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解雇予告証明書を要求したらとんでもないことが

カテゴリ:失業
解雇理由証明書の開示を要求したら 
とんでもないことが書いてあってショックです。 
3日間の引継ぎがあったにも関わらず、多大なる損害を会社に与え 
たと書いてあり。 
会社の信用を失うようなことをしたと。 
そして、こういう理由だから解雇というのは都合が悪いだろう自己都合にしろと脅されています。
口では、みんなどんな会社でも解雇となればこれくらいは書かなければいけないんだよといっていましたが。
針小棒大もいいところですよ・・・。

あえて、多くは語りませんが。
同僚は、客観的に見てそれはないといってくれています。
社員が6人の会社で、人事部長に気に入られず何人もの社員が自己都合で辞めていきました。

私も、自己都合にするべきですか?
こんな書かれたかをすれば次の会社に何を言われるか。
実際、ま、何を言うかわからんなといわれていますが。


投稿者 : 記入なし 日時 : 05/07/01 09:56
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解雇理由証明書には正しいことを書かなければなりません。労働基準監督署か労働相談センターに行って相談されたらどうですか?

no.2 ( 記入なし05/07/01 10:53 )


1.辞める前に、
 まず、「労働基準監督署」に相談をしてみたら?
   
会社側の「間違った情報」を鵜呑みにするよりも、
「実際に監督権限の在る、法治国家の組織」に相談しましょう..

2.そのあと(辞めたあと)、ハローワークに行きましょう..

もし、この順番が逆だと、どちらも【受付不可】になる可能性が大です..

在職時(就業中)→労働基準監督署         で、
失職時(職探し)→ハローワーク(職安)      のようですので..

no.3 ( 記入なし05/07/01 11:00 )


>同僚は、客観的に見てそれはないといってくれています。

同僚の気が変わる前に、それを密かに録音して証拠を入手して下さい。

no.4 ( 記入なし05/07/01 11:08 )


>スレ主さん
以前、「仕事ができないからクビに。退職まで遊んでいい?」のスレを立てられた方ですか?

no.5 ( 記入なし05/07/01 11:28 )


@「多大なる損害を会社に与え・・」
 その会社に貴方が損害を与えたと会社側は証明できますか?
A「会社の信用を失うようなことをしたと・・」
 @と同じで信用を失うような事をしたという証明を会社側が証明できますか?
B「・・・自己都合にしろと脅されています」
 脅迫罪の適用を検討してはどうでしょう。

特に@とAに関しては会社の損害や信用を失ったという事を一個人に対し、金銭を含め補償を求める事自体おかしい。

no.6 ( 記入なし05/07/01 11:31 )


「どんな会社でも解雇となればこれくらいは書かなければいけない」

そんなことはないですよ。
急な解雇だと1ヶ月分(?)の給料を払ったりしないといけないんですよね。
3日間の引継ぎがあった場合はどうなんだろう・・・。
自己都合にされてお金払わないようにしてるんじゃないですか?

no.7 ( チーコ05/07/01 11:46 )


>チーコさん
退職届を会社に提出してなければ「自己都合退社」にはなりませんよ。

no.8 ( 記入なし05/07/01 11:51 )


>8
文がわかりにくくてスマソ。
退職届けを出させようとしてるんですね。

no.9 ( チーコ05/07/01 11:53 )


>3日間の引継ぎがあったにも関わらず、多大なる損害を会社に与え  

 んー、どんな損害なのか具体的な事例がなかったら、それを口実にしての
 不当解雇と思います。

>そして、こういう理由だから解雇というのは都合が悪いだろう自己都合にしろと
 脅されています。どんな会社でも解雇となればこれくらいは書かなければ

 わたしも結構転職しましたが。こんなことは一度も聞いたことがありません。
 担当者は想像でモノを言ってるに過ぎない。事実の歪曲です。 

 監督署かハローワークに申立て、場合によっては重大な人権侵害の疑いがあります。
 人権擁護局にも相談されるのもいいかと思います。

 泣き寝入りしては負けですよ。

no.10 ( 記入なし05/07/01 12:19 )


労働基準法第20条(解雇の予告)
@使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由の為に事業の継続が不可能になった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
A前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することが出来る。
B前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
労働基準法第22条(退職時等の証明)
@労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の理由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
A労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅帯なくこれを交付しなければならない。但し、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

no.11 ( 記入なし05/07/01 12:23 )


最寄の労働基準監督署で相談
     ↓
最寄の労働基準監督署であっせんの申請
     ↓
労働局総務部企画室で会社と個別労働紛争(会社に対し、精神的慰謝料を請求)
          ↓
会社側が不参加もしくは解決できなければ簡易裁判所で少額訴訟

尚、労働基準監督署で会社に対する罰則を科してもらうことを忘れないこと(少額訴訟の時の決定的な証拠になる。)。また、労働局総務部企画室での会社との個別労働紛争で会社の労働基準法違反が見つかることは多いので、個別労働紛争が終わった後、労働基準監督署に申告するのを忘れないこと。

no.12 ( 記入なし05/07/01 12:57 )


3日間の引継ぎって、何?辞表提出後、誰かに残務を説明したんじゃないの?

大体、社員6人の会社に、人事部長なんているの????

no.13 ( 記入なし05/07/01 15:08 )


ミスとしては、入社してこの3ヶ月で何度かあると聞きましたが・・・。
そのミスは、上司がこっそり改ざんしていたらしいです。

同僚にそう聞いたんですがね。
同僚は、結局会社をやめられないので人事部長のいいなりですが。

no.14 ( 記入なし05/07/01 16:27 )


>>13
さらっと、ファイルのある場所などを説明されたきりです。
人事部長いますよー。
小さい会社なのに・・・。

no.15 ( 記入なし05/07/01 16:28 )


まさか改ざんなんかと思って、データを証拠に取っておきましたが・・・。
やっぱり改ざんでした。
ありえない・・・。
ばかばかしいから、懲戒になる前にやめますが。
仕事ができない上司なので、秘書的にいろいろ気がつく即戦力がほしいそうです。

no.16 ( 記入なし05/07/01 16:30 )


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