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とある落ちこぼれ理不尽な世の中で生きるディスコミュニケーター |
■ 2010/07/02 (金) 支払督促or小額訴訟 |
内容証明を手にしたAは、
「どうしてあんなものを送りつけてくるんだ。 話し合えば良いだろう。」 とのこと。 待ての一点張りで話し合いができるものか。 期間内に払おうとする意思が感じられず、 とりあえず法の手続きをすることにします。 支払督促は、 訴訟より低費用、行かなくてもいいという利点がある。 Aには効果が薄そうな気がする。 内容証明を送っても駄目そうだし。 小額訴訟は、 仕事を休めるかどうかで決まってくる。 只でさえ、有給取らせてくれない職場なので考えどころ。 |
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コメント
村雨 相手が相手なので、小額訴訟費用、貸金の全額戻ってくるかどうか・・・。 (10/07/05 21:49)
サイコロ 和解なら通常訴訟費用は各自負担になります・・・だから和解なんですね (10/07/03 00:58) 経験者 それから切手代等でかかった費用も相手に請求する事も可能だよ。 (10/07/02 18:08) 経験者 通常の訴訟に移行を相手が希望しても大抵1回目で和解が成立する (10/07/02 18:04) 腐敗官僚 少額訴訟の場合は相手が答弁書等で通常の訴訟手続きを希望したら、そこで終わるよ?http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html (10/07/02 02:09) |
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