今年の4月から雇用保険法が改正されて
受給期間等が60日延長されるという話なのですが
実際延長された方いらっしゃたら教えてください。
・延長は受給期間中に申請するのか?
・再就職が困難だと認める具体的理由?
*******************************
倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や
期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された
方で、次の1〜3のいずれかに該当する方について、特に再就職が
困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分
(※@)延長されます。
1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方(※A)
2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方(※A)
☆ 指定地域については、厚生労働省HPで確認することができます。
3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職
支援を計画的に行う必要があると認められた方
※@ 被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が
270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
※A 1及び2については、基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動
を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象に
なりません。
☆ 就職が困難なものに係る所定給付日数となっている方は、当該所定給付
日数が手厚くなっているため、延長の対象とはなりません。
☆ 平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を
迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方が
対象となります。
投稿者 : 記入なし 日時 : 09/08/02 00:30