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話題
既得権万歳。マッカーサー万歳。 |
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そのとおり
no.2 ( 記入なし04/12/10 15:15 )
農政はあまりにも複雑すぎてな。
まぁ安易な土地転用(農地を安く買い叩いて住宅地や工場用地にする)みたいな
ことをされないようにしていると好意的に解釈してやるが(w
たしかに安い土地に家を建てるというのは農家の特権といえるな。
そもそも普通の会社員が田畑買って家建てようと許可申請すればほとんどハネら
れるだろう。農家なら通るけどな。
株式会社の農地取得もようやく解禁になったが、これは小規模農家の保護制度だ
ったわけだし。
もっともUR(ウルグアイラウンド)対策と言われたほ場整備計画っていうのは
大規模農業を実現するためという大義名分があったが、単なる公共事業だったし。
しかもこれでやっている担い手事業っていうのは、農地集約をして、農家の数を
減らす計画だったりする。
no.3 ( 記入なし04/12/10 16:06 )
上
詳しい!おぬしなかなかやるな!
no.4 ( 記入なし04/12/10 16:21 )
わが国における水問題の根源は、これだけ経済のしくみが変わっても、水田の水利権(水を引いて使う権利)を、水道水の水利権に転換できず、水道水のために、新しいダムを作らざるを得なくなることにある。少しの節水よりも、この社会システムこそ変えるべきだとだと私は思っている。………
そう言われると実際、川には水が流れているが、「節水」で水道水が出ないというのは理解できました。既得権を離さない「農家」なのか「農業協同組合」なのか「農水省」なのか判りませんがこれが都市住民の敵ですね。
水道が断水して、マンションの最上階から給水車へ水を貰いに行かざるを得ないのはこのせいだったのですね。農家よ既得権を手放せ!ですね。
no.5 ( 記入なし04/12/11 13:18 )
>>5
詳しくは話せないのだが、水利権のための基礎資料を役所から受けて作った事ある。
そのとき、関連したのは役所の農林関係・土地改良区(農協とは違う)・農家。
そして河川管理者(国交省)。
結論を言えば水利権を放したくないのは農家。
細かいことは省くが、水利権の更新というのは数十年単位でされていたので、
その間に田の面積が減っている(宅地になったり、圃場整備で道水路のぶん減歩
される)。それが普通。
で、水利権更新はどうするか、市町村は農家の意向を汲んで面積変更なし
(水量は今までどおり)にしたい。
しかし相手は「土地整備などの要因で田畑の面積が絶対減少しているはずだ、
だから水利権の水量は減量で更新になるはずだ。」と決めてかかってきます。
減らしたいんだから、当たり前なのですが。
どうしたか?まぁ、面積計算をゴニョゴニョと・・・。
理由?すごいよ。
「前回申請時の耕作面積算定時、測量技術の未熟等、誤差も含まれる。
今回精査したところ、現況の面積は申請時のものとほぼ同じである。」
もちろん、官製です。相手は測量なんかしないからこれでうまくやったようです。
いったんもぎ取った権利を、とことん放さないというのは公務員に限ったこと
ではないのだな。
no.6 ( 304/12/11 13:54 )
>3
株式会社の農地取得は、日本の農業を弱小三ゃん農業から
転換させるために有効だと思うのですがどうなのでしょうか?
たとえば隣近所で集まって工作地を一つにすることで
効率化と経費削減が出来るように思うのですが?
詳しそうな方なのでその辺の意件を聞きたいです
よろしくお願いします
no.7 ( 記入なし04/12/11 15:51 )
>7に追認
3と6は詳しい、多分大卒だ!何かの有資格者か?
no.8 ( 記入なし04/12/11 18:14 )
>7さん
3さんのように詳しくはありませんが、私の意見もあなたと同じです。
どっちみち、後継難で、将来の耕作地維持が困難な農家が多い昨今。
本気で、食料自給を考えるなら、農業の「産業化」は避けられない選択肢だと思います。
個人的には、トヨタ級の大規模農業法人をなんとしても登場させないと、日本の農業の将来などありえないと考えています。
農地の完全なる取得が法的に困難であっても、ちょっとした法改正、ないしは解釈によって、大規模会社の手に、農地の利用をゆだねる方法はあります。
例えば、「永小作権」の取得。
つまりは、既存の農家から、安く農地を借り上げる方法。
「地役権」でも良いのですが、使用目的を「農業」に絞る意味では、「永小作権」の方が確実でしょうね。
未来への志向性が乏しく、いやいや農業をやって、買上げ米価や補助金の注文を国につけることで生活を立てている農民(みんながそうとは言いませんが・・)に今後の農政をゆだねるよりは、大会社にそれをまかせ、多くの雇用を生み出してもらった方が、真に国のためになると考えます。
ちなみに、その端緒となる農業ベンチャーのあり方につき、先月のNHKBSディベートアワーで自論を述べましたので、ご参考まで。
http://www.nhk.or.jp/bsdebate/0411/mail.html
の
Q2 「里山再生」のために何をすべきでしょうか?
項目中の魚沼関連意見。
no.9 ( 韮山04/12/12 01:32 )
皆さん詳しいです。
2チャンネルで書いてあったのですが、「農協が農家のアパート建設資金を貸し付けている」というのは、本当ですか?
no.10 ( 記入なし04/12/12 13:39 )
本当も何も農協は金融機関なのだから
資金を貸し付けその金利で儲けるのは当然の業務だと思いますけど?
no.11 ( 記入なし04/12/12 14:57 )
と言うことは他の銀行と変わりないっていうことは、サラリーマンでも、融資可能ですか?てっきり、農家の機械類のみに融資するのかとおもってました。
no.12 ( no.10 04/12/12 16:43 )
JAバンクで条件を満たせば普通に借りられるはずです
no.13 ( 記入なし04/12/12 17:05 )
いわゆる、員外貸付のことですね。
例えば、信金・信組でも、農協同様に組合タイプの金融機関なので、基本的には組合員、ないしは出資者にしか融資はできなくなっています。
(その点、株式会社である銀行との大きな違いですね。)
しかし、員外貸付の収益性が高く、結果的に組合員・出資者の利益を実現することになるというならば、これを全面禁止するのは不合理ということになります。
いろいろと、決まりがあるようですが、一定のルールを満たすのであれば、員外貸付もOKです。
そうでないと、信金と銀行が市場で競争する現場というのは、ほとんどなくなってしまうというものです。
当該金融機関の規定に合致する案件であれば、員外であっても取引して差し支えありません。
しかし、確か農協か漁協か・・
そのあたりで最近、ルール以上の員外貸付を行い、当時の理事長以下数名が逮捕された事件があったように思います。
取引するにあたっての規定の確認は、注意深く行う必要があるということでしょう。
no.14 ( 韮山04/12/12 18:10 )
ハイレベルな説明ありがとうございます。まだ未熟者なので、教えてください。
>組合タイプの金融機関
を法律用語辞典で調べたのですか、中間法人のようですが、社団法人との違いに「権利能力がない」と書いてある意味がわかりません。自然人以外に権利を認めるのが法人なはずですが?
no.15 ( 未熟者04/12/12 19:19 )
>15さん
それは、民法でいうところの、「権利能力なき社団」のことですね。
混乱がないように整理しますと、私の説明した「組合」は、民法の規定する「組合」とは違うものを指す言葉です。
広義の中間法人であることに間違いはありませんが、「信用組合法」などの特別法で、「法人」と認められる物は、民法に規定がなくても、「一人前の法人」として認められることがあります。
「組合タイプの金融機関」は、そうしたものの一例。
(他にも各種特別法に基く、弁護士事務所、会計法人なども同様です。)
従って、民法の定める「権利能力なき社団」には該当しません。
権利能力とは、個人あるいは法人として、物権や債権を認められうる能力。
つまり、例えば土地を担保を取って、その土地の登記簿に、
「○番抵当権 権利者:○○信用金庫・・・」等と記載されうる時点で、既に権利能力はあるのです。
「権利能力なき社団」は、例としてあげるのが難しいものですが・・・
そこをあえて挙げるとすれば、例えば「大学のサークル」などでしょう。
人の集まり(社団)であり、独自の代表者・会計を持つけれど、大量の資金を仮に集め得ても、大学サークル名で土地を取得し登記することもできないし、組織として預金口座を持つことも不可能です。
(これらをやろうとすれば、便宜上、代表者個人名での登記、口座解説となります。)
お分かりいただけましたか?
no.16 ( 韮山04/12/12 20:13 )
>16
誤)口座解説
↓
正)口座開設
m(_ _)m
no.17 ( 韮山04/12/12 20:15 )
3です。すいません忘年会2連荘で空けてました。今もちょっと残ってるヨ。
>>7さん
ええと、お答えします。
まず農家同士での耕作については委託しているケースもあります。
たとえば小面積の田しか持っていない農家が、大きな農家にお金を払ってやっても
らう(機材購入をしなくて済む)というのはごく一般的に行われています。
次に>3で言った担い手事業というのは零細農家(?)の土地を集約して用排水の
管理、大型機械による生産効率の向上を目的のひとつとしています。
ですから1枚の田んぼ(約1〜2ヘクタール程度にする)に、換地という作業をして地
権者が何人も張り付いているなんてことになります。
担い手という形で農家や機材もろとも集約し、効率化を図るものです。
ウルグアイ・ラウンドの時から将来的には米産業の牙城はいつか崩れるという認識
は国にもあったのでしょうが、いかんせん公共事業、まさに食い物にされている気もします。
まぁ株式会社の農地取得については詳しくないのですが、小さな農地しかもってい
ない農家はそれが重荷になっていることは事実です。
耕作放棄につながるため、そのような塩漬けの土地を作るより、株式会社など、
資本力のある法人が取得し運用していくというのは好ましいでしょうね。
経営とかの話は素人なので、韮山さんに任せます(w
>>8さん
残念ーっ!私は低学歴専門学校卒です。
まぁ農業の公共事業を委託で受けていたんで(ほとんど圃場整備の事業計画関連)、
経験上の話ですよ。誤魔化すために一部脚色はしてますが。
no.18 ( 3=604/12/12 22:55 )
上様へ 謙遜しているようだが、私の友達の中谷1級建築士より詳しい。
>換地という作業
とは特別法があるのですか、換地と言う言葉か出でくる特別法で私が少々知っているのは、土地区画整理法ででてきますが、それは、換地処分が終わると換地が従前の宅地と見なされるだけで、地権者がなんら決まった作業をするわけではないのですが、何と言う特別法ですか?調べようがないので教えてください。
no.19 ( 8及び小商人04/12/13 10:08 )
>大会社にそれをまかせ、多くの雇用を生み出してもらった方が、真に国のためになると考えます。
その通りだとおもいます。このホームページにもたくさんの無職の方がいるのに、板主の書き込みのように、親が農家でなければできないのであればいっそのこと先生の言った様にするべきです。能率も上がるとおもいます。
no.20 ( 門前の小僧04/12/13 18:11 )
>>19=8 小商人さん、3です。
すいません、換地について私は関わらなかった(関われない)ので詳しくはないです。
根拠法令は土地改良法だったと記憶していますが、換地に関しては区画整理法の準用
も多かったような気がします。
地目が違うだけで宅地の開発事業における換地処分とほぼ同じだと思います。
仮換地は聞かなかったです。工事の際には休耕させます(補償金を払っていると思う)。
自信がないですが公図上の境界があるとしても現地に杭などで示されていることはあ
りませんから、換地後の公図なり登記を見ることになるのでしょうが、それはこちら
としてはしません。業務外ですから。
私がやった範囲でお答えしますと、中山間地域で10ヘクタール程度の整備設計をした
とき、換地の資料として具体的に地権者の誰がどこに入るか、ということは要望でや
ったことがあります。
このときは土地の形状から四角い、大面積の田が作れない、それと地権者が自分の土
地の線引きにこだわるため、畦畔(あぜ道)の位置を合わせて境界とし、面積を決め
るという作業をしましたね。
出来上がりはかっこ悪かったです。まぁ、こんなことをやったのは後にも先にもこれ
だけです。
実際の作業は土地改良換地士がするそうです。
こんなもんでいいですか?
no.21 ( 304/12/13 18:47 )
↑追記
昔は田の畦畔(けいはん:あぜ道)や溝畔(水路の脇にあるあぜ道)などを
慣例的に境界としていたので、国土調査のときに確定している場所は杭だら
けです。
no.22 ( 記入なし04/12/13 18:53 )
今日、裁判所に行って競売物件を閲覧したのですが、占有者 なし、とか書いてあったのですが、その下に「上記の記載事項は保証するものではない」と書いてあったのですが、それは登記簿に書いてる権利を書きました。予測不可能な第三者がいるかも知れません。ということなのですか?予測不可能な第三者がでてくるのは、どこにでもありうることなので、心配しなくてよろしいのでしょうか?
no.23 ( 記入なし04/12/14 14:43 )
箱を開けて見るまでは中身は分かりません
それが競売物件です
no.24 ( 記入なし04/12/14 15:25 )
今回の選挙で変わるといいですね。
no.25 ( 記入なし05/09/07 12:03 )
不動産デベが買って建築し分譲すればよいのでは?
no.26 ( 記入なし06/07/22 05:22 )
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