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遺作イズムゲッチュー日記

Author:稲木恵次 ( Profile )

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 ■ 2011/09/19 (月) 法令


京都府児童ポルノの規制に関する条例(仮称 (案)について)

1 条例制定の理念・目的

児童ポルノは、児童の性的虐待の記録であり、児童に対する人権侵害です。
△いったん児童ポルノが流通すれば、その回収は事実上不可能であり、被害児童等の苦しみは、親しい者を巻き込み将来にわたって続くことになります。現在、児童ポルノの提供を目的とする所持等が法律で禁止されていますが、京都府を含め全国で児童ポルノ事犯が増加傾向にあり、極めて憂慮すべき状況にあります。また、京都は、日本を代表する国際的な文化都市として、外国人観光客や修学旅行生をはじめ多くの人々が訪れる場所であり、京都の思いやりを基本としたこころ豊かな文化を守り、何よりも日本の歴史と文化の中心地としての責任を果たすためにも、率先して「児童ポルノを絶対に許さない」という決意を示していく必要があります。こうした状況を踏まえ、府においては 「児童ポルノによる児童の権利の侵害を決して許さない京都づくり」を理念・目的とした「児童ポルノの規制に関する条例(仮称 」を制定することとしました。

条例においては この理念・目的を踏まえ、府民及び関係事業者の責務、児童ポルノにより被害を受けた児童に対する支援並びに児童ポルノの被害から児童を守るための規制を定めることとしております。

2 「児童」及び「児童ポルノ」の定義

この条例においては 「児童」及び「児童ポルノ」の定義は、
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (以下「法」」といいます )と同様とします。

○児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(抜粋)(定義)第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

2 (略)

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ )に係る記録媒体その他の物であって、次の。各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの


3 条例の適用に当たり留意すべき事項

この条例の適用に当たっては 府民の権利を不当に侵害しないように留意しその本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない旨を規定することとします。


4 条例に盛り込むべき内容

1 関係者の責務
(1)府の責務
府は、児童ポルノの根絶に向けた気運を高め、その流通及び拡散を防止するための広報その他の啓発活動に努めるとともに、児童ポルノによる児童の被害を防止するために必要な教育の推進に努めることとします。
(2)府民の責務@ 府民は、児童ポルノが根絶され、児童ポルノによる被害を生まない社会の実現に向け協力するよう努めることとします。A インターネット上で児童ポルノを発見したときは、その旨を速やかに通報するよう努めるものとします。
(3)関係事業者の責務インターネット関係事業者は、自ら管理するウェブサイトにおいて児童ポルノを発見したときは自主的に削除するなど、府民が児童ポルノの閲覧をする機会をできる限り少なくするための措置を講じるとともに、児童ポルノの根絶に向けた府の施策への協力に努めることとします。

2 被害児童に対する支援府は、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、その受けた影響から身体的・心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長し、生活することができるよう、必要な支援に努めることとします。

3 児童ポルノの被害から児童を守るための規制

(1)児童ポルノの所持等の禁止何人も、正当な理由なく、児童ポルノを所持したり、児童ポルノに係る情報を記録した電磁的記録を保管してはならないこととします。

(2)児童ポルノの廃棄命令等
@ 知事は、児童ポルノ(法第2条第3項第1号及び第2号の児童ポルノ並びに同項第3号の児童ポルノのうち衣服の全部を着けないもの又は性器若しくは肛門を写したものに限ります )を所持したり、当該児童ポルノに。係る情報を記録した電磁的記録を保管する者に対して、当該児童ポルノの廃棄又は当該電磁的記録の消去を命じることができることとします。
A 知事は、@の児童ポルノ又は電磁的記録を所持・保管していると認められる者に対し、立入調査を行うことや資料の提出を求めることができることとします。

(3)罰則
@ 対償を供与し、又はその供与の約束をすることにより児童ポルノ(法第2条第3項第1号及び第2号の児童ポルノのうち13歳未満の児童が被写体であるものに限ります )の提供を受けた者に罰則を科すこととします。
当該児童ポルノの情報を記録した電磁的記録の提供を受けた者についても同様に罰則を科すこととします。

A (2)の@の廃棄命令等に違反した者に対して、罰則を科することとします。


(4)努力義務
府民は、児童ポルノ以外の物であっても、児童に対するわいせつ行為が写っている物の製造 提供 所持・保管等をしないように努めることとします。



児童ポルノの規制に関する条例(仮称 (案)に係るQA)

Q1 条例における児童ポルノの定義は、児童ポルノ法の定義と違うのですか?

A1 児童ポルノの規制に関する条例(仮称 (以下「条例」といいます )の「児童ポルノ」は、児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ規制法」といいます )第2条に定義された「児童ポルノ」と同様としております。ただし、罰則を科す場合は、全ての「児童ポルノ」ではなく「3 児童ポルノの被害から児童を守るための規制」の「 2)児童ポルノの廃棄命令等」(及び「 3)罰則」に記載したとおり、限定することとしております。(また、この「児童ポルノ」に当たらないものであっても、児童に対する性的虐待の防止という観点から、例えば、衣服を着ている児童の顔や体に精液をかける行為が写った画像など、児童に対するわいせつ行為が写っている画像等については、罰則や禁止規定を設けることはいたしませんが、児童の権利を侵害するものとして所持・保管等しないよう努力義務を課すこととしております。

Q2 漫画やアニメは規制の対象にはしないのですか?

A2 この条例は、児童に対する性的虐待等が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、児童の権利を擁護することを目的に 「児童ポルノによる児童の権利の侵害を決して許さない京都づくり」を目指し制定しようとするものです。
そのため、条例に規定する「児童ポルノ」は、児童ポルノ規制法第2条に定義された「児童ポルノ」と同義としており、実在の児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものとしております。
したがいまして、実在しない児童の姿態を描いた漫画やアニメ等の二次元の表現物は児童ポルノに当たらず 条例の規制は及ばない 規制の対象外となるものです。


Q3 児童ポルノの所持等の禁止の対象外とされている「正当な理由」とは、どのような場合ですか?

A3 児童ポルノに該当するものを、学術研究、医療行為、犯罪捜査、弁護活動等の正当な業務のために取得・所持する場合や、幼児期の記録として本人や家族が所持する場合等、取得・所持をすることに正当な理由がある場合をいいます。


Q4 罰則が適用される児童ポルノ(電磁的記録を含む )について、その対象。児童の年齢を「13歳未満」に限定したのはなぜですか?

A4 13歳未満の児童(幼児、小学生)に限定したのは、判断能力が未熟であることまた、社会通念上も保護者の全面的な保護監督下にあることから、性的対象として扱われることを防止する必要性が高いからです。
また、13歳未満の児童との性交は、刑法上、合意があっても「強姦」とみなされるなど、既に法律による規制対象となっていることから、違法性が高い13歳未満の児童が写っている児童ポルノについては、条例において直接罰則を科すこととするものです。


Q5 過去に入手した児童ポルノについても規制の対象となるのですか?

A5 規制の対象となる、13歳未満の児童が写っている児童ポルノを「取得」した場合は、条例の施行前に行われた行為をこの条例で罰することはできないため、条例の施行日以後に「取得」した場合のみが条例の規制の対象となります。
また,18歳未満の児童が写っている児童ポルノを所持している場合は条例施行日から所持が禁止されることとなり、以前に取得したものであっても条例の規制対象となります。
したがって 現在児童ポルノを持っている方は 条例が施行される日までに自ら「廃棄」する必要があります )。



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