というのが、民法の公平の観点です。
no.37 ( 葬儀屋04/12/14 10:41 )
先取特権の順位に関しては、ご指摘のように、まちがいでした。
no.38 ( 葬儀屋04/12/14 11:04 )
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