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話題

厚生労働省に改善してもらいたい事 

カテゴリ:失業
厚生労働省に改善してもらいたい事 
人権が守られ安定した雇用へ向かうような案件何でも書いて下さい。


投稿者 : 記入なし 日時 : 04/05/25 13:29
Infomation 506 件中 100 から 199 件まで表示しています。
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厚生と労働はなぜ一緒なのかな?

no.100 ( 記入なし05/05/09 23:02 )


「同一労働同一賃金の原則」に関する法整備。

no.101 ( 記入なし05/05/10 08:52 )


1つの所内に「ネットパソコン1台・タッチパネル15台・ファイル」があるんだけど、
何故か、【ファイル閲覧者】が「一番幅を利かせている」のである...

ネットパソコンとタッチパネルが「ガラガラ」でも、
何故か、ファイルコーナーは満員(10名以上)の時間帯がある。
これが「S岡空港、お膝元のハローワーク」の現状なんだから、まこと嫌になる..

此処が「2年以上、県下W−スト1の有効求人倍率だった」のも、何かわかる気がする...

no.102 ( 記入なし05/05/10 16:39 )


労働者の申告で「偽装請負」が見つかった場合は、派遣労働法違反だけでなく、労働基準法第15条(労働条件の明示義務)違反でも行政処分してもらいたい。なぜかというと職業安定所の求人票には、「請負」と記載しているからです。

no.103 ( ゴーマンかましてよかですか05/05/11 11:49 )


12時間勤務で求人広告出している会社の三六協定の締結内容を調べてください。

no.104 ( 記入なし05/05/11 15:23 )


うちが行ってた派遣の工場も数年くらい前から請負業になってるけど中は派遣。
製造業の派遣も去年の3月からなのにもっと前からやってるんだね。
違法だね。

no.105 ( 記入なし05/05/11 19:59 )


数多の違法行為を何故放置しているのか
求人広告の虚偽から始まって・・・
聖域無き
是々非々でいけよ

no.106 ( 蒼き清浄なる世界のために05/05/11 23:45 )


何を言っても種死が言うとな・・・

no.107 ( 記入なし05/05/11 23:46 )


労働関係の法律もアメリカの押し付け憲法が元でできてるから、ザル法で職員の方々も扱いにくいのかな?いったん全面的に見直して作り直したほうがいいのかも・・・。

no.108 ( 記入なし05/05/13 23:21 )


派遣業界にはもっと厳しく!
偽装派遣、請負が多いの分かっておきながらなぜ指導をしない?

no.109 ( 記入なし05/05/16 19:42 )


労働者の気持ちをもっと分かってほしい。
会社側の意見ばかりにつくな。

no.110 ( 記入なし05/05/24 20:01 )


労働賃金制があるならいいが、ないなら今すぐ作れ。

no.111 ( 記入なし05/05/25 17:47 )


雇用保険料下げて失業保険の待機期間を短くしろ!
無駄な施設ばっかり作ってんじゃねぇ!!

no.112 ( 記入なし05/05/25 18:10 )


訴えた企業をあっせん(個別労働紛争)にちゃんと参加させろよ。参加が自由だったら、違反が見つかりそうなら逃げるに決まってんだろ。

no.113 ( 記入なし05/05/25 19:10 )


立ち入り検査に入った企業の安定所に出している求人はちゃんと停止してください。

no.114 ( 記入なし05/05/25 19:12 )


派遣会社の対応が悪い、違法しているなどの時の指導は
どういうふうな事を教えてるんですか?
怒ったりするの?

no.115 ( 記入なし05/05/25 20:34 )


偽装請負をなんとかしてほしい。

no.116 ( 記入なし05/05/25 21:26 )


なんでもっとやる気ださないの?

no.117 ( 記入なし05/05/26 21:55 )


>117
何に対してですか?

no.118 ( 記入なし05/05/26 21:56 )


>>118
仕事に対してです。
特に一般企業の行政指導に対して。

no.119 ( 記入なし05/05/26 22:00 )


履歴書なんて廃止してくれ。
転職しすぎて書ききれないよ。
働いた年と期間もとうに忘れてしまった。

no.120 ( 記入なし05/05/28 02:32 )


政府機関・行政機関も雇用・就職しえんしてくださーい!おねがいします!

no.121 ( 記入なし05/06/01 21:56 )


わらわらのことを考えるのであれば月給12万円で働き浮いた分は国の返済にまわしてくれればわれらの見方もかわります。

no.122 ( ひまわり05/06/02 11:28 )


労働局総務部企画室は訴えられた会社が個別労働紛争に参加しなかった場合には、罰則を科すようにしてもらいたいです。あっせんでの会社との個別労働紛争で会社との調停が不成立になった場合は、裁判(訴訟)のことをある程度説明してもらいたいです。

no.123 ( 記入なし05/06/04 11:47 )


ほんとなんとかしてくれよー、直に首相とか政治家に言いにいきたいくらいだよー

no.124 ( 職欲旺盛05/06/06 12:43 )


公務員の方が住むマンション並の住居賃貸料3万円代はないでしょう・・・
一般人同様に賃貸料をもらって 赤字の社会保険にまわして欲しいですね。
日本も貧富の差が激しくなって来ているじゃないですか〜。

no.125 ( 記入なし05/06/06 14:29 )


今週発売の週刊「ポスト」に労働局の不正に関する記事が載っていたが本当だろうか?

no.126 ( 記入なし05/06/08 15:43 )


どんな内容ですか?

no.127 ( 記入なし05/06/08 15:46 )


不正って労働局が不正したの?
何したの?

no.128 ( 記入なし05/06/08 16:24 )


不正経理。

no.129 ( 記入なし05/06/08 16:30 )


どこの部署?

no.130 ( 記入なし05/06/08 16:33 )


兵庫労働局、広島労働局、愛知労働局の記事が掲載されてた。

no.131 ( 記入なし05/06/08 16:34 )


>126
 厚労省<愛知>労働局の「白休暇」「出張観光」デタラメ勤務  厚生労働省、愛知労働局、兵庫労働局   週刊ポスト(6/17) 35ページ 

これの事かな?

no.132 ( 記入なし05/06/08 16:36 )


>132
そうです。

no.133 ( 記入なし05/06/08 16:38 )


どの部署?

no.134 ( 記入なし05/06/08 16:55 )


>134
今週の「ポスト週刊」を読んだらわかる。

no.135 ( 記入なし05/06/08 17:26 )


この国は、いったいどうなっている?
この際、細かい事はさておき、アメリカ合衆国ニッポン州になったほうがいいぞ。

no.136 ( 記入なし05/06/08 17:47 )


>136
既になってるじゃないか。

no.137 ( 記入なし05/06/08 18:21 )


137
私の国籍は日本ですが、なにか?

no.138 ( 記入なし05/06/08 18:24 )


>138
スレ違いなのでこの議論は「アメリカについて考えよう」か「アメリカなんてくそくらえ!」のどちらかのスレで議論しよう。

no.139 ( 記入なし05/06/08 18:30 )


労働基準法違反や派遣労働法違反の申告の後、解雇されたりすること、よくあるようだからこの問題をなんとかして欲しいね。

no.140 ( 記入なし05/06/13 20:37 )


法律を守れない会社を壊滅してください。

no.141 ( 記入なし05/06/15 02:28 )


賃金だが、夜だからって賃金が高いのはおかしい。
夜より昼の方がよっぽどきついことやっているところだってあるはずだ。
もういちど賃金制を改正してほしい。
夜の方が楽なところもあるはずだ。

no.142 ( 記入なし05/06/18 21:26 )


病気の人を差別する会社をどうにかしてほしい。
ちょっとでも、病院に行こうものなら、首になる。
事実です。
自分は、訴える事が出来るほど、お金も頭も気力もないので泣き寝入りです。

no.143 ( 記入なし05/06/18 21:31 )


>140

 やっぱり事実あるんですか?
 こんなのが増えたら、人権を守る所もなくなり、働く所もなくなり
 八方塞がりにされ、死ぬ道しかなくなりそうですね。

no.144 ( 記入なし05/08/04 15:01 )


>144さん
あるよ。実際にワシはその犠牲になりましたから。但し、この問題は基本的に裁判になる。裁判は証拠が揃わないとなかなか勝てない。(労働裁判は監督署の指導実績がものをいう。あと、労働契約書や給与明細などはちゃんと取っておかないと裁判はできない。)

no.145 ( 記入なし05/08/04 17:46 )


@労働基準法違法の黙認
A労働基準法違法してる自社を訴えにくい状況
B病人(特に精神)が働きづらい状況
C失業率の計算式の方法(扶養家族以外で働いてない人全て失業率でカウントしましょう)

no.146 ( 記入なし05/08/04 17:51 )


去年だったか一昨年だったか?
ハロワのネットのページで条件を1個変更するたびに最初から全部入力しなおさなければいけないのでメールで厚生労働省に「改善してくれ!」と頼んだ。
後日「今後の参考にさせていただきます」とかなんとか返事が来ていたが、
その後何も改善されない。

民間企業のHPなどで要望メールなどを出すと、
後日受信の返事が来るが、
意見の内容によっては「詳しく書いてくれ」と聞かれる。

聞かれるだけではなくその質問や要望に対しての回答や「今の予定ではこうなってる」と教えてくれる。

世の中の通信手段が手紙や電話からネットに代わっても、
「お役所の体質は変わらないな」と思った。

no.147 ( ポンタ05/08/04 18:00 )


もっともっとポリテク・職業訓練に税金を投入せよ。

no.148 ( 記入なし05/08/04 18:01 )


学歴・資格よりインターネットの時代!

IT情報通信網の未発達な時代は、大量に知識を保有して相談提供できる学歴資格が優位な時代でした。

人間の脳の構造上、大量な知識を暗記して計算処理できるようになるのは困難であり、ごく少数の者だけが猛勉強により試験合格を得ることができる仕組み。
だから、学歴・資格によっては何万人に1人という希少価値で、そのため高度な学歴・資格者は重宝がられ、それゆえに出世・地位・名誉そして高収入を得ることができた時代でした。

でも、インターネットのブロードバンド1日24時間常時接続により、Yahoo!BBの場合、1ヶ月諸経費合計で3,700円〜3,800円の格安料金さえ支払えば、無料閲覧でインターネット利用できるようになった現代の時代において、学歴・資格者が優位の時代は終わりを告げるのです。

なぜなら、高価な学歴・資格者に頼らず、誰もが大量の知識を閲覧できる安価な情報源であるインターネットのブロードバンド1日24時間常時接続が急速に普及しているからです。

ネットのヤフーやグーグル等で必要とする語句を入力すれば、簡単に豊富な情報量のサイトを何ヶ所でも見つけることができ、シカも1日24時間常時接続で閲覧するには原則無料だから、時間を気にせずいくらでも閲覧できます。

またネットのサイトの利点は、いつでも閲覧可能だから、随時閲覧すれば良く、パソコン等に保存する必要がないから、書籍みたいに室内にスペースをとらないです。

最近、全国の商工会議所等では、次のような研修会やセミナーが人気あるそうです。
「企業人は、自ら税務・労務・経理・人事・労務の知識を持ちましょう!そして日常業務の改革に役立てましょう!」
だから、全国の企業において、経営者・管理職或いは労働組合のリーダーが税務・労務・経理・人事・労務を勉強して、従業員研修・教育する動きが広まりつつあるそうです。
これも、安価な大量の情報源を閲覧できるネットの時代だから、たとえ大企業でも本社から全国の各支社・支店でも同時に従業員研修教育さえ出来るようになる時代だからです。

インターネット掲示板上で、最近学歴・資格が就職に役に立たなくなったとか、税理士・行政書士・社会保険労務士等の開業者が顧客を獲得困難で経営苦しいなどと良く見ますが、その理由は、上記のとおり、安価な情報源であるインターネットのブロードバンド1日24時間常時接続時代に移行しつつあるので、全国の各企業の立場として、既存の経営者以下従業員に、税務・労務・経理・人事・労務を教育研修すればそれで良く、わざわざ高価で少量の情報提供と相談指導の学歴・資格者を、雇用又は顧問契約するのが不要になってきたためです。

no.149 ( ネット未来05/08/04 20:26 )


法務業専門職資格からネット閲覧の時代!

弁護士・司法書士・公認会計士・行政書士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士などの法務業などの専門職の仕事は、インターネットの時代到来により大幅に減りそうです。

そもそも、これら法務業の顧問料・相談料などの報酬支払額はとても高額であり、だから弁護士等で有名著名人になると長者番付に掲載されるほど稼げて儲けられるのですが、残念ながら、そのような法務業専門職の黄金時代は、あと何年かで終わりそうです。

なぜなら、景気の良い資金の豊富な大企業ならともかく、中小企業や個人には、法務業への外部委託の月額何万〜何十万の顧問料などの報酬負担は重いです。
でも、法務業など専門職は資格試験の難易度が高く、一般の人々では法律や手続等の理解が困難な業種で、各都道府県の法務業者の数が少数で希少価値のため、今までやむをえず高額報酬を支払ってまで法務業との顧問契約を締結していた企業や個人が多かったのです。

でも、インターネットのブロードバンド1日24時間常時接続により、Yahoo!BBの場合、1ヶ月諸経費合計で3,700円〜3,800円の格安料金さえ支払えば、無料閲覧でインターネット利用できるようになったことによる時代到来により、弁護士法等法律の規定によりその法務業が行うべき業務以外は、企業や個人が自前でシカも原則無料で閲覧・調査・解決出来る時代になって行くのです。
だから、官公庁や各役所、あるいは弁護士・会計士などのHPによっては、書籍に換算すれば何百〜何千頁と、かなり内容が豊富で充実しているので、それらを閲覧して日常業務の参考にして、法務業専門職の仕事は、どうしても法律上どうしても法務業に依頼する必要のある時だけに限定される時代が到来します。

1 法律の条文
  ヤフーやグーグルのなどの検索で、「商法」「民事訴訟法」「労働基準法」と法律名を入力すれば、そのまま法律条文が一式閲覧でき、シカも改正され次第随時更新だから、最新情報が入手できます。(これで高額な六法全書や法律の専門書不要。)
2 申請審査書類手続
 もし、法律の制約に触れなければ、官公庁等の申請書様式をダウンロードして、別に高額報酬支払の法務業を経由せず、直接企業や個人から電子オンライン申請すれば良いです。
 例えば、確定申告等税務手続は、国税庁や各税務署あるいは有名のHPを訪問すれば、原則無料で情報を大量に閲覧できます。 
3 相談業務
 弁護士等の場合、別に大岡裁きみたいに即決に繋がるワケでもなく30分の少ない相談時間だけで、せいぜい何問程度で5,000円の高額相談料支払らうのは、アホらしい。
 それよりも、官公庁や法務業等の優良HPを訪問して、何十〜何百もの豊富なQ&Aを参考にすれば無料で大量に閲覧できます。複数訪問すれば、何らかの解決策を導く可能性があります。
4 訴訟・不服審査業務
 最近全国の中小企業に広がっているそうですが、経営者や労働組合が自ら税務・会計・財務・人事・労務勉強して、従業員教育すること。
 つまり、安価な諸経費支払えば原則無料閲覧のインターネット普及により、安価な教育研修で従業員教育が可能になったことにより、高額の弁護士等に事件解決依頼する前に、自主的解決する又は未然に防止するのが一般的になりつつあります。

即時閲覧で大量の情報提供で安価な諸経費のみのインターネット時代到来により、一部のエリートが遅い少ない情報提供でボロ儲けする時代は、終わりつつあります。

no.150 ( ネット未来05/08/04 20:27 )


>141
法律が何だって言いたいが。
今の日本に対してだけど。

no.151 ( 記入なし05/08/05 21:34 )


まずは厚生省から、更生しよう。(ダジャレでスイマソ)

no.152 ( 記入なし05/08/05 21:37 )


みんなで、厚生労働省のHPに、抗議のメール(意見箱等)を送ろう〜
福祉国家に、しょう。

no.153 ( 記入なし05/08/06 01:19 )


>no.153

ちょっと納得。
でもやらないけどね。

no.154 ( 記入なし05/08/06 01:20 )


派遣業界の派遣、請負の区別をどうにかしてほしい。
わかっておきながらなぜ取り締まらない?

no.155 ( 記入なし05/08/06 01:25 )


労働基準監督署による会社への労働基準法違反の指導実績がないと労働裁判は棄却されてしまうので、労働者の申告は真摯に受け付けてもらいたい。

no.156 ( 記入なし05/09/01 19:00 )


正社員の雇用が増えるようにするかバイトでも社会保険完備にするようお願いします。

no.157 ( 記入なし05/09/01 19:17 )


残業廃止!!
少なくとも制限を厳しくしてもらいたいです。

no.158 ( 記入なし05/09/01 19:33 )


長生きできそうも無いから、今まで掛けたお金返して!

no.159 ( 記入なし05/09/01 19:35 )


就業規則の変更をルール化 厚労省の労働契約法素案

 企業と従業員の雇用ルールを新たに定める「労働契約法」の厚生労働省の素案が20日、明らかになった。現在はあいまいな就業規則の変更に関してルールを定め、一定の条件を満たせば、就業規則で労働条件を変えられるようにすることを明記する。労働側からは、賃下げなど労働者に不利な変更が安易に認められるようになりかねないとの懸念も出ている。 

 21日の厚労省の審議会に素案を提出し、労使で協議した上で、来年の通常国会に提出する。 

 現行の労働法制では、就業規則は労働者の同意を得なくても、意見聴取をすれば会社が作成・変更することができると労働基準法で定められている。労働者にとって不利益な変更がされた場合、それが有効かどうかの判断は個別に裁判で争われ、もっぱら判例に頼ってきた。 

 厚労省は、労働条件の変更に効力があるかどうか法的根拠を明確にし、労使紛争を防ぎたいとしている。 

 素案では、就業規則の変更の有効性については、「合理的なもの」かどうかを判断基準とするとし、具体的には(1)労働組合など労働者との合意や調整の状況(2)経営悪化など変更の必要性(3)労働者の不利益の程度や代替措置などの変更内容――の三つを挙げている。 

 ただ、労使の合意と従業員個人の意見が異なった場合には有効性を争うことができなくなる恐れがあるなど、労働側には、法案への明記が「就業規則万能主義」をもたらし、合理性の名のもとに労働条件の切り下げが合法化されないか、との声が強い。 

 このほか素案では、経営不振による人員整理の条件として、解雇を回避するために会社が努力したかどうかなど、判例上、認められている四つの要件を盛り込んだ。 

 裁判で解雇が無効とされても、金銭を支払えば解雇できるとする「金銭解雇」については、「労使が納得できる仕組みを設ける」とするにとどめ、具体的な補償額や手続きの方法は明記しなかった。 

 労働法制見直しは、労働契約法のほか、パート労働者の処遇改善に向けたパート法改正、一定の年収以上の会社員を労働時間規制から外す「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入などに関する論議が続いており、年末の取りまとめに向けて大詰めの議論を迎えている。

no.160 ( 社会問題を憂える者06/11/21 07:31 )


時間給
能力ある人とない人が一緒の時間給というのはおかしい。
能力ない人は能力のある人より少ないのは当然だと思う。
絶対に。

no.161 ( 記入なし06/11/21 18:39 )


厚生労働省の職員連中の意識改革こそ必要。
意識をまずは改善してほしい。
まるでダメ!
診療報酬制度改悪、薬事行政からもうめちゃくちゃ!
治験さえクリアしたら後はおしまい!
事故が起こっても知らん振り!
薬害エイズの時代とちっとも変わってないぞ!!

no.162 ( 厚生労働白書は内容・分析が貧困06/11/21 20:54 )


労基準所が法律通りに施行すればかなり改善されるはず
人員が少ないせいもあると思うが

no.163 ( 記入なし06/11/21 20:57 )


まあ、ホワイトカラーのサビ残が確定すればかなりヤバイことになるだろう
首切り権とサビ残権を経営サイドが持てば、最悪の意味で、鬼に金棒だ!

no.164 ( 記入なし06/11/21 21:00 )


50年後、労働者2171万人が消える…現在の3分の2に

 50年後の日本の労働力人口(15歳以上の就業者と求職者の合計)は、今と比べて2171万人も減ってしまう。少子化が日本社会にもたらす弊害はいろいろと指摘されているが、こんな衝撃的な結果が勤労感謝の日の23日、厚生労働省の試算で分かった。
 試算によると、人口減少がこのまま進めば、労働力人口は2030(平成42)年以降急速に落ち込み、50年には現在に比べ2171万人少ない4471万人に減少する。
 雇用対策の効果が表れ、高齢男性や30代前半の女性の就労が飛躍的に進んだとしても1778万人減の4864万人になる見込みだ。労働力人口の減少は経済成長に深刻な影響を与えかねず、新たな少子化対策を求める声がさらに強まりそうだ。
 試算は、04年の労働力人口6642万人を基準に、02年にまとめた将来人口推計(中位推計)で人口が減り続けたとして計算した。さらに、保育所や介護サービスの充実や、多くの企業で65歳定年が定着するなど飛躍的に雇用環境が改善し、30〜34歳の女性の就労は05年の62・2%が30年に80・4%、60〜64歳の男性の就労は70・5%が89・4%に上昇し、若年の就業も進んだと仮定した「働く人が増えるケース」もはじき出した。
 この結果、労働力人口は総人口の減少に伴って減り続け、30年に5597万人となり、それ以降さらに大きな下落カーブを描き40年に5014万人、50年には4471万人になることが分かった。「働く人が増えるケース」ではカーブは若干緩やかながら下落は避けられず、30年は6109万人、40年は5466万人で、50年は4864万人になる見通しだ。
 「働く人が増えるケース」をさらに細かく分析すると、減少率は30年までは年平均0・3%減だが、それ以降は1・1%となり、労働生産性の向上ではカバーが難しい状況に陥ることが分かった。また、総人口に占める労働力人口の割合は、30年までは現在と同じ52%水準を維持できるが、それ以降は「働くことができる人はほぼ働いている状況」になるため、新たな働き手を確保することが困難になり50年には48・4%に落ち込む。
 厚労省は、総人口に占める労働力人口が現在と同水準を維持できる30年までは、技術革新や資本増などで労働力人口の減少による影響をある程度カバーできると分析している。
 ただ、年末にまとまる新たな将来人口推計の合計特殊出生率は今回使った推計より厳しい数値になる見通しのため、それ以降は経済成長の抑制要因になりかねないとみている。

no.165 ( 社会問題を憂える者06/11/25 05:32 )


健康食品の「副作用」検証 厚労省が年内にも検討会

 市場の拡大とともに健康被害の報告が増えている健康食品について、厚生労働省は、被害事例を検証する検討会を年内にも設ける方針を固めた。医師や薬剤師ら15人ほどの専門家を委員とし、被害実態の把握や摂取との因果関係の分析を進める。ケースに応じて商品名なども迅速に公表し、被害の拡大を防ぐという。薬には副作用を検証する仕組みがあるが、健康食品では初めて。 

 健康食品は、滋養強壮や美容、ダイエット、がん予防など多種多様な目的で売られ、年間の市場規模は1兆2000億円とも1兆5000億円ともいわれる。厚労省が一定の効能を認めた「特定保健用食品(トクホ)」、ビタミンやミネラルなどを一定量含む「栄養機能食品」などの表示が認められているものもあるが、それら以外は安全を担保する基準はない。 

 厚労省によると、被害報告は毎年、全国の保健所から50件前後寄せられ、肝障害や発疹ができるアレルギー、下痢などを訴える内容が多い。しかし、もともと病気の人が摂取しているケースも多く、症状が食品によるものかどうか、判断が難しいという。 

 これまで厚労省は、被害報告があるたび、専門家を探して意見を聞いてきた。今後は、肝臓や腎臓、皮膚科、産婦人科などの専門医と、漢方薬の原料となる生薬に詳しい薬剤師らを委員とする検討会を設けておき、被害内容に応じて委員を招集。分析の結果、因果関係が認められれば、ホームページで直ちに商品名などを公表する。疑わしい場合は、動物実験や文献調査などもしてさらに詳しく調べるという。

no.166 ( 記入なし06/11/25 16:31 )



糖尿「21世紀の国民病」治療中断を半減へ…厚労省
 
厚生労働省は、予備軍も含めた人数が約1600万人と推定され、「21世紀の国民病」と呼ばれている糖尿病について、患者が自己判断で治療を中断するのをかかりつけ医や医療相談員(カウンセラー)の協力で防ぎ、症状の悪化や合併症を予防する事業に乗り出すことを決めた。

 国内だけで400万人近いとされる治療中断者の半減を目指す。

 厚労省の計画によると、民間委託の医療カウンセラーを患者と医師の橋渡し役として活用。根気の要る食事療法などの支援を行う。また、患者を継続的に見守り、症状に応じてほかの専門医を紹介する米国のホームドクター(家庭医)制度を参考に、かかりつけ医と糖尿病や眼科、腎臓病の専門医の連携を強化する。

 カウンセラーは、受け持つ患者に対して、電話やメールなどでかかりつけ医の指示に基づく食事や運動などの指導を行い、適宜、受診を促して中断を防ぐ。治療に向けての目標を設定し、その達成度をかかりつけ医に伝える役目も果たす。

 9月から東京都と千葉県内で約1200人の患者を対象とした試験的な事業がスタート。2008年度中に全国約30地区に拡大する。02年の調査では、糖尿病患者は約740万人で、将来、糖尿病になる可能性が高い予備軍も880万人と推測された。

(2006年11月25日15時33分  読売新聞)

no.167 ( 社会問題を憂える者06/11/25 16:47 )


薬局のサービス公表義務づけへ 夜間対応、カード可…

 どの薬局で薬を処方してもらうかを選ぶ参考にしてもらおうと、厚生労働省は07年度から全国約5万の調剤薬局に、開局時間や休日・夜間対応、サービス内容など28項目の情報開示を義務づけることを決めた。薬局は都道府県に届け出をし、都道府県がインターネットなどで公表する。 

 改正医療法で、薬局も診療所などと同様に、医療提供施設として位置づけられたことを受けての措置。これまで薬局の情報公表は、それぞれの薬局の判断に任されていた。 

 開示するのは(1)薬剤師の数や特定分野の薬に詳しい専門薬剤師がいるか(2)緩和ケアなどに使用する麻薬調剤が可能か(3)クレジットカードが使えるか(4)患者の満足度調査をしているか、など。 

 薬局が情報開示を拒んだり、虚偽の報告をしたりした場合は、都道府県知事が是正命令を出せる。 

 厚労省は近く、国民に意見を聞くパブリックコメントを実施し、年内に省令を改正する予定。

no.168 ( ニュースだよ06/11/27 19:16 )


自殺の新入社員、労災不認定処分を取り消し 東京地裁

 栃木県の加工食品卸会社に入社後8カ月で自殺した会社員男性(当時23)の遺族が、労災と認められなかったことを不服とした行政訴訟の判決が27日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は、月100時間を超える残業や売り上げ目標の未達成などが、「独り立ちしたばかりの新入社員にとって相当の心理的負荷を与えた」と指摘。仕事上のストレスと自殺との因果関係を認め、遺族補償などの支払いを認めなかった真岡労働基準監督署長の処分を取り消した。 

 判決によると、男性は02年4月に入社。半年間の研修を経て、10月から取引先の3店舗の営業担当となり、死亡前3カ月の残業時間は月に約110〜150時間に及んだ。取引先との人間関係を築けず、売り上げ目標を達成できなかったことなどがストレスとなった。12月中旬までにうつ病を発症し、同月24日に自宅で自殺した。 

 国側は、自殺の労災認定基準とされている厚生労働省の判断指針に照らせば心理的負荷は「中程度」になるとし、死亡との因果関係を否定した。 

 しかし、判決は「研修では先輩の商談に同席するだけだったのに、急に裁量権を与えられ商談にも一人で臨んでいた」と指摘。新入社員である点を考慮して通常よりもストレスの評価を強く修正すべきだと述べた。 

 過労死弁護団全国連絡会議幹事長の川人博弁護士は「入社1、2年目でうつ病になり、自殺するケースが増えている。新入社員の経験や能力に配慮した職場の改善が必要だ」と話している。

no.169 ( 社会問題を憂える者06/11/27 21:19 )


料率1・2%に下げ検討 失業給付の保険料 
 厚生労働省は28日、雇用保険の失業給付の保険料率について、現行の賃金の1・6%(労使折半)から1・2%(同)に引き下げる方向で検討に入った。雇用情勢が改善し、保険財政が安定したため。実現すれば引き下げは1993年度以来で、2001年度の料率水準に戻る。労働者側、使用者側の負担軽減は計約6000億円となる見込み。早ければ来年度にも実施する。

 同省は併せて、失業給付費の4分の1を賄っている国庫(税)の負担額について、半減を軸に財務省と調整を進めている。ただ、半減は恒久的な措置とせず「当分の間」とすることで、労使双方の理解を得たい考えだ。国庫負担額は来年度予算の概算要求ベースで約3600億円。半減されれば約1800億円の圧縮となる。

 厚労省は労働政策審議会での議論を踏まえ、関連法の改正案を来年の通常国会に提出する方針。

 保険料率改定をめぐっては、景気回復を受け05年度決算の収支改善見込みが判明、規定により1・4%への引き下げが可能となっている。しかし、本年度の「骨太の方針」や財政制度等審議会(財務相の諮問機関)の「建議」で、国庫負担の大幅削減が既定路線となったため、雇用保険財政への政府の関与が薄れる分、労使の負担のさらなる軽減策を打ち出す必要を迫られた。

 保険料率は93年度には0・8%だったが、雇用環境が悪化した01年度以降、徐々に引き上げられていた。

 来年度予算で厚労省は、7450億円の社会保障関係費の自然増を2200億円削減することを求められており、厚労省は雇用保険の国庫負担削減のほか、生活保護の見直しで対応する。

(共同)

no.170 ( 社会問題を憂える者06/11/29 04:12 )


求人者は今、
「職場(給料支払い者)>就業場所(実働)>私生活(衣食住)」の考え で、求人する。

しかし、
『ハローワーク島田所』の利用者の一部(←特に、旧「島田市」の大井川以東在住者)に、
現「島田市」(既に「大井川」は、島田市の全市域に内包されている。)を否定する、
「大井川を渡れない、混むから」の言動が見られ、職員も図に乗り「大井川は..」を言動。
( 単なる 一構造物である『大井川』 が、「渡れない」のは、当たり前の事 である。
実際、「混む」のは、橋の前方に「信号機」があり、其処で「赤で停止する為」だからである。
川の「橋を渡る」のは、「クルマ(4輪・2輪・他)・人・自転車+他の軽車両 なのである。)

つまり、「『ハローワーク島田所』の利用者(求職者)」は、
「私生活(旧「島田市」)>就業場所(「近い」「市内」他)>職場(近いところ)」の、
「現実、他のモノが見えていない→『ないものねだり』 が、とても強い」ので、
他の地域が仕事がある状況 でも、旧「島田市」にしがみつく悪い癖 があり、
面接先でもその事を言い「求人者を困惑」させる事をする求職者が 多く見られる らしい..

ps.
赤の他人がいる「目の前」で、紹介職員が『面接』どうでしたか?」と訊いた時、
笑顔の返答で(←ロビーでの大きな声 だったので、とにかくその人の声がよく聞こえた。)
過日、現「島田市」を否定したその女性(←上記の言動をした人...) に、
「その考え、変えなきゃ駄目だよ!」の、クレームすらつけなかった のには、ただ吃驚。

no.171 ( 記入なし06/11/29 14:36 )


「静岡県」には「牧之原台地」があり、其処では「市町域が入り組んでいる」事実 を、
「ハローワーク島田(管内は、島田市・川根町・川根本町)」の紹介職員が、全く知らず...

「タッチパネル導入 の「7日前」の 事」、

現「島田市」の大井川以西在住(←旧「榛原郡」域)の人 が、
「うちは、現「掛川市・菊川市」にとても近い ので、紹介して下さいね!」と言った時、
地図すら見ずに、紹介の職員が、「大井川町のほうが、島田市から近いですよ。」と言った。

この時点で、「あ〜、このハローワークは、これからも職安職員の遊び場 だな!」と感じた。

案の定、「「建物は新しい」 が、「求人はサッパリ」 の状況」が続き、
その後、静岡県で「ワースト1の有効求人倍率」の不名誉 を、複数年にわたり 続けた...

今は、求人件数でも「榛原所」>「島田所」であり、島田本所の面目 は まるで無し...


利用者も、上記を「何も周知されていない」から、頓珍漢な言動が後をたたず、
いまや「一部の職員の、息抜きの場所」として、機能する状況である。
現実「25歳(一般)(職種&就業場所は不問)では、11/29日現在「10,500件」ある」中で、
島田市内の求人は「440件ほどしかない」状況 である(川根2町では 15件位しかない)。

no.172 ( 記入なし06/11/29 14:58 )


老人介護の問題をきちんとして貰いたい。

no.173 ( よしりんをよく読む人06/11/29 18:48 )


「正社員と均衡」法制化に猛反発=パート労働法改正案で−経団連 

 労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の分科会に29日提示されたパートタイム労働法改正に関する公益委員素案について、経営側は「企業の裁量に委ねられるべきことを法律で一律に規制することは到底、受け入れられず反対」(日本経団連)と猛反発している。 

時事ドットコム

no.174 ( ニュースだよ06/11/30 05:49 )


最低賃金引き上げへ 生活保護水準を考慮 厚労省方針

 厚生労働省は30日、企業が働く人に支払う最低賃金の水準を引き上げる方針を固めた。最低賃金が地域によっては生活保護の水準を下回り、ワーキングプア(働く貧困層)を生む事態を改善するのが狙い。最低賃金法を改正し、「生活保護との整合性も考慮する必要がある」と明記する。基準を下回った企業に対する罰則も強化する。 

 来年の通常国会に最賃法改正案の提出を予定しているが、企業側は反対しており、調整は難航も予想される。改正されれば1968年以来、約40年ぶりとなる。 

 最低賃金には、都道府県ごとに全労働者を対象にする「地域別」と、特定の業種だけ高めに金額を決める「産業別」がある。具体的な金額は働く人の生計費や企業の支払い能力などを元に毎年改定しており、06年の平均時給額は地域別が673円、産業別は761円。 

 見直し案では地域別について、最低賃金の算定根拠として生活保護の水準も考慮する。地域別の平均時給を年収に換算すると約140万円。生活保護の基準額は1人世帯(男性45歳)で148万円、2人世帯(女性48歳、子供12歳)で231万円など、最低賃金よりも高くなっており、見直しが実施されれば、最低賃金が底上げされる。 

 また、最低賃金を下回る水準で人を雇った企業に対して、現行では労働者1人あたり2万円以下の罰金が科されるが、これでは不十分と判断。30万円以上に引き上げる。 

 一方、地域別を上回る形で金額が設定され、経済界から「屋上屋」と批判が強い産業別については、罰則をなくし、労使の自主的な取り組みで改善をはかることとする。

no.175 ( 記入なし06/12/01 06:37 )


女性の再就職支援事業、来年度全国拡大へ 厚労省

 厚生労働省は、出産や育児などで退職した女性の再就職の準備を支援する「再チャレンジサポートプログラム」事業を、現在の12都道府県から来年度は一気に全都道府県に広める方針を固めた。現状では全国のニーズに応じ切れないと判断、拡大を決めた。ただ、プログラム受講後も仕事が見つからない、就職しても非正規雇用が多いといった課題もあり、求人開拓などにも力を入れる。 

 同プログラムは04年9月、「21世紀職業財団」の東京都や大阪府など5カ所の地方事務所で始まった。専門のコンサルタントが適性や職業経験に応じた仕事選びの相談にのったり、希望に応じて地元企業で職場体験講習を行ったりする。今年度からは新たに7道府県で実施されている。 

 受講者は子育てをしながら面談や職場体験をしており、修了までには3カ月程度の期間がかかる。子どもの病気などで、それ以上になる場合もあるが、「再就職の方向性が明確になった」などと好評だという。安倍政権の「再チャレンジ支援」の流れもあり、全都道府県で実施する方針が決まった。 

 だが、修了しても、すぐに就職できるわけではない。プログラム開始から今年9月までの受講者は889人。修了者409人のうち、就職したのは約3割の131人にとどまる。「すぐに就職せず、タイミングを考えている人もいる」(同財団)というが、希望する仕事や、育児と両立可能な企業を見つけられない場合も少なくないとみられる。就職できても正社員になったのは1割ほどで、パートや派遣社員などの非正規雇用がほとんどだ。 

 こうした状況を踏まえ、今年度からは女性対象の「マザーズハローワーク」と連携しており、今後も求人開拓なども積極的に進めるとしている。

no.176 ( 記入なし06/12/02 21:28 )


残業代ゼロ労働制導入、年収水準は盛らず 厚労省最終案

 厚生労働省は8日、来年の労働法制見直しについての最終報告案を、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に提出した。一定条件を満たした会社員が1日8時間の労働時間規制から外れ、残業代を払う必要がなくなる「ホワイトカラー・エグゼンプション」は、導入を明示したものの、対象者の年収の基準は示さなかった。労働組合は導入に強く反対しており、法制化に向け労使の攻防の激化が予想される。 

 今回の見直しは、パートや派遣など非正社員が増え、正社員にも成果主義が普及するなど働き方が多様化した実態をふまえ、働き手と企業との雇用ルールを整備するのが狙い。労働契約法の新設など幅広い内容を含む。 

 ホワイトカラー・エグゼンプションでは、対象者の満たすべき条件として(1)労働時間では成果を適切に評価できない(2)重要な権限・責任を伴う(3)仕事のやり方などを使用者に指示されない(4)年収が相当程度高い――の四つを挙げた。過労死など健康被害が懸念されるため、法定の週休1日(年間52日)を対象者は2日(同104日)にし、違反企業に改善命令や罰則を科す。

no.177 ( 記入なし06/12/09 00:56 )


年間3000時間以上働いている労働者(勿論サビ残)には朗報かもしれない。
最低104日は休めるんですね。

no.178 ( 記入なし06/12/09 01:01 )


「1日8時間」を除外、厚労省が新労働ルール案提出
 
厚生労働省は8日、高収入の事務職サラリーマンらを1日8時間の労働時間規制から除外する制度の導入を柱とする新しい労働ルールの最終報告書案、を労働政策審議会労働条件分科会(分科会長=西村健一郎・京大大学院教授)に提出した。

 分科会は年内にも最終報告をまとめ、政府は来年の通常国会に関連法案を提出する予定だ。

 工場労働者らを想定して作られた現行の労働基準法は、1日8時間、週40時間を法定労働時間と定め、これを超える労働は残業となる。新たな「自由度の高い労働時間制」では、規制から除外された労働者は、自らの判断で1日の労働時間を調整できるため、働き方が大きく変わる。

 報告書案は、新制度の条件として「労働時間で成果を評価できない」「年収が相当程度高い」など4項目を明記した。企画、人事、財務などの事務職で、社内の地位が一定以上の会社員らが想定されている。

 ただ、残業の概念がなくなるため、残業手当は支給されず、「会社側から長時間労働を強要されやすい」との指摘もある。

 報告書案は、一定時間を超える残業への賃金の割増率を現行の25%から引き上げる「割増賃金の引き上げ」も盛り込んだ。長時間労働の抑制を図る狙いだ。労働側は50%への引き上げを求めているが、経営側は反発している。

 訴訟で解雇無効の判決が出ても、解決金の支払いにより解雇が認められる「解雇の金銭的解決」も明記したが、金額など具体的な条件は明示しなかった。

(2006年12月8日21時26分  読売新聞)

no.179 ( 記入なし06/12/09 05:41 )


9割で労基法違反
外国人技能実習生受け入れ事業所
 岐阜労働局は29日、外国人技能実習生を受け入れる県内130カ所で労働基準法違反等が見つかったと発表した。支給賃金が最低賃金を下回るなどの賃金関係違反は89カ所に上り、正規賃金との差額分は判明しているだけで197人分、計約1億1500万円になるという。同労働局は「発覚したのは氷山の一角。違法を承知の上で、安易な労働力として受け入れる事業所が非常に多い」とみており、悪質な事業所の立件も含めて取り締まりを強化する方針。 (坪井千隼)

 実習生の受け入れ制度は、国内で培われた技能、知識を伝える目的で1993年に始まった。実習生は1年間の研修を経て工場などで働きながら技術を学ぶ。県内では、縫製工場を中心に約1300の事業所が、全国最多の約7000人の実習生を受け入れている。県内実習生の9割以上は中国人。

 岐阜労働局は、今年4月から10月にかけ県内146事業所を立ち入り検査。9割の130カ所で違反が見つかった。同局は違反が見つかった事業者に是正勧告し、既に差額分賃金の支払いなどが行われているという。

 違法行為としては、労働条件を明示していなかったり、県最低時給(11月現在で675円)を下回る賃金しか支払わなかったりなどの事例があった。実習生の逃亡を防ぐため、半強制的に預金させて通帳を預かったり、パスポートを取り上げたりするケースもあったという。

 同一の受け入れ団体を通じて実習生を受け入れていたプラスチック製造業13社では、月額基本給12万円のうち半額の6万円しか支払わず、計約4300万円の賃金をごまかしていた。また発覚を防ぐための裏帳簿も見つかった。ある縫製業の事業所では、残業が禁じられている実習生に最高で月100時間を超える時間外労働をさせた上、残業代の時給を300円程度しか支給しなかった。

 同労働局によると違法に実習生を働かせる事業所は近年急速に増えており、中国との価格競争などでの経営環境の悪化が背景にあるとみられる。同労働局や名古屋入国管理局などは来月4日、岐阜市内で技能実習生等受け入れ適正化推進会議を開き、対応を協議する。

no.180 ( 記入なし06/12/09 06:14 )


更年期障害ホルモン療法 乳がんリスク6割減 厚労省

 女性の更年期障害の治療に「ホルモン補充療法(HRT)」を実施しても乳がんになるリスクは上がらず、逆に6割ほど下がることが、厚生労働省研究班(主任研究者=佐伯俊昭・埼玉医科大教授)の調査でわかった。HRTは、米国の臨床試験で「乳がんのリスクを高める」とされて以来、国内でも敬遠されがちだったが、研究班は「更年期障害に悩む日本人にとっては、利益の方が大きい」としている。 

 調査は04〜05年秋に実施された。大阪府立成人病センターなど全国7施設で、過去10年以内に乳がんの手術を受けた45〜69歳の女性(3434人)と、がん検診を受けに来た人で、乳がんでなかった同年代の女性(2427人)の2グループに対し、HRTの経験など21項目をアンケートした。 

 その結果、乳がん患者グループではHRT経験者が5%で、もう一方のグループは11%。統計上、HRT経験者の方が、乳がんになるリスクは57%低かった。女性ホルモンのエストロゲンを単独で使った場合と、エストロゲンと黄体ホルモンを併用した場合ではリスク差はなく、HRT経験者の半数近くは、期間は1年未満だった。 

 経口薬などで女性ホルモンを摂取するHRTは、欧米では一般的な治療法。だが、米国国立衛生研究所が91年から15年計画で始めた大規模臨床試験で、乳がんや脳卒中などのリスクが高まることが指摘され、02年に試験も中止された。 

 日本国内では更年期障害の治療は普及しておらず、HRTに関する大規模な調査もなかった。米国での試験中止以降は副作用を恐れる人も多く、現在、HRTを受けている人は数%とされる。 

 日本人の乳がんリスクが低かった原因について佐伯教授は、米国人と異なり乳がん発症のピークが閉経前の45〜49歳にあること、HRTを何年も続ける米国人に比べて、使用期間が短いことなどを挙げている。 

 「欧米のように閉経後の乳がんが増えれば、状況は変わるかもしれない。HRTを受けたから乳がんにならないというわけではなく、同時に検診を受けることが必要だ」と話している。

no.181 ( 記入なし06/12/11 01:06 )


パーキンソン病と潰瘍性大腸炎 公費負担「軽症外す」

 厚生労働省の特定疾患対策懇談会(座長=金沢一郎・国立精神・神経センター総長)は11日、治療費が公費負担の対象となっている難病のうち、パーキンソン病と潰瘍(かいよう)性大腸炎について、症状の軽い患者を対象から外すよう提言した。難病の「患者数が5万人未満」という要件を大幅に上回っているため。厚労省は提言を踏まえ、早ければ来年10月にも支援対象を見直す可能性がある。懇談会は今年度中に、新たな対象疾患を追加するための議論に入る予定だ。 

 懇談会は、パーキンソン病(約7万3000人)と潰瘍性大腸炎(約8万人)について、「5万人を上回り、希少性を満たさなくなった疾患を対象とし続けることは、それ以外の難病との公平性を欠く」と指摘。潰瘍性大腸炎の対象は「臨床的重症度が中等症以上」に、パーキンソン病は、5段階の重症度で3度以上から4度以上に引き上げるとした。 

 厚労省の推計では、提言通りだと、潰瘍性大腸炎は66%、パーキンソン病は51%の患者が補助対象から外れるという。 

 懇談会は一方で、厚労省に対し、軽症者の症状が悪化した際は迅速に支援すること、認定基準が適正に運用されているかを評価すること、難病治療の研究費を確保することなどを求めた。 

 懇談会を傍聴した潰瘍性大腸炎などの患者団体・IBDネットワークの藤原勝世話人(43)は「患者がいかに苦しんでいるか、実態が分かっていない」と猛反発。全国パーキンソン病友の会の斎藤博会長(71)も「国が作った案を懇談会に認めさせたに過ぎない。絶対に納得できない」と怒りが収まらない様子だった。 

 72年創設の「特定疾患治療研究事業」は治療費の自己負担分の全額または一部を公費負担しており、現在は45疾患(約54万人)が支援対象。患者数の増加で公費負担が膨らんだため、厚労省は今夏から、97年に定めた(1)患者数おおむね5万人未満(2)原因不明(3)効果的な治療法が未確立(4)生活への長期の支障――の4要件を基準に、対象の見直しを進めていた。

no.182 ( 記入なし06/12/12 02:15 )


<偽装請負>金属系労組が雇用不安への対応要請
12月13日21時8分配信 毎日新聞


 実際は派遣先の指示を受ける派遣労働者なのに、指示を受けない請負労働を装って働かせる「偽装請負」問題で、金属機械などの労組「JMIU」は13日、偽装請負解消を理由に解雇されるなどの雇用不安が広がっているとして厚労省に対応を求めた。偽装請負解消での契約解除の際、希望者は直接雇用するよう指導するなど。

no.183 ( 記入なし06/12/14 03:47 )


174
仕事をいつも同じやり方で効率悪く長い時間でやってるよりそういうのを導入して効率よく仕をしていつもより短く仕事が終わらしたほうがいいと思うがな。

no.184 ( 記入なし06/12/14 11:27 )


訂正
仕を→仕事を

no.185 ( 記入なし06/12/14 11:29 )


民間の障害者雇用率、過去最高=公的機関は改善の余地−厚生労働省 
 
厚生労働省は14日、6月1日現在の障害者雇用状況を発表した。従業員56人以上の民間企業の雇用率は前年より0.03ポイント高い1.52%で、過去最高を記録した。雇用情勢の回復や、CSR(企業の社会的責任)などの観点から障害者雇用に積極的な企業が増えたためで、雇用率は2年連続で上昇した。
 一方、都道府県教育委員会、独立行政法人などの公的機関では雇用義務の未達成率が依然として高く、改善の余地が大きい。

no.186 ( 記入なし06/12/15 09:13 )


「全国のハローワークの オンライン化」で、今では、

『求職者』に対して、紹介の職員が 「余分な言動をする」事を、
応募の問い合わせを受ける側=求人者が、その言動を厳しくチェックするようになっている。

紹介職員が、求人者に「やっても良い」のは、
1.「まだ、『応募』ができますか?」の問い合わせ+「『応募』します」の意思表示
2.「『面接』の段取り(=日時の設定)」+「面接場所での、『駐車場』があるかの確認」
3.「『紹介状』の発行」             ぐらいで、

それ以外(待遇面 等)は、
求人者は
「自分(応募希望者)が、面接時に聞けばよいこと なので、
情報が他人に筒抜けになる『ハローワーク』なんかで、うちに訊くなよ〜!」です。

no.187 ( 記入なし06/12/15 11:40 )


育児社員、企業の給与補填助成 フリーター正規雇用も

 厚生労働省は14日、少子化対策の一環として、働く子育て世帯を支援する緊急雇用対策案をまとめた。育児で勤務時間を短縮する従業員に、給与を補填(ほてん)する企業に対し、一部を雇用保険から支出する。25〜34歳のフリーターを正社員に採用した企業には支援金を支給し、結婚率の向上も狙う。育児休業中の所得を補う「育児休業給付」も給付率を賃金の40%から50%に引き上げる。
 予算総額は約171億円。平成19年の通常国会に提出予定の雇用保険法改正案に盛り込み、19年度から21年度末までの時限措置として実施する。
 3歳未満の子を持つ親が育児のため勤務時間を短縮する場合、給与減額分を補填する大企業には補填額の3分の2、中小企業は4分の3を雇用保険から支出する。企業に制度創設を促し、親が気兼ねなく子育ての時間を確保できるようにする狙いだ。
 また、一定の試行期間を経てフリーターを正社員にした場合、25〜29歳は1人あたり20万円、30〜34歳は30万円を企業に助成する。

no.188 ( 記入なし06/12/15 22:48 )


育休給付、賃金50%に増額 

厚生労働省は14日、育児のため休業している会社員に賃金の一部を補てんする雇用保険制度の「育児休業給付」について、給付率を現行の賃金の40%から50%に引き上げる方針を固めた。少子化対策の一環で、育休中の社員の所得保障を手厚くし、家庭と仕事の両立を支援する狙い。

 同省は来年の通常国会に提出予定の雇用保険法改正案に盛り込み、来年度からの実施を目指す。

 育休給付は、原則的に子どもが1歳になるまで、休業前賃金の一定割合を支給する仕組み。1995年に創設され、給付率は25%だったが、2001年に40%に引き上げられた。上限は日額5660円。給付費は本年度予算で約1000億円で、労使双方の保険料と、8分の一を国庫負担で賄っている。

 また、厚労省は来年度から、育休を取った社員への賃金補てんなど経済的支援を3か月以上続けた企業に対し、助成金制度を設ける。企業が実施した経済的支援額のうち中小企業には3分の2、大企業には2分の1をそれぞれ助成する。

 財源は、事業主のみが保険料を負担する雇用保険3事業を活用。助成規模は年額約12億円を見込んでいる。

(2006年12月14日12時37分  スポーツ報知)

no.189 ( 記入なし06/12/15 23:19 )


「静岡県島田市にある
「ハローワーク島田所」が入っている、『島田総合庁舎(厚生労働省)』は 
 実際、建物+敷地全体が「国土交通省」の管轄」(←職安職員本人 から直訊き)らしい。

そして、「職安の利用者=求人者には、『島田市役所』も含まれる」為 に、

島田所の利用者(求職者)が、所用にて、島田市役所に行った時、
窓口の方 に「総合庁舎の敷地内 に、2箇所、
       数センチの割れ&1センチの割れ が入っていますよ。
 実際に、島田市も『求人者』になる事がある ので、是非一度見に行ってください。」
と、お願い=要望したところ、
今朝、市職員が ハローワークにやってきて、その場所の確認を、職安の職員としていた。

事実、職安の職員(=一人の)も
「割れは、今日 初めて知った。
   しかし、此処の申告 は、市役所ではなく、建設省 だよ...」と言った。

職安職員が、偶々 その時間に 職安に来ていた「割れ=現状を 指摘をした求職者」に、
「建物+敷地の、地盤云々を指摘した意図は?」と訊いた。
その人(=求職者)は、職安の職員に「不特定多数の利用者の中で、
           勢いよく駆け込んできた人 が(→足元を見ず に)、
段差があることを知らずに、前につんのめったら、誰が、責任取りますか?」と、冷静に言い
更に「利用者の立場での要望 です。」と言ったため、上記の要望 が通じた。

ただ、職員曰く「事が重要 であり、先に、上に進言 してから。」で、あった。


ps.
今「いつ、静岡県に、地震災害が起こってもおかしくない状況」と言われる時代 なので、
 島田職安の 利用者の立場 で、役所に直に言えた事 は、大きいと思う。

no.190 ( 記入なし06/12/25 11:29 )


「静岡県島田市にある
「ハローワーク島田所」が入っている、『島田総合庁舎(厚生労働省)』は 
 実際、建物+敷地全体が「国土交通省」の管轄」(←職安職員本人 から直訊き)らしい。

そして、「職安の利用者=求人者には、『島田市役所』も含まれる」為 に、

島田所の利用者(求職者)が、所用にて、島田市役所に行った時、
窓口の方 に「総合庁舎の敷地内 に、2箇所、
       数センチの割れ&1センチの割れ が入っていますよ。
 実際に、島田市も『求人者』になる事がある ので、是非一度見に行ってください。」
と、お願い=要望したところ、
今朝、市職員が ハローワークにやってきて、その場所の確認を、職安の職員としていた。

事実、職安の職員(=一人の)も
「割れは、今日 初めて知った。
   しかし、此処の申告 は、市役所ではなく、建設省 だよ...」と言った。

職安職員が、偶々 その時間に 職安に来ていた「割れ=現状を 指摘をした求職者」に、
「建物+敷地の、地盤云々を指摘した意図は?」と訊いた。
その人(=求職者)は、職安の職員に「不特定多数の利用者の中で、
           勢いよく駆け込んできた人 が(→足元を見ず に)、
段差があることを知らずに、前につんのめったら、誰が、責任取りますか?」と、冷静に言い
更に「利用者の立場での要望 です。」と言ったため、上記の要望 が通じた。

ただ、職員曰く「事が重要 であり、先に、上に進言 してから。」で、あった。


ps.
今「いつ、静岡県に、地震災害が起こってもおかしくない状況」と言われる時代 なので、
 島田職安の 利用者の立場 で、役所に直に言えた事 は、大きいと思う。

no.191 ( 記入なし06/12/25 11:29 )


>190と191

で、其処(総合庁舎)って 「築(ちく) 」どのくらいなんだろうね〜?

no.192 ( 記入なし06/12/25 11:33 )


>190と191
すこし読み辛い文章だね。

no.193 ( 記入なし06/12/25 12:51 )


パート労働法 均衡処遇 努力義務に 厚労省最終案 経済界反発で“後退”  

 厚生労働省は二十六日の労働政策審議会分科会で、パート労働法改正に向けた最終案をまとめた。 

 事業主に対し、仕事の内容や働き方が正社員と変わらないパートへの差別的待遇を禁止するほか、正社員化の促進などを義務付ける。来年の通常国会に改正案を提出し、早ければ二○○八年四月の施行を目指す。 

 同法の改正は一九九三年の制定以来初めて。パート労働者の待遇改善は安倍晋三首相が掲げる「再チャレンジ支援」の一環だが、経済界の反発で大多数のパート労働者の均衡処遇は努力義務にとどまるなど、課題も残した。 

 最終案では、正社員と職務や働き方が同じで、長期間勤務を続けているパートの待遇について「差別的取り扱いを禁止する」と明記。ただ、それ以外のパートの賃金については、職務、能力、成果などを勘案して、正社員との均衡処遇に努めることとした。 

 さらに均衡に努めるのは基本給、ボーナスなどの「職務給」に限り、退職金や通勤手当、家族手当などの生活給は除外した。 

 また、パートが正社員に転換できるように《1》社員登用制度を導入《2》正社員募集の情報周知−など、なんらかの正社員化措置に取り組むことを事業主に義務付ける。さらにパート労働者を雇用する際に、昇給、賞与、退職金の有無を文書で明示することも義務付け、悪質な違反に対しては過料を科す。 

 同省によると、○五年のパート労働者は千二百六十六万人と労働者全体の約23%。道内は約四十七万人で全労働者の26%を占めている。 



 パート労働者 正社員より短い時間で勤務する労働者。総務省などによると、週35時間未満の労働者は1990年には722万人だったが、15年間で75%増え、昨年は1266万人。全体の雇用者の4人に1人はパートで、非正社員のうち7割を占める。近年は男性の25−34歳で増えている。1時間当たりの給与を正社員と比べると、男性は53%、女性は69%と低い。財団法人「21世紀職業財団」のアンケートによると、パートを選んだ理由は「正社員として働ける会社がないから」が27%だった。

no.194 ( 記入なし06/12/27 04:55 )


一律の打ち切りは不適切 リハビリの日数制限で通達

 厚生労働省は脳卒中などを患った人が必要とするリハビリテーションについて、医師がリハビリの日数制限を理由に「一律に打ち切らない」ようにし、利用者を医療から介護サービスへ円滑に引き継ぐよう求める通達を、出先機関や都道府県に出した。

 同省は4月から身体機能の回復効果が高まるよう、発症直後からの短期・集中的なリハビリを重視する制度改革をした。半面、期限や目標があいまいで「漫然とした」リハビリを減らし、介護保険に引き継ぐため、特定の疾患と症状を除き、公的医療保険が使える日数を疾患別に制限(最大180日)。これに対し、国会などで「説明不足」「患者切り捨て」などの批判が起きた。

 このため同省は通達により、利用者が新制度下でも、医療保険と介護保険で切れ目なく必要なリハビリを受けられるよう、医師はじめ関係者に促すことにした。

(共同)

no.195 ( 記入なし06/12/27 05:02 )


no.195
法律作って違反したら罰金取れ

no.196 ( 記入なし06/12/27 09:02 )


10月13日の参議院予算委員会での政府参考人・厚生労働省職業安定局長の答弁

「東京労働局が2005年度に行いました指導監督状況でございますが、労働者派遣事業にかかわります875事業所のうち73・7%、また業務請負にかかわります175事業所のうち84・6%、合わせますと75・5%の事業所で労働者派遣法等の違反が見られたことから、是正指導を実施をいたしたということでございます。」

no.197 ( 記入なし06/12/27 12:41 )


正社員じゃなくても
派遣社員でも雇用保険払っているんだから
産休手当てはみんなに出さないと
子供は減るばかりだと思う

no.198 ( かんぱねるら06/12/27 12:44 )


75歳以上の外来医療、「定額制」を導入へ 厚労省

 厚生労働省は28日、75歳以上のお年寄りの外来診療について、医師の治療を1カ月に何回受けても医療機関に支払われる診療報酬を一定にする「定額制」を導入する方針を固めた。寝たきりの在宅患者への往診など、高齢者向け医療の一部ではすでに定額制が導入されている。厚労省はこれを外来医療へと拡大して医療費の抑制を図る考えだ。高齢者に対して、必要度の高くない医療が過剰に行われているとされる現状を改善する狙いだが、患者の受診機会の制限につながる可能性や、医療機関がコストを下げようと必要な医療まで行わなくなる危険もあり、今後、適用する疾病の範囲や条件を慎重に検討する。
年齢別1人あたりの医療費(04年度)
 

医療費の流れ
 

 06年の医療改革で、75歳以上を対象にした新しい保険制度を08年に創設することが決まっている。厚労省は来年3月までに、ここに盛り込む独自の診療報酬体系の基本方針を出す予定で、外来診療の定額制導入は、その柱となる。 

 社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の特別部会で1月から本格的に検討を始める。患者は、高血圧や心臓病、関節障害など、特定の慢性疾患の医療機関をあらかじめ選ぶ。そこで一定回数以上受診すると、それ以上は何回受診して投薬や検査を受けても医療機関が健保組合から受け取る報酬は定額とする方法などが検討される見込みだ。 

 現在の診療報酬は、個別の診察や検査、投薬について細かく料金が設定され、それを積み上げて治療費が決まる「出来高払い」が基本。患者に多くの治療を行うほど医療機関の収入が上がる仕組みで、高齢者の外来医療では「過剰な診療で、医療費の増加や病院・診療所のサロン化を招いている」との指摘もある。 

 75歳以上の医療費(04年度)は9兆214億円で、医療費全体の28%を占める。患部を温める簡単な治療を受けるため患者が1カ月に20回以上診療所に通うなどのケースもある。 

 厚労省は、医療の質を保ちつつ定額制を導入することは可能とみるが、患者は選んだ医療機関に一定期間は通い続けることが求められ、いつでもどの医療機関でも受診できる自由が一部制限される。受けられる治療の回数が減ったりすることも考えられ、反発が予想される。 

 また、同じ病気について患者が同時期に複数の医療機関を受診すれば、逆に医療費がふくらむ恐れもあり、重複受診を防ぐ仕組みも必要となりそうだ。

no.199 ( 記入なし06/12/30 06:04 )


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