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話題
契約時間短縮されての有給に唖然 |
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酷いですね。労基署へ訴えてみては。
no.2 ( 記入なし04/07/02 13:49 )
時給制の場合、有給の算定は基本的に過去3ヶ月の賃金の総額を
暦日(1ヶ月・・・30日とする)で割った金額です。
ただし実労働日数に支払われた賃金の日額の6割以上でなければいけません。
たとえば
時給1000円 8時間労働 月20日労働の場合
1000円×8時間×20日×3ヶ月=48万円
@ 48万円/90日(30日×3ヶ月)=5333円
A 48万/60日(20日×3ヶ月)=4800円
8000円×0.6=3000円
@5333円>A4800円
この場合、日額5333円が有給の時に支払われる賃金になります。
no.3 ( 記入なし04/07/02 14:00 )
↑ A 8000円×0.6=4800円
有給の算定もおかしいですが
解雇云々で労働基準監督署に言って見たらどうでしょうか?
no.4 ( 304/07/02 14:03 )
A 48万/60日(20日×3ヶ月)=8000円
8000円×0.6=4800円
no.5 ( 304/07/02 14:19 )
まず、その店長に事実確認を行い、未払であるのなら賃金の請求を行います
(これは実行済みですね)
新店長ということは、フランチャイズか何かで本社或いは本部があるのでしょうか?
もしそうであるなら、今回の件を本社、或いは本部へ連絡して内容の確認を求めます
このとき必ず期限を決めて返答をもらうようにして下さい
期限が過ぎても何も回答が得られないようであれば
すべての事実を労働基準監督署に申告します
こんな感じで如何でしょうか?
no.6 ( 記入なし04/07/02 15:00 )
内容証明でおどしてみよう。
no.7 ( 記入なし04/07/02 20:06 )
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