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「極真館長」の使用差し止め=松井章圭さん敗訴−大阪地裁
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故大山倍達氏が創設した空手組織の代表を意味する「極真会館館長」の名を正当な理由なく使用され、人格権を侵害されたとして、後継団体の1つの元代表者らが、空手家で指導者の松井章圭さん(43)に対し、この肩書の使用差し止めを求めた訴訟の判決が13日、大阪地裁であった。
佐賀義史裁判長は「大山氏が後継者を指名することなく死亡した後、極真会館は複数に分裂し、現時点でもどれが正統な後継団体で、誰が後継者なのかは決着が付いていない」と指摘。「後継団体のうちの1つの代表者だった原告の社会的評価は著しく低下している」と認定し、松井さんに「極真会館館長」の使用差し止めを命じた。
投稿者 : 記入なし 日時 : 06/09/14 12:35