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遺作イズムゲッチュー日記

Author:稲木恵次 ( Profile )

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 ■ 2011/09/19 (月) 法令


京都府児童ポルノの規制に関する条例(仮称 (案)について)

1 条例制定の理念・目的

児童ポルノは、児童の性的虐待の記録であり、児童に対する人権侵害です。
△いったん児童ポルノが流通すれば、その回収は事実上不可能であり、被害児童等の苦しみは、親しい者を巻き込み将来にわたって続くことになります。現在、児童ポルノの提供を目的とする所持等が法律で禁止されていますが、京都府を含め全国で児童ポルノ事犯が増加傾向にあり、極めて憂慮すべき状況にあります。また、京都は、日本を代表する国際的な文化都市として、外国人観光客や修学旅行生をはじめ多くの人々が訪れる場所であり、京都の思いやりを基本としたこころ豊かな文化を守り、何よりも日本の歴史と文化の中心地としての責任を果たすためにも、率先して「児童ポルノを絶対に許さない」という決意を示していく必要があります。こうした状況を踏まえ、府においては 「児童ポルノによる児童の権利の侵害を決して許さない京都づくり」を理念・目的とした「児童ポルノの規制に関する条例(仮称 」を制定することとしました。

条例においては この理念・目的を踏まえ、府民及び関係事業者の責務、児童ポルノにより被害を受けた児童に対する支援並びに児童ポルノの被害から児童を守るための規制を定めることとしております。

2 「児童」及び「児童ポルノ」の定義

この条例においては 「児童」及び「児童ポルノ」の定義は、
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (以下「法」」といいます )と同様とします。

○児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(抜粋)(定義)第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

2 (略)

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ )に係る記録媒体その他の物であって、次の。各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの


3 条例の適用に当たり留意すべき事項

この条例の適用に当たっては 府民の権利を不当に侵害しないように留意しその本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない旨を規定することとします。


4 条例に盛り込むべき内容

1 関係者の責務
(1)府の責務
府は、児童ポルノの根絶に向けた気運を高め、その流通及び拡散を防止するための広報その他の啓発活動に努めるとともに、児童ポルノによる児童の被害を防止するために必要な教育の推進に努めることとします。
(2)府民の責務@ 府民は、児童ポルノが根絶され、児童ポルノによる被害を生まない社会の実現に向け協力するよう努めることとします。A インターネット上で児童ポルノを発見したときは、その旨を速やかに通報するよう努めるものとします。
(3)関係事業者の責務インターネット関係事業者は、自ら管理するウェブサイトにおいて児童ポルノを発見したときは自主的に削除するなど、府民が児童ポルノの閲覧をする機会をできる限り少なくするための措置を講じるとともに、児童ポルノの根絶に向けた府の施策への協力に努めることとします。

2 被害児童に対する支援府は、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、その受けた影響から身体的・心理的に回復し、個人の尊厳を保って成長し、生活することができるよう、必要な支援に努めることとします。

3 児童ポルノの被害から児童を守るための規制

(1)児童ポルノの所持等の禁止何人も、正当な理由なく、児童ポルノを所持したり、児童ポルノに係る情報を記録した電磁的記録を保管してはならないこととします。

(2)児童ポルノの廃棄命令等
@ 知事は、児童ポルノ(法第2条第3項第1号及び第2号の児童ポルノ並びに同項第3号の児童ポルノのうち衣服の全部を着けないもの又は性器若しくは肛門を写したものに限ります )を所持したり、当該児童ポルノに。係る情報を記録した電磁的記録を保管する者に対して、当該児童ポルノの廃棄又は当該電磁的記録の消去を命じることができることとします。
A 知事は、@の児童ポルノ又は電磁的記録を所持・保管していると認められる者に対し、立入調査を行うことや資料の提出を求めることができることとします。

(3)罰則
@ 対償を供与し、又はその供与の約束をすることにより児童ポルノ(法第2条第3項第1号及び第2号の児童ポルノのうち13歳未満の児童が被写体であるものに限ります )の提供を受けた者に罰則を科すこととします。
当該児童ポルノの情報を記録した電磁的記録の提供を受けた者についても同様に罰則を科すこととします。

A (2)の@の廃棄命令等に違反した者に対して、罰則を科することとします。


(4)努力義務
府民は、児童ポルノ以外の物であっても、児童に対するわいせつ行為が写っている物の製造 提供 所持・保管等をしないように努めることとします。



児童ポルノの規制に関する条例(仮称 (案)に係るQA)

Q1 条例における児童ポルノの定義は、児童ポルノ法の定義と違うのですか?

A1 児童ポルノの規制に関する条例(仮称 (以下「条例」といいます )の「児童ポルノ」は、児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ規制法」といいます )第2条に定義された「児童ポルノ」と同様としております。ただし、罰則を科す場合は、全ての「児童ポルノ」ではなく「3 児童ポルノの被害から児童を守るための規制」の「 2)児童ポルノの廃棄命令等」(及び「 3)罰則」に記載したとおり、限定することとしております。(また、この「児童ポルノ」に当たらないものであっても、児童に対する性的虐待の防止という観点から、例えば、衣服を着ている児童の顔や体に精液をかける行為が写った画像など、児童に対するわいせつ行為が写っている画像等については、罰則や禁止規定を設けることはいたしませんが、児童の権利を侵害するものとして所持・保管等しないよう努力義務を課すこととしております。

Q2 漫画やアニメは規制の対象にはしないのですか?

A2 この条例は、児童に対する性的虐待等が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、児童の権利を擁護することを目的に 「児童ポルノによる児童の権利の侵害を決して許さない京都づくり」を目指し制定しようとするものです。
そのため、条例に規定する「児童ポルノ」は、児童ポルノ規制法第2条に定義された「児童ポルノ」と同義としており、実在の児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものとしております。
したがいまして、実在しない児童の姿態を描いた漫画やアニメ等の二次元の表現物は児童ポルノに当たらず 条例の規制は及ばない 規制の対象外となるものです。


Q3 児童ポルノの所持等の禁止の対象外とされている「正当な理由」とは、どのような場合ですか?

A3 児童ポルノに該当するものを、学術研究、医療行為、犯罪捜査、弁護活動等の正当な業務のために取得・所持する場合や、幼児期の記録として本人や家族が所持する場合等、取得・所持をすることに正当な理由がある場合をいいます。


Q4 罰則が適用される児童ポルノ(電磁的記録を含む )について、その対象。児童の年齢を「13歳未満」に限定したのはなぜですか?

A4 13歳未満の児童(幼児、小学生)に限定したのは、判断能力が未熟であることまた、社会通念上も保護者の全面的な保護監督下にあることから、性的対象として扱われることを防止する必要性が高いからです。
また、13歳未満の児童との性交は、刑法上、合意があっても「強姦」とみなされるなど、既に法律による規制対象となっていることから、違法性が高い13歳未満の児童が写っている児童ポルノについては、条例において直接罰則を科すこととするものです。


Q5 過去に入手した児童ポルノについても規制の対象となるのですか?

A5 規制の対象となる、13歳未満の児童が写っている児童ポルノを「取得」した場合は、条例の施行前に行われた行為をこの条例で罰することはできないため、条例の施行日以後に「取得」した場合のみが条例の規制の対象となります。
また,18歳未満の児童が写っている児童ポルノを所持している場合は条例施行日から所持が禁止されることとなり、以前に取得したものであっても条例の規制対象となります。
したがって 現在児童ポルノを持っている方は 条例が施行される日までに自ら「廃棄」する必要があります )。



 ■ 2011/09/15 (木) 記録


Indian students are taking off pants suicide, nicknamed the "bin Laden" best friend "bullying" testimony 

2010.12.27 01:30
Otemon Gakuin (Ibaraki, Osaka Prefecture), Japan, India male student was attending at the time (20) committed suicide leaving a suicide note in question continued to be bullied in college, more male students is taking off his pants in public and students, Islamic extremists terrorists, "bin Laden" 26 that he had harassed and called in with a nickname, OK. Best friend testified that male students. The university has been strongly denied the fact of bullying the past, male students, take this harassment and bullying, attempted suicide strengthened the suspicion.

Specific details will be revealed with bullying and harassment is the first found. Male students was formed by his friends, "Association of suicide cause investigation" while, a friend testified that person acquainted with the male students in particular.

According to the report, were often harassed by male students, several students were playmates. Is taking off his pants in public and, in addition to the fireworks or being directed, not his real name, " bin Laden "and that had been called.

The "most fun days you can fiddle with," "frustrating to see something that you" that was sometimes vomiting and abuse.

For male students best friend, "Recently, they are Pasi (which will be the errand boy) is often referred to as" sometimes like to confide.

My best friend attempted suicide after the male students, "I should have suffered distress and we can give more to protect him," he said.

3-year male students at the time was in June 2007, Kobe, jumped from apartment house. Or e-mail suicide note has been written wording strongly suggests bullying at the university, but family You request an investigation, the university has three years left. This is survived by August, rights to relief were alleged Osaka Bar Association.

The university Sankei Shimbun, in a press conference in August received a report, strongly denied the fact of bullying, making independent committee set up by lawyers in October, and to investigate the cause of suicide and held a press conference on June 27 will publish the results.

On this issue, the Sankei Shimbun in an interview that the male students seminar professor, "while research universities does not understand that hid most likely a suicide bullying" has testified.



インド人学生自殺。ズボン脱がされ、あだ名は「ビンラディン」親友が‘いじめ’証言 

2010.12.27 01:30
追手門学院大学(大阪府茨木市)に通っていた在日インド人の男子学生、当時(20)が
大学でいじめを受け続けたとする遺書を残して自殺した問題で、男子学生が複数の学生から
人前でズボンを脱がされたり、イスラム過激派テロリスト「ビンラディン」とのあだ名で呼ばれる
等の嫌がらせを受けていた事が26日、分かった。男子学生の親友が証言した。
大学側はこれ迄いじめの事実を強く否定して来たが、男子学生が、こうした嫌がらせをいじめと
受け止め、自殺を図った疑いが強まった。

いじめとみられる嫌がらせの具体的内容が判明するのは初めて。
男子学生の友人らが結成した「自殺事件原因追及の会」に対し、男子学生と特に親しかった
友人の1人が証言した。

それによると、男子学生が度々嫌がらせを受けていたのは、遊び仲間だった複数の学生。
人前でズボンを脱がされたり、花火を直接向けられたりした他、
本名では無く、「ビンラディン」と呼ばれる等していたと言う。

又、「お前をいじることが最近一番楽しい」「お前を見ているとなんかイライラする」
等の暴言を吐かれる事も有ったと言う。

男子学生は親友に対し、「最近、パシらされる(使い走りをさせられる)事が多い」等と
打ち明ける事も有ったと言う。

親友は男子学生が自殺を図った後、「もっと彼を守ってあげることが出来れば良かったと
悩み苦しんだ」と話している。

当時3年だった男子学生は平成19年6月、神戸市の自宅マンションから飛び降り自殺。
遺書やメールには大学でのいじめを強く示唆する文面が記されており、遺族は調査を要望したが、
大学側は3年以上放置。この為、遺族は今年8月、大阪弁護士会に人権救済を申し立てていた。

大学側は産経新聞の報道を受けた8月の記者会見で、いじめの事実を強く否定したが、
10月に弁護士らで作る第三者委員会を設置し、自殺の原因等を調査しており、
27日に記者会見を開き、調査結果を公表する予定。

この問題を巡っては、男子学生のゼミ担当教授が産経新聞の取材に対し、
「大学はいじめ自殺の可能性が高い事を把握しながら調査せず隠蔽(いんぺい)した」
と証言している。



Young teacher's 2004 self-immolation caused by job stress, court rules
IWATA, Shizuoka -- On-the-job stress is what pushed an elementary school teacher here to commit suicide in 2004, the Shizuoka District Court ruled on Dec. 15.

Siding with plaintiff Kenji Kimura, 62 -- father of teacher Yuriko Kimura, who was 24 at the time of her death -- the court ruled against the Fund for Local Government Employees' Accident Compensation, which had refused to recognize the suicide as a "job accident."

According to the decision handed down by Presiding Judge Tsutomu Yamazaki, when Yuriko Kimura was hired in April 2004 and put in charge of an unruly class of fourth graders, she was "exposed to continued extreme stress and did not receive appropriate support," causing her to develop symptoms of depression. Furthermore, "the students' problematic behavior continued to occur frequently, and disrupted classes became the norm." The court ruled that the severe depression caused by these circumstances led to her self-immolation later that year after receiving a written complaint from a parent.

The accident compensation fund argued that Kimura had abandoned class discipline and let the students run wild, and otherwise demonstrated a lack of social skills, claiming her subsequent depression was partly her own fault.

The court ruling also stated that the teachers and school administrators who criticized Kimura for poor teaching should have been more supportive, saying the lack of that support was "a very large problem."

At a press conference after the trial, Kenji Kimura told reporters, "I want a thorough check on what's going on at the school and measures to be put in place so this doesn't happen again."



 ■ 2011/09/06 (火) メモ2



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"sound proof room"" mouth""Balaclava””cuff”"Gag"”ギャグ”

”作業所””案内所””教習所””事業所””撮影所””養成所”


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”twitcasting.tv” site://4travel.jp/traveler/

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”裁判員”” site:histy.jp

”入社” site://histy.jp

”違憲” site:kotonoha.cc/

”準拠集団” site:kotonoha.cc

”クロッキー会” site:syosetu.com

”就業規則” site://tsknavi.com/

”http””主な事業内容””任意団体””連絡可能””ホームページ” site://www.onp.or.jp/



 ■ 2011/09/01 (木) 政治


小選挙区制度と政党要件、政党交付金による
   小政党排除は日本の政治に汚点
  
 1994年に成立した政治改革4法によって、日本の選挙制度と政党のあり方が大きく変えられた。衆議院選挙は中選挙区制から小選挙区制度になり、政党には政党要件が設けられ、要件を満たさない政党はその他政治団体と分類され、公職選挙法上の政党と大きく区別されることになった。それは、2大政党制を画策した小沢ビジョンに基づくものだった。

 小選挙区制度の導入を前提とした政治改革の理由はお金と政治との癒着を断ち切るためと説明され、当時この改革に党決定に反発して青票を投じた岡崎ひろみ衆議院議員や旭堂小南陵参議院議員には、守旧派のレッテルが貼られ、抗議のファックスが一日中送られた。 政治改革四法案が成立して15年が経過した今日、2大政党化が推し進められ、少数者の意見が政治に反映できない仕組みをつくることになってしまった。その最も大きな要因は、小選挙区制度だが、その中味、問題点については、他の講師にゆだねるとして、私からは政党要件をもたない新社会党のような小政党がいかに国政選挙で不利な状態にあるのかをお話をしたい。細目については、学習会で資料に基づいてお話しするつもりだが、ここでは大まかな問題だけ指摘しておきたい。

 政党要件とは何か・・・政党とその他政治団体での差別
 公職選挙法上の政党要件は「政治団体のうち、所属する国会議員(衆議院議員又は参議院議員)を5人以上有するものであるか、近い国政選挙で全国を通して2%以上の得票(選挙区・比例区いずれか)得たもの」となっている。例えば、新社会党のように地方議員しか抱えていない政党で、全国選挙でも2%の支持を得ていない政党はその他政治団体となる。ところが、選挙をたたかう上で「政党要件をもった政党」と「その他政治団体」では、立候補をはじめ選挙活動で大変な差別を受けることになる。まず、政党以外の立候補者は衆議院選挙で比例区との重複立候補ができない、また政党は比例区に一人からでも候補を立てられるが政治団体は衆議院選挙では定数の10分の2以上、参議院選挙では(選挙区を含めて)10人以上候補者を立てなければならない。例えば衆議院選挙の近畿ブロックでは定数が29人だから6人以上を立候補させなければ比例区選挙をたたかえないことになる。供託金は比例区では600万円だから3600万円を集めなければ比例区選挙への立候補ができないのである。政党要件をもつ政党ならば一人、供託金600万円で立候補できるのにである。

 また、前回の参議院選挙で、9条ネットが比例区に立候補したが、比例区が9人で選挙区が原さんということで、600万円×9人プラス300万円×1人で、立候補するだけで5700万円を供託し、得票が供託金没収点に遠く及ばなかったことで、比例区分はすべて没収され、供託金没収点を越えた原さんの300万円だけが返ってきたのである。これでは、9条ネットが再び立候補することは、到底ありえないことがわかっていただけるのではないか。

 また、選挙期間中でも、政党要件のない政治団体なり無所属候補は政見放送に出演することはできないし、選挙はがきの実質枚数や公営掲示板以外での広報ポスターの添付や個人ビラ以外の宣伝チラシなどの配布ができないなど、選挙運動上も大変な差別を受けている。また、献金についても政党要件をもつ政党は企業(法人)の政治献金は受け取れるがその他政治団体は個人からの献金しか受け取れない。
 したがつて、新社会党などその他政治団体は、政党要件を持った政党とは法律上圧倒的に不利な条件で選挙運動を強いられることになっている。

 政党交付金とは・・・ここでも政党要件での差別
 政党交付金とは、政党活動を助成する目的で国庫から交付される資金である。政党助成法のもとづいて、政党要件を満たした政党などに交付される。企業・団体から政治献金を制限する代償として制度化されたものだ。この成立に一番熱心であったのは小沢現民主党幹事長である。その小沢がそれ以後も西松建設などから大変な献金を集めていたのだからまさに、政党交付金は「盗人に追い銭」である。

 しかも、その額は半端ではない。助成金の総額は国民一人当たり250円と決められ、直近の国勢調査で判明した人口を元に計算される。現在は約390億円である。例えば、2009年度では自民党は140億円、民主党は130億円で、2010年度では民主党は今回の大勝でされに額が大きく伸びることになる。

 また、交付金の使途については制限してはならないと定められ、その使い道は、タクシー代はもちろん高級料亭での飲み食い、テレビCMなどにも及んでいる。選挙前の自民党や民主党のテレビコマーシャルはこの政党交付金が使われているのである。私は新社会党に所属しているが、私の税金が対立政党のコマーシャルに使われていると思うとガマンならないのである。この政党助成金の使途についてはその権限を政党の幹事長や党首が握ることになり、政党内民主主義にも大きな影響を与えることになる。自民党の小泉首相の反対者への刺客や小沢幹事長の独裁などもこの政党交付金が大きな力を与えている。

 最後に
 政治改革四法はまさに国政の2大政党化である。今回の衆議院選挙で大勝した民主党は衆議院の比例区の定数を削減することをほのめかしているが、これが行われれば社民や共産も国会議席を失う可能性があり、政党要件を一度失えば、回復は非常に難しいのである。まさに、世界中の多くの民主主義者が命をかけて戦いとった普通選挙制度が、日本で危機を向かえているといっても過言ではない。



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